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不動産売却の司法書士費用はいくら?売主・買主の負担区分と相場を徹底解説

不動産売却時にかかる司法書士費用はいくらかかるでしょうか
不動産売却では、買主へ制限のない状態で物件を引き渡す責任があり、抵当権の抹消や住所・氏名の変更などの手続きが必要です。公的な帳簿である登記簿を正しく書き換える必要があるため、専門的な知識が求められます。その専門的な知識を持つのが司法書士ですが、「司法書士費用は買主と売主のどちらが負担するのか」「そもそも司法書士に依頼しなければならないものなのか」など、疑問に思う方もいるでしょう。

本記事では、不動産売却でかかる司法書士費用のうち、買主や売主が負担する費用相場、司法書士に依頼すべき理由、費用を抑えるポイントや依頼の流れを解説します。不動産売却における司法書士費用の全体像を見ていきましょう。

買主が負担する司法書士費用の相場

不動産売却で買主が負担する司法書士費用はいくらでしょうか
不動産売却で買主が負担する司法書士費用はいくらでしょうか

不動産売買にともなう登記を司法書士に依頼する場合、その報酬や実費を誰が支払うべきか明確にする法的なルールはありません。しかし一般的には、新しい所有者となって権利を公に証明する立場の買主が、所有権移転にかかるコストの大半を担います。

特に買主側の手続きは、資産価値を保全し、第三者への対抗力を得るために重要です。資産を国に登録し、自身の正当な権利を守るため、相応の費用負担が求められます。買主が負担する金額は、物件の評価額や借入内容に連動するため、一般的に売主側よりも高額です。買主が負担する費用は以下のとおりです。

費用項目 概要 司法書士
費用の相場
登録免許税 (実費)
の目安
所有権移転登記 不動産の名義を売主から買主に変更する、メインとなる手続き。 5万円 〜 10万円 土地:評価額 × 1.5%
(2029年3月末まで)
建物:評価額 × 0.3%
(住宅用特例適用時)
抵当権設定登記 住宅ローン利用時、金融機関が物件を担保に取るための権利を記録する手続き。 3万円 〜 借入額 × 0.1%
(住宅用特例適用時/本則は0.4%)

本章では2026年現在の軽減措置なども踏まえ、買主が事前に準備するべき具体的な費用項目とその目安を確認していきましょう。

所有権移転登記

所有権移転登記は、不動産売買のメインとなる手続きです。司法書士に支払う費用相場は5万円〜10万円程度ですが、これに加えて登録免許税が発生します。

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率をかけて算出します。土地の売買は、2026年現在の軽減措置で、2029年3月末まで税率が1.5%(本来2.0%)です。また、中古住宅(建物)の場合も、床面積50平方メートル以上かつ自分が住むための住宅などの要件を満たせば、税率が0.3%(本来2.0%)まで大幅に軽減されます。

例えば、評価額3,000万円の土地だと、税金だけで45万円かかる計算です。司法書士は、これらの複雑な減税要件をチェックし、最適な税率で申請をおこなってくれます。

抵当権設定登記

買主が住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、所有権移転登記とセットで必要になるのが抵当権設定登記です。銀行などの金融機関が、万が一返済が滞った際に物件を差し押さえる権利(担保権)を登記簿に記載する手続きです。

この登記の司法書士費用相場は3万円〜になります。登録免許税は実費で、借入金額(債権額)に基づいて計算され、本則税率は0.4%ですが、2027年3月末まで適用できる住宅用家屋の軽減措置を適用すれば0.1%です。

例えば、3,000万円のローンを借りる場合、通常なら12万円の税金がかかりますが、軽減措置が適用されれば3万円にまで抑えられます。抵当権設定登記は、金融機関が指定した司法書士が担当するのが一般的ですが、所有権移転登記と同じ司法書士にまとめて依頼すると、立ち会い料や報酬を調整できるケースも。購入予算を立てる際は、物件価格だけでなく、登記費用を含めた諸経費を忘れずに計上しましょう。

