相続土地国庫帰属制度とは?対象者やメリット・デメリット、申請費用・フローを解説
ただし、相続した土地なら何でも国に引き取ってもらえるわけではありません。建物がある土地や境界が明らかでない土地など、申請できない土地もあります。また、審査手数料や負担金も必要です。
本記事では、相続土地国庫帰属制度の対象者、メリット・デメリット、利用できない土地、費用、申請の流れをわかりやすく解説します。
相続した土地をこのまま持ち続けるべきか迷っている方は、売却など他の方法との違いを考えるための参考にしてください。
記事の目次
相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続や一定の遺贈によって取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国庫に帰属させる制度です。2023年(令和5年)4月27日から始まりました。
この制度は、利用予定のない土地を相続した人が管理の負担を抱え続けることを防ぐために設けられました。また、所有者不明土地や管理が行き届かない土地の増加を抑え、適切な土地管理につなげることも目的としています。
制度を利用すると、相続財産のうち不要な土地だけを国に帰属させることができますが、建物がある土地や管理に過大な費用がかかる土地などは対象外となります。
さらに寄付のように国に無償で引き取ってもらう制度ではなく、承認後に一定の負担金を支払う点も重要です。つまり、価値のない土地を国へ自由に引き取ってもらえる制度ではなく、国が将来管理していける状態の土地に限って受け入れる仕組みと考えると分かりやすいでしょう。
相続土地国庫帰属制度の対象者

申請できるのは、原則として相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権を取得した人です。ただし、その土地が共有名義の場合は、相続や遺贈以外の方法で共有持分を取得した人であっても、相続や遺贈によって共有持分を取得した人と一緒に申請することができます。
土地が共有地の場合は、相続や遺贈によって持分を取得した共有者を含め、共有者全員で共同して申請する必要があります。
なお、共有者のうち1人でも相続などによって持分を取得した人がいれば、他の共有者が売買などで持分を取得していても、売買や贈与など単独であれば対象外の原因で取得した全員で申請することが可能です。また、2023年4月27日の制度開始前に相続した土地でも対象となり、相続時期に制限はありません。
相続土地国庫帰属制度のメリット

制度の最大の特徴は、売却が難しい土地でも、要件を満たせば国に引き取ってもらえる点です。
不要な土地だけを手放せる
相続放棄は、特定の土地だけを選んで放棄できません。一方、相続土地国庫帰属制度では、預貯金や自宅など必要な財産を相続したうえで、不要な土地だけを対象に申請できます。
土地の維持・管理費がかからなくなる
土地を所有している間は、固定資産税のほか、草刈り、樹木の剪定、倒木対策などの管理が必要になることがあります。国庫帰属が成立すれば、その後の土地管理を所有者として維持・管理する必要がなくなります。
自力で買い手を探す必要がなくなる
地方の山林、農地、接道条件がよくない土地などは、売却を希望しても買い手が見つからないことがあります。この制度では、国が買主になるわけではありませんが、承認要件を満たせば市場で買い手を探さなくても土地を手放せます。
損害賠償責任が限定されている
国庫帰属後に土地の問題が判明したからといって、元の所有者が当然に国へ損害賠償をしなければならないわけではありません。ただし、申請時に国庫帰属の要件を満たさない事情があることを知りながら告げずに承認を受け、その事情によって国に損害が生じた場合には、損害賠償責任を負います。
したがって、申請者自身も知らなかった事情があとから判明しただけで、ただちに国に対して損害賠償責任を負うものではありません。
相続土地国庫帰属制度のデメリット

便利な制度である一方、利用前に確認しておきたい制約もあります。
利用できる土地が限られている
建物が残っている土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、境界や所有権の争いがある土地などは申請できません。また、申請自体は受理されても、崖や地下埋設物などのため通常の管理に過分な費用や労力がかかる土地は承認されません。
申請に費用がかかる
申請時には土地1筆ごとに審査手数料として14,000円が必要です。
承認後には、宅地や田、畑、その他(雑種他、原野等)は、原則20万円を基本とする負担金を納付します(一部の市街地(※)の宅地・農用地区域の田・畑は、面積に応じて算定)。森林は、負担金を面積に応じて算定します。
また、建物の解体、残置物の撤去、境界確認などが必要な場合は、その費用も申請者側で負担しなければなりません。
なお、境界が明らかでない場合には、土地家屋調査士への相談や境界の整理などが必要になることがあります。
(※)都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域
申請・審査に時間と手間がかかる
申請書や写真、図面などを準備したあと、法務局による書面審査や必要に応じた実地調査がおこなわれます。
事前相談で利用できそうだと言われても承認が保証されるわけではないため、処分を急いでいる場合は売却など他の方法も並行して検討するとよいでしょう。申請中も土地の所有者であることに変わりはないため、その間の管理も必要となります。
相続土地国庫帰属制度で却下・不承認となる土地

