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建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を15年4月1日/国交省

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 国土交通省は16日、「建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」および「建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について閣議決定されたと発表した。

 「建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」については、(1)建設業法等の一部を改正する法律((2)を除く)の施行期日を2015年4月1日とする。(2)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部の改正規定(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項及び適正化指針の記載事項にダンピング防止を追加する規定)の施行期日を14年9月20日とする。

 建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令については、(1)許可申請書等の閲覧制度の見直し(建設業許可行政庁による許可申請書等の閲覧のうち、国土交通大臣許可業者の許可申請書等についての都道府県知事による閲覧を廃止する)、(2)技術検定の不正受検者に対する措置の強化(技術検定の不正受検者に対し、三年以内の受検を禁止する措置を講ずる)、(3)立入検査をする職員の資格の緩和(建設業者等に対し立入検査をする職員の資格のうち、一年以上の建設行政の経験要件を撤廃する)、(4)改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う、とする。なお、施行日は15年4月1日。

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