不動産売却で売主が負担する司法書士費用の相場

売主が負担する司法書士費用はいくらくらいでしょうか
売主が負担する司法書士費用はいくらくらいでしょうか

司法書士費用は買主が負担するものと思われやすいですが、売主にも負担すべき項目がいくつかあります。主な項目は以下のとおりです。

費用項目 内容・目的 司法書士
費用の相場
登録免許税 (実費)
の目安
抵当権抹消登記 完済した住宅ローンの担保権を外す手続き。物件を引き渡せる状態にするために必須。 1.6万円 〜 不動産1個につき 1,000円
(一戸建てなら通常2,000円(土地1,000円+建物1,000円))
住所・氏名変更登記 登記簿上の住所・氏名を現状と一致させる手続き。2026年4月より義務化。 1.5万円 〜
2万円
不動産1個につき 1,000円

不動産売買の原則では、売主が物件を何の制限もないクリーンな状態にして買主に引き渡す必要があるでしょう。そのため、登記簿に記載されている古い情報や権利を整理する費用は、売主が負う必要があります。

特に2026年4月からは、法改正による住所等変更登記の義務化もスタートしており、変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられています。費用の把握だけでなくいつまでに何をすべきか意識する必要があるでしょう。売主が負担する司法書士費用の相場をみていきましょう。

抵当権抹消登記

住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、決済当日までにローンを完済し、不動産に設定されている抵当権を抹消する必要があります。抵当権とは、金融機関が不動産を担保に取っている権利です。抵当権が残ったままでは買主は安心して不動産を購入できません。

抹消手続きを司法書士に依頼する場合の費用相場は1.6万円程度です。これに加えて、登録免許税がかかります。登録免許税は不動産1個につき1,000円と決まっており、一般的な一戸建てであれば、土地1筆・建物1棟でそれぞれかかるため2,000円です。

マンション売却の場合、敷地権の数によって土地の筆数が複数に分かれているケースでは、その分だけ実費が加算される点に注意が必要です。また、金融機関から受け取る抹消書類を紛失している場合や、手続きが複雑な場合は、別途報酬が発生する可能性もあります。トータルでは1.5万円〜3万円程度を見込むと安心でしょう。

住所・氏名変更登記

不動産を購入した時から引越しをして住民票の住所が変わっている場合、売却前に登記上の住所を現在の住民票の住所と一致させる必要があります。これを登記名義人住所変更登記と呼びます。

2026年4月1日より、この住所・氏名変更登記が法律で義務化されました。正当な理由なく住所変更から2年以内に変更登記を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
司法書士に依頼する場合の報酬相場は1万円〜1.5万円程度です。実費の登録免許税は不動産1個につき1,000円になります。売却実務では、この住所変更登記を決済日当日におこなう場合が多いです。しかし、引越し回数が多い時は戸籍の附票などの追加書類が必要になり、支払う報酬が上がることもあります。

不動産売却に司法書士が必要な理由

不動産売却ではなぜ司法書士に依頼するのでしょうか
不動産売却ではなぜ司法書士に依頼するのでしょうか

不動産売却では、なぜ費用をかけて司法書士に依頼するのでしょうか。その理由は、個人が単独で手続きをおこなうにはリスクが高いからです。不動産売却時にはどのような手続きがあり、司法書士がどのような役割を果たすか見ていきましょう。

売買代金の決済・引き渡しへの立ち会い

不動産取引の最終段階になる決済の場には、司法書士が立ち会うことが一般的です。ここで司法書士がおこなうのは、売主と買主が本人なのかを確認し、双方に本当にこの不動産を売り買いする意思があるかを対面で最終確認する役割です。

具体的には、権利証(登記識別情報)の有効性、印鑑証明書と実印の照合、マイナンバーカードなどによる本人確認をおこないます。2026年現在、なりすましによる地面師詐欺などの手口も巧妙化しているため、司法書士は専門的な知見から書類の真偽を見抜き、取引の安全を担保しなければなりません。書類がそろい、不備がないことを司法書士が確認したうえで、金融機関は融資を実行できます。司法書士の確認がなければ、金融機関も多額の資金を動かせません。司法書士は、金融機関の送金と登記手続きを同じタイミングで進める調整役です。

