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相続した土地を売るタイミングは?注意点や税金・節税のポイントを徹底解説

相続した土地を売るタイミングや時期を解説します。
土地を相続し、「今すぐ売るべきか、それとも保有したほうがよいのか」と悩んでいる方は少なくありません。売却のタイミング次第で、最終的な手取り額や税負担、維持コストは大きく変わります。特に近年は不動産市況や税制の影響を受けやすく、判断を先延ばしにした結果、余計な費用がかかったり、売り時を逃してしまったりするケースも見受けられます。

本記事では、相続した土地を売るべき代表的なタイミングから、売却前に確認すべき注意点、かかる税金の種類、活用できる節税制度をわかりやすく整理しました。

後悔のない判断をするために、ぜひ最後までチェックしてみてください。

相続した土地はいつ売るべき?判断すべき5つのタイミング

相続した土地を売るタイミングについて紹介します
相続した土地を売るタイミングについて紹介します

相続によって取得した土地をどの時点で売却するかは、最終的な手取り額や負担の大きさに直結する重要な判断です。売るタイミングが適切であれば有利な条件で現金化できる一方、判断が遅れると税金や維持費がかさみ、結果的に損失につながるケースもあります。

特に近年は不動産市況や税制の影響を受けやすく、状況を見極めずに放置してしまうと、売却が難しくなることも。相続した土地の売却を検討する際に押さえておきたい5つのタイミングを詳しく解説します。

土地の活用予定がなく、維持費や管理負担が増している時

相続した土地に具体的な利用計画がない場合は、早めに売却を検討する価値があります。土地は所有していると固定資産税が発生し、さらに雑草の除去や境界確認など、継続的な管理の手間と費用がかかります。

適切に管理されていない状態が続くと、景観悪化や近隣からの苦情、場合によっては行政からの指導につながる可能性も否定できません。

特に所有する土地が遠方にあるケースでは、定期的な見回りや維持管理が負担になりやすい傾向にあります。放置期間が長引くほど土地の印象や評価に悪影響を及ぼすことも考えられるでしょう。

将来に活用の見込みが立たない場合は、資産を現金化してリスクを軽減する判断も現実的な選択肢です。

相続税の納付期限が迫っている時

相続税は、被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に申告・納付する必要があります。手元の預貯金だけでは納税資金が不足する場合、相続した土地を売却して資金を準備するケースは少なくありません。

ただし、不動産の売却はすぐに完了するとは限らず、買主探しから契約、引き渡しまでには一定の期間を要します。納付期限直前になって動き出すと、売却が間に合わず資金繰りに苦労するリスクがあります。

相続税の発生が見込まれる場合は、できるだけ早期に不動産会社へ相談し、売却の可能性も含めて資金計画を立てておくとよいでしょう。

遺産分割協議で土地の分割方法が決まらない場合

遺産分割協議で土地の分け方がまとまらない時は、無理に現物で分けるのではなく、売却して現金で分配する方法を検討するのも一つの手です。土地は預貯金のように単純に分割できないため、相続トラブルの原因になりやすい財産のひとつでもあります。

土地は現物分割によって、登記上の区画を分けて各相続人の単独名義にできます。しかし、分筆後に土地の形がいびつになったり、面積が小さくなりすぎたりすると、資産価値が下がる可能性も。

平等に分けたつもりでも、実質的な価値に差が生じるケースも少なくありません。

不公平感や将来のトラブルを避けるためには、早めに土地を売却して現金化し、代金を相続人で分ける方法が現実的です。

例えば、2,000万円で売却できれば、相続人2人で1,000万円ずつ分配する形で公平に分けやすくなります。

不動産を売却して得た資金を分配する方法は「換価分割」と呼ばれ、相続人全員の合意を得やすい手段としてよく用いられています。話し合いが長引いている場合は、選択肢の一つとして検討するとよいでしょう。

取得費加算の特例や空き家控除の期限が近づいている時

相続不動産の売却では、税負担を軽減できる特例制度の「適用期限」を把握しておかなければなりません。

代表的なものとして、相続税の一部を取得費に上乗せできる「取得費加算の特例」があります。しかし、特例は相続開始から3年10カ月以内の売却が条件です。

また、「相続空き家の3,000万円特別控除」も、売却期限や建物の状態、耐震基準など複数の要件を満たさなければ適用されません。上記の期限を過ぎてしまうと、本来軽減できたはずの税金をそのまま負担し、数百万円単位で手取り額が変わる可能性もあります。

制度内容は複雑で難しい判断が必要になるため、売却を視野に入れた段階で税理士などの専門家や不動産会社に確認しましょう。

不動産市況が上向いている時

土地の売却価格は、不動産市場の動きに大きく左右されます。周辺エリアで再開発が進んでいる、地価が上昇基調にあるなど、市況が好調なタイミングでは購入希望者が増え、好条件で売却できる可能性が高まります。