国庫帰属できない土地は、大きく申請段階で却下となる土地と審査の結果、不承認となる土地に分かれます。
申請段階でただちに「却下」となる土地
申請してもただちに「却下」、つまりそもそも審査すらおこなわれないケースの代表例は、建物がある土地、抵当権や地上権などが設定されている土地、通路や墓地など他人の利用が予定されている土地、土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地、境界が明らかでない土地、所有権の存否・帰属・範囲の争いがある土地です。
これらは、国が取得したあとの管理や処分に支障が生じることが明らかなため、原則として申請前に問題を解消する必要があります。
実地調査を経て「不承認」となる土地
勾配30度以上かつ高さ5m以上の崖があり、通常の管理に過分な費用や労力がかかる土地、管理を妨げる工作物・車両・樹木などが地上にある土地、除去が必要な埋設物が地下にある土地、隣地所有者などとの争訟が必要な土地、その他通常の管理に過分な費用や労力を要する土地は不承認となります。
単に樹木や工作物が存在するだけでただちに不承認となるわけではなく、その土地の性質や現況を踏まえ、通常の管理や処分を実質的に妨げるかどうかで判断されます。
相続土地国庫帰属制度の申請にかかる費用

相続土地国庫帰属制度の申請には、審査手数料と、承認後に納付する負担金が主な公的費用がかかります。
審査手数料
審査手数料は土地1筆につき14,000円です。申請書に収入印紙を貼って納付します。申請を取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも原則として返還されません。
負担金
負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮した10年分の土地管理費相当額です。原則として1筆20万円ですが、一定の宅地・田畑や森林は面積に応じて算定されます。
例えば、市街地の宅地では100平方メートルで約55万円、200平方メートルで約80万円、農用地区域等の田・畑では500平方メートルで約72万円、1,000平方メートルで約110万円、森林では1,500平方メートルで約27万円、3,000平方メートルで約30万円が目安です。
ただし、これらは一例であり、実際の負担金は土地の区分や面積などに基づいて算定されます。なお、面積に応じて算定される土地でも、単純に面積に比例して負担金が増えるわけではなく、面積が大きくなるほど1平方メートル当たりの負担金額は低くなります。
さらに、同じ種目で隣接する2筆以上の土地は、申出によりこれらを1筆の土地とみなして負担金を算定できる特例があります。複数筆を申請する場合は、申請前にこの特例を使えるかも確認しておくとよいでしょう。
承認通知と負担金の通知を受けたら、通知到達日の翌日から30日以内に納付します。期限までに納付しなければ承認は失効します。
相続土地国庫帰属制度の申請方法と流れ

申請前の確認から国庫帰属までは、次の流れで進みます。申請してから土地を整えるのではなく、建物の解体や担保権の抹消など、明らかな問題は原則として申請前に解消しておくことがポイントです。
なお、承認申請そのものは原則として所有者本人がおこないます。弁護士・司法書士・行政書士には申請書類の作成を依頼できますが、申請手続全体は任意の代理人へ委任できません。
- STEP 1制度を利用できる土地か確認する
- STEP 2事前相談をする
- STEP 3必要書類を準備する
- STEP 4法務大臣(法務局)による審査がおこなわれる
- STEP 5負担金を納付する
- STEP 6土地の所有権が国に移転(国庫帰属)する
制度を利用できる土地か確認する
まず、登記事項証明書、公図、地図、現地写真などを確認し、建物や担保権、境界、第三者利用、埋設物などの問題がないか整理します。
事前相談をする
土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局で事前相談ができます。相談時の見解は承認を保証するものではありませんが、申請前に問題点を把握するために有効です。
必要書類を準備する
承認申請書のほか、土地の位置・範囲を示す図面、隣地との境界点を示す写真、土地の形状がわかる写真、印鑑証明書などを用意します。取得原因や申請者の状況によって追加書類が必要です。
法務大臣(法務局)による審査がおこなわれる
申請後は書面審査がおこなわれ、必要に応じて法務局担当者が現地を確認します。関係機関への照会や実地調査を踏まえて、承認・不承認が判断されます。
負担金を納付する
承認されると、承認通知と負担金の納入告知書が届きます。通知到達日の翌日から30日以内に、指定された方法で負担金を納付します。
土地の所有権が国に移転(国庫帰属)する
負担金を納付した時点で土地の所有権が国に移転します。その後の所有権移転に関する登記は国側でおこなわれます。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、売却や利用が難しい相続土地を整理する有力な選択肢です。ただし、申請前に土地の状態を整えなければならないケースも多く、費用をかけて建物や残置物を撤去してまで制度を利用するべきかは個別に検討する必要があります。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続や一定の遺贈で取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国庫に帰属させる制度です。
相続土地国庫帰属制度の申請にかかる費用は?
審査手数料は1筆14,000円です。承認後は原則20万円を基本とする負担金を納付します。
相続土地国庫帰属制度の申請方法と流れは?
土地の要件確認、法務局への事前相談、書類準備、申請・審査、承認後の負担金納付の流れで進みます。土地の状態によっては、建物の解体や境界整理などを先におこなう必要があります。また、承認後も負担金を納付するまでは所有権は国へ移りません。
制度を利用できるか判断が難しい場合は、申請前に法務局や司法書士などの専門家へ相談し、売却や、相続放棄が可能な時期であれば相続放棄など他の方法と比較したうえで進めるとよいでしょう。
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執筆者
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。相続に特化した司法書士事務所として幅広くサービスを提供している。
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