登記申請の代理と権利の保護

決済が無事に完了すると、司法書士は法務局に対して登記申請をおこないます。不動産登記法により、誤字や書類の不足があると申請が通らないことも。司法書士は複雑な申請業務を正確に代行してくれます。

売主側は、抵当権を確実に抹消することで、売却後の法的責任を完全に果たせるようになります。買主側は、所有権移転登記と抵当権抹消登記により、第三者に対して購入した不動産の権利を主張できるようになります。もし申請が遅れ、その間に別の差し押さえなどが入れば、法的には取り返しがつきません。司法書士は、抵当権抹消を決済当日のうちに迅速に申請を完了させる責任を負っています。

司法書士はトラブルが起きる前に防止する役割を持つ

司法書士は、トラブルが起きないように防止してくれる役割を持ちます。売買契約が成立してから決済を迎えるまでの間に、司法書士は登記簿を詳細に調査し、取引を阻害する要因がないかをチェックします。

例えば、売主が過去に住所変更を繰り返していて登記簿とのつながりが証明できない、相続が発生しているのに放置されているなど、取引をするうえでトラブルの要因となる不備がないか、調査もしてくれます。また、2026年から義務化された住所変更登記のように、最新の法令に則った適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。

不動産売却の司法書士費用を安く抑えるポイント

司法書士費用を安く抑えるポイントを紹介します
司法書士費用を安く抑えるポイントを紹介します

司法書士の存在によって、不動産取引がスムーズにおこなえる点は理解していても、不動産売却には多額の諸経費がかかるため、少しでも司法書士費用を安く抑えたいと考える方もいるでしょう。しかし、単純に安いなどの理由だけで選んだり、無理に自力で進めようとすると、思わぬトラブルや、高いコストやペナルティを招くかもしれません。どのようにすれば安全に、司法書士費用を安く抑えられるか、具体的なポイントを解説します。

自分で司法書士を探してみる

不動産売却では、不動産会社から紹介される司法書士にそのままお願いするケースも多いです。ただし、紹介された司法書士が必ずしも最適とは限りません。不動産会社から紹介される司法書士を断り、自分で探した司法書士に依頼することも検討しましょう。自分で複数の事務所から相見積もりを取り、比較検討すると報酬を抑えられるかもしれません。

ただし、自分で司法書士を探す場合にはいくつかの注意点があります。不動産取引、特に住宅ローンが絡む決済では、金融機関が指定の司法書士を条件にするケースが多いです。また、自分で選んだ司法書士が取引に慣れていない場合、不動産会社や金融機関との連携がスムーズにいかず、決済が遅延するリスクもゼロではありません。そのため、司法書士の選択に不安がある場合は、不動産会社から紹介される司法書士に依頼したほうがよいでしょう。

複数登記の一括依頼

不動産売却にともなう登記は、一つの事務所に一括して依頼すると、セット割引や基本報酬の減額をしてくれるケースもあるでしょう。これらを別々に依頼すると、各手続きに対して基本報酬が発生し、トータルコストが高くなります。見積もりを取る際は、自分に必要な登記項目をすべて伝え、一括依頼を前提に金額を提示してもらいましょう。

登録免許税の軽減措置を利用する

司法書士費用のなかの実費(税金)部分は、国の軽減措置を正しく適用すれば安くなるかもしれません。2026年度の税制改正では、土地の売買にかかる登録免許税の軽減措置により税率が2.0%から1.5%に減少し、軽減税率の対象期間も2029年3月末まで3年間延長になりました。また、建物も、自分が住むための住宅であれば所有権移転登記の税率が0.3%に、住宅ローン利用時の抵当権設定登記が0.1%に軽減される特例があります。まずは司法書士から提示された見積書を見て、自分の物件が軽減税率で計算されているかどうかを確認し、上手に活用しましょう。