一方で、不動産相場は常に上昇し続けるわけではなく、景気動向や需要の変化によって下落局面に入ることも。「もう少し待てば高く売れるのでは」と判断を先延ばしにした結果、売り時を逃してしまうことも珍しくありません。

市場環境がよく、需要が見込める状況であれば、前向きに売却を検討することが堅実です。まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、現在の相場感や売却可能価格を把握したうえで、根拠のある判断をおこないましょう。

売却前に確認すべき注意点

相続した土地を売る際の注意点を解説します
相続した土地を売る際の注意点を解説します

相続した土地をスムーズに売却するには、タイミングだけでなく事前準備も重要です。名義変更が未完了のまま、あるいは相続人間の合意が不十分な状態で進めると、手続きの遅延や思わぬトラブルにつながります。

売却を円滑に進めるために押さえておきたいポイントを解説します。

相続登記をおこない、名義を自分へ変更しておく

相続した土地を売却するためには、まず相続登記をして所有名義を自分に移す必要があります。亡くなった親名義のままでは、法律上売却手続きを進められません。

なお、2024年4月から相続登記は原則として義務化されています。正当な理由なく放置した場合、過料の対象となる可能性もあるため注意が必要です。

名義変更には遺産分割協議書や戸籍謄本など複数の書類が必要で、準備に時間を要するケースもあります。売却を視野に入れている場合は、早めに法務局や司法書士へ相談し、登記状況を確認するとよいでしょう。

不動産査定で土地の価値を把握する

売却前には、相続した土地がどの程度の価格で売れそうかを把握しておくことが大切です。土地の評価は、立地条件や面積、用途地域、接道状況などによって大きく変動します。

周辺の取引事例で判断するのではなく、不動産会社に査定を依頼し、実際の売却想定額を確認しましょう。複数社に査定を依頼すれば、提示額の違いや根拠を比較しやすくなります。

売却を決断していない段階でも、相場を知ることは今売るべきかどうかを判断する有効な材料になります。

タイミングにこだわり過ぎない

土地を少しでも高く売りたいと考えるのは自然なことですが、相場や周辺環境の変化を個人で正確に予測するのは容易ではありません。

景気動向や開発計画などは自分でコントロールできるものではないからです。「もう少し待てば値上がりするかもしれない」と期待し続けると、結果的に売り時を逃してしまうことも。

また、所有しているだけでも固定資産税や管理コストは発生し続けます。売却の意思が固まっているのであれば、曖昧な期待で先延ばしにするより、まずは不動産会社に査定を依頼し、現在の市場価値を把握することが現実的です。相場を把握すれば、売却判断も高まるでしょう。

相続人全員の同意を事前に得ておく

相続した土地に複数の相続人がいる場合、売却には原則として全員の同意が必要です。代表者が手続きを進めようとしても、他の相続人の承諾がなければ売買契約は成立しません。

特に、遺産分割協議がまとまらないまま売却を進めると、トラブルに発展するリスクがあります。売却の是非や売却代金の分配方法を巡って対立が生じるケースも少なくありません。

こうした事態を避けるためにも、遺産分割協議書を作成し、誰が不動産を取得し、誰が売却手続きを担うのかを明確にすることが重要です。必要に応じて、司法書士や税理士など専門家の力を借りながら進めましょう。

土地の境界を確定させておく

円滑に売却するうえで、土地の境界が確定されているかどうかも重要なポイントです。隣地との境界が曖昧なままでは、買主に不安を与え、売却活動が長引く可能性も。

特に古くから所有している土地や、これまで測量をおこなっていない土地では、登記面積と実測面積に差異がある場合も見受けられます。

境界の確定には、土地家屋調査士による測量調査に加え、隣接地所有者の立ち会いが必要です。

一定の期間を要することもあるため、売却を検討し始めた段階で早めに着手するのがおすすめです。事前に境界を確定すれば、売却後のトラブル防止にもつながるでしょう。

時間に余裕を持って売却する

土地売却は、思い立ってすぐ現金化できるものではありません。不動産会社との媒介契約、買主探し、価格交渉、売買契約、引き渡しなど複数の工程を経るため、一般的には3カ月〜6カ月程度の期間を要します。

さらに、立地条件や需要の状況によっては、想定以上に販売期間が長引くケースもあります。相続税の納付や資金計画に売却代金を充てる予定がある場合は、スケジュールに余裕を持って動き出すことが重要です。

早めに準備を始めておけば、値下げなどの焦った判断を避けやすくなるでしょう。

被相続人の取得費を証明できる資料を集めておく

譲渡所得を計算する際に重要となる「取得費」は、被相続人がその土地を取得した時に負担した費用を引き継いで算出します。取得費が大きいほど譲渡所得は圧縮され、結果として譲渡所得税の負担も軽くなる仕組みです。