立ち会い料の節約(オンライン決済)

一部の金融機関や不動産会社では、完全非対面のオンライン決済が利用されています。従来の決済では、司法書士が金融機関などへ出向く際に立会料が請求されていました。しかし、電子署名やテレビ電話で本人確認をするオンライン決済なら、司法書士の移動コストが不要になります。

拘束時間が短縮される分、費用を割引する事務所も増えており、特に遠方の不動産を売却する際に発生していた高額な出張費や交通費をゼロにできるメリットは大きいです。まだすべての金融機関が対応しているわけではありませんが、事前の条件確認次第では、時間と費用の両方を大幅に節約できる有力な手段になります。

司法書士に依頼する際の流れと必要書類

不動産売却で司法書士に依頼する流れと必要書類をおさえておきましょう
不動産売却で司法書士に依頼する流れと必要書類をおさえておきましょう

不動産売却で司法書士との手続きのやり取りは重要ですが、直接関わる機会は、売却活動全体のなかでも終盤に限られます。そのため、「いつ何をすればいいのか」「どのような書類を用意すればいいのか」と不安を感じる売主も少なくありません。司法書士への問い合わせから決済当日、登記完了までの具体的なスケジュールと、売主が用意すべき必須書類を解説します。

問い合わせから決済当日までのスケジュール

不動産売却の司法書士との手続きは、一般的に売買契約の締結後、引き渡し日の2週間から1カ月前頃から本格化します。流れは以下のとおりです。

  • STEP 1事前確認と見積もり
  • STEP 2書類の事前チェックと本人確認
  • STEP 3決済当日
  • STEP 4登記申請

不動産売却の司法書士とのやり取りは、一般的に売買契約の締結後、引き渡し日の2週間から1カ月前頃より本格化します。

まず、決済の1カ月前頃からおこなわれるのが、事前確認と見積もりです。司法書士が対象不動産の登記簿を精査します。現在の所有者の確認や抵当権の有無、住所変更登記の必要性を判断したうえで、詳細な費用の見積書が提示されるでしょう。

次に、決済の2週間前から前日にかけて、書類の事前チェックと本人確認がおこなわれます。司法書士は売主の本人確認を厳格に実施しますが、特になりすまし防止が重視される昨今では、顔写真付き身分証による確認は欠かせません。万が一権利証(登記識別情報)を紛失している場合は、司法書士が本人確認情報を作成するなどの代替手続きが必要になるため、この時期までに相談しましょう。

そして決済当日には、司法書士がすべての書類に不備がないのを最終確認し、了承が出てはじめて、金融機関から買主、そして売主へと代金が振り込まれます。

決済が無事に終了したあとは、司法書士が法務局へ向かうかオンラインにて登記申請手続きをおこないます。通常、申請から1〜2週間ほどで登記は完了し、後日、登記完了証などが売主の手元に届けられて完了です。

売主が用意すべき主な書類

権利証をはじめ、売主が用意すべきものは以下のとおりです。物件を取得した時期によって、必要になる書類が異なりますのでよく確認しましょう。

書類名 内容
登記済権利証 2005年以前に取得した場合は法務局の赤い登記済の印が押された書面
登記識別情報通知 2005年以降に取得した場合は、12桁の英数字が記載され、目隠しシールや袋とじで保護された書面
本人確認書類 顔写真付きのもの。マイナンバーカードや運転免許証など、司法書士が本人確認をおこなうための公的身分証
印鑑証明書 発行から3カ月以内のもの。登記申請の意思を確認するため、実印とセットで用意
住民票・戸籍の附票
(登記上の住所と異なる場合)
2026年4月の住所変更登記義務化にともない、住所のつながりを証明するために必須

特に、登記済権利証や登記識別情報通知は再発行ができない書類のため、紛失している場合は司法書士による本人確認情報の作成など、数万円の追加費用と時間がかかる代替手続きが必要です。また、登記簿上の住所が現住所と一致していない場合、住民票だけでなく、過去の住所の変遷をさかのぼるための戸籍の附票が必要になるケースも。決済当日に書類が一つでも足りなければ、代金の支払いがストップしてしまうため、早めに司法書士へコピーを送り、内容に不備がないか点検してもらいましょう。

不動産売却で依頼する司法書士の費用に関するよくある質問

不動産売却で依頼する司法書士の費用に関するよくある質問をまとめました。

不動産売却の際の司法書士費用の相場はいくらですか?

不動産売却時の司法書士費用は、売主が数万円、買主は数十万円の負担をすることが一般的です。内容や地域によってさまざまではありますが、不動産売却でメインとなる所有権移転登記の相場は5万円~10万円程度。これに加えて、抵当権抹消・設定登記や住所変更登記など、売主・買主にそれぞれ必要な手続きの費用がかかります。

共有名義で売却する場合、司法書士費用は人数分かかりますか?

人数分ではありませんが、加算されることが一般的です。不動産が夫婦や親子の共有名義になっている場合でも、登記の手続き自体は1件としてカウントされます。ただし、司法書士による本人確認や意思確認は、共有者全員に対して個別におこなわなければなりません。そのため、共有者が1人増えるごとに加算されるのが一般的です。また、共有名義者に遠方に住んでいる方がいて郵送や事前面談が発生する場合は、さらに追加費用がかかります。そのため、共有名義の売却ならあらかじめ人数構成を伝えて見積もりを取るようにしましょう。

所有権移転登記の費用を、売主が負担する可能性はありますか?

不動産売買の慣習では、名義を変更する所有権移転登記の費用は、買主が負担するのが一般的です。売主は物件をクリーンな状態にする費用を、買主は自分の権利を証明する費用をそれぞれ負担します。ただし、契約内容によって折半とするケースも稀にあるため、売買契約書の内容をしっかり確認しましょう。

決済場所が遠方の場合、出張料はかかりますか?

出張料はかかることが一般的です。司法書士の事務所からその場所が遠い場合、日当や電車・タクシー代などの実費が請求されます。費用を抑えたいなら、決済場所の近くに事務所を構える司法書士を選ぶことが賢明です。

2026年4月からの住所変更登記の義務化で、費用は変わりますか?

住所変更登記の手続きの費用相場は1.5万〜2万円程度。住所変更登記の義務化によって注意したいのは、住所変更登記をしないで放置した場合の過料です。正当な理由なく住所変更から2年以内の登記を怠ると、5万円以下の過料が科されるため注意しましょう。リスクが大きく変わっています。

不動産会社に紹介された司法書士ではなく、自分で探してもいいですか?

自分で司法書士を選び、相見積もりを取ることは可能です。ただし、住宅ローンを利用した売却の場合、金融機関側が取引の安全のために特定の司法書士を指定したり、不動産会社がスムーズな連携のために提携先を推奨したりするかもしれません。自分で探したい場合は、あらかじめ不動産会社や金融機関に、司法書士を自分で選んでもよいかを確認し、スムーズに決済が進むよう配慮しましょう。

まとめ

本記事では、不動産売却時に必要となる司法書士費用について解説しました。司法書士費用を単なるコストととらえるのでなく、安全な資産移動のための必要経費と正しく理解し、信頼できる司法書士と協力してスムーズな取引を目指しましょう。もし費用に不安がある場合は、詳細な見積書を依頼し、軽減措置の有無をチェックしてみてください。

井上 紗英

執筆者

井上 紗英

宅地建物取引士、2級フィナンシャル・プランニング技能士

大学卒業後、地方銀行へ入行し、個人・法人向けの融資事務を担当。正確さが求められる業務で経験を積む一方、よりお客様の人生に寄り添い、幅広い金融商品を学びながらコミュニケーション力も高めたいと考え転職。カスタマーサクセスとして、煩雑なお手続きのご案内やお客様対応を通じて、不安に寄り添いながら資産形成を支える。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

ライフマネー研究所
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