ただし、どれだけ高額で購入しても、それを裏付ける資料がなければ税務上は認められません。例えば、実際には2,000万円で購入していても、証明できる書類が100万円分しかなければ、取得費として計上できるのはその100万円のみとなります。

もし取得費を示す資料が見つからない場合は、「概算取得費」として売却価格の5%で計算するため、税負担が大きくなる可能性があります。税額の計算で不利を避けるためにも、取得時の費用がわかる書類はできるだけ集めておきましょう。

取得費の根拠になり得る主な資料には、以下のようなものがあります。

  • 土地の売買契約書(写しを含む)
  • 土地購入時の領収書
  • 預金通帳の出金記録
  • 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
  • 抵当権設定額が確認できる契約書
  • 市街地価格指数などからの推計資料

また、代替資料が取得費として認められるかどうかは税務署の判断に委ねられます。自己判断で進めるのはリスクがあるため、事前に税理士へ相談すると安心です。

建物も相続している場合は解体の要否を見極める

土地を相続する際、敷地上の建物も一緒に引き継ぐケースは珍しくありません。売却時には、建物を取り壊して更地にするか、そのままの状態で売り出すかを検討する必要があります。

更地化を検討する代表的なケースとしては、以下が挙げられます。

  • 建物の老朽化が著しく修繕しても活用が難しい場合
  • 新築住宅・アパート用地としての需要が見込める立地にある場合

上記の条件に当てはまる場合は、更地のほうが買い手の幅が広がる可能性があります。

一方で、解体には慎重な判断が必要です。更地にすると住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がったり、売却が長引けば数百万円規模の解体費だけが先行するリスクも。

また、再建築不可物件では、問題を解消しない限り新築できない点にも注意が必要です。

最適な判断は物件ごとに異なるため、独断で進めるのではなく、不動産会社や税理士などの専門家にアドバイスを求めるとよいでしょう。

売却手続きを円滑に進めるための書類準備

相続した土地を売却する際は、必要書類をあらかじめ整理しておくと、不動産会社とのやり取りや契約手続きがスムーズに進みます。準備しておきたい主な書類は以下のとおりです。

  • 登記識別情報(または権利証)
  • 建築確認済証・検査済証
  • 固定資産税の納税通知書または評価証明書
  • 地積測量図、確定測量図、境界確認書など土地関連資料
  • 印鑑証明書
  • 本人確認書類

実際に求められる書類は物件の状況や売却方法によって変わるため、事前に不動産会社へ確認すると準備漏れを防げます。

判断に迷ったら専門家へ早めに相談する

「どの特例が使えるのか」「売却すると税金はいくらになるのか」など具体的な税額の判断は、法律上、不動産会社では対応できない領域です。誤った自己判断のまま進めてしまうと、あとから追徴課税を受けるリスクもあります。

少しでも不安がある場合は、相続や不動産譲渡に詳しい税理士へ相談し、事前にシミュレーションをおこなっておくのが安心です。早めに専門家の視点を取り入れることで、無駄な税負担や手続きトラブルを防ぎやすくなるでしょう。

相続した土地を売る時にかかる主な税金

売却にかかる税金を解説します
売却にかかる税金を解説します

相続した土地を売却する際には、「相続のタイミング」と「売却のタイミング」で、それぞれ異なる税金が発生する可能性があります。申告や納税の期限が定められているため、全体像とおおよその負担額をあらかじめ把握しておくことが大切です。

相続した土地を売る時にかかる税金を紹介します。

相続税

相続税は、被相続人の財産を受け継いだ際に課される税金です。

土地を含めた遺産総額が、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を上回る場合に課税対象となります。

税額は土地の評価額などに基づいて算出され、申告・納付の期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。期限を過ぎると加算税や延滞税が課される可能性があるため、早めの準備を心がけましょう。

出典:No.4155 相続税の税率

譲渡所得税・住民税

相続した土地を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合には、譲渡所得税と住民税が課税されます。

譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

税率は所有期間によって異なりますが、相続の場合は被相続人が取得した時点からの所有期間を引き継ぐことが特徴です。

  • 所有期間5年超:長期譲渡所得
  • 所有期間5年以下:短期譲渡所得

相続不動産の売却では長期譲渡に該当するケースが多いものの、取得費の計上方法や各種特例の適用可否によって納税額は大きく変動します。売却前に概算を試算し、不安があれば税理士などの専門家に相談しておくと安心です。

出典:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡した時)

印紙税

印紙税は、不動産売買契約書を作成する際に必要となる税金です。契約金額に応じた収入印紙を購入し、契約書に貼付・消印することで納付します。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円超え50万円以下 400円 200円
50万円超え100万円以下 1,000円 500円
100万円超え500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超え1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円超え5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円超え1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超え5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超え10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超え50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円

出典:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

一例として、契約金額が1,000万円超5,000万円以下の場合、印紙税額の目安は本則税率であれば2万円、軽減税率であれば1万円です。

費用負担は売主・買主間の取り決めによるのが一般的で、どちらか一方が負担するケースもあれば、折半する場合もあります。契約書を2通作成する場合は、それぞれに印紙が必要になる点にも注意しましょう。

登録免許税

登録免許税は、不動産の登記手続きの際に納める税金で、相続による名義変更(相続登記)時に発生します。

税額は次の計算式で求められます。

固定資産税評価額 × 0.4%

例えば、評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円です。

この税金自体は売却時の課税ではありませんが、名義変更を完了しなければ土地の売却手続きを進められません。売却準備費用の一つとして、あらかじめ見込んでおきましょう。

復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保する目的で設けられた税金で、所得税額に対して2.1%が上乗せされます。

例えば譲渡所得税が100万円の場合、復興特別所得税は2万1,000円となり、合計納税額は102万1,000円です。

この制度は2037年まで継続予定で、確定申告時に自動的に計算・加算されるため、個別の手続きは不要です。ただし、譲渡所得税が発生する売却では実質的な負担が増えるため、資金計画を立てる際には忘れずに見込んでおきましょう。

相続した土地を売るタイミングによっては利用できる節税制度と期限

売却で利用できる制度を紹介します
売却で利用できる制度を紹介します

相続した土地の売却では、タイミング次第で税負担を大きく軽減できる特例が利用できる場合があります。特に譲渡所得税は金額が大きくなりやすいため、適用できる制度を事前に把握することが重要です。

ここでは、代表的な節税制度と適用期限のポイントを整理して解説します。

取得費加算の特例

取得費加算の特例は、相続税を納めた人が相続や遺贈で取得した不動産を一定期間内に売却した場合に使える制度です。支払った相続税の一部を取得費に上乗せできるため、譲渡所得を圧縮し、結果として譲渡所得税の負担軽減につながります。

例えば、売却価格2,000万円、取得費1,000万円、譲渡費用200万円のケースで、相続税のうち500万円を取得費に加算できたとしましょう。

この場合、譲渡所得は300万円まで圧縮され、税額は約60万9,400円となります。特例を使わない場合の税額(約162万5,200円)と比べると、およそ100万円の節税効果が見込めます。

適用期限は、相続開始日の翌日から数えて、相続税の申告期限の翌日以後3年以内、つまり被相続人の死亡日の翌日から3年10カ月以内です。この制度は、相続税と譲渡所得税の二重負担を緩和する目的で設けられているため、期限を逃さないよう早めの判断が欠かせません。

出典:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の3,000万円控除

被相続人が住んでいた住宅やその敷地を売却する際、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。適用できれば、譲渡所得が3,000万円以内であれば税額がゼロになる可能性もあり、節税効果は大きく期待できるのが特徴になります。

ただし、相続した土地に適用するには複数の要件を満たす必要があります。主な条件として、以下が挙げられます。

  • 売却額が1億円以下であること
  • 建物が昭和56年5月31日以前の建築であること
  • 相続開始直前に被相続人以外の居住者がいないこと

また、売却時に耐震基準を満たすか、建物を解体するかどうかも重要です。

適用期限は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までと定められています。要件が細かく判断が難しいケースも多いため、利用を検討する段階で不動産に詳しい税理士へ確認すると安心です。取得費加算の特例との併用はできないため、注意しましょう。

出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

10年超所有の居住用財産に適用される軽減税率の特例

マイホームなどの居住用財産を売却する際、売却年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合に、譲渡所得税の税率が軽減される制度です。相続した土地でも、その上にある建物を自宅として使用している、あるいは自宅を取り壊したケースなど、一定の条件を満たせば適用できる可能性があります。

軽減税率は、譲渡所得6,000万円以下の部分が14.21%、6,000万円を超える部分に関しては通常税率が適用される仕組みです。相続の場合、被相続人の所有期間を引き継いで計算できるため、要件を満たせるケースも少なくありません。

例えば、相続した実家にそのまま住んでいる場合や、相続後に自宅として利用していた場合は、適用対象になる可能性があります。税負担を抑えられる制度の一つであるため、該当しそうな場合は売却前に適用の可否を確認するとよいでしょう。

出典:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例

まとめ

相続した土地の売却は、「いつ売るか」によって手取り額や負担が大きく変わる重要な判断です。活用予定がなく維持費がかさんでいる場合や、相続税の納付資金が必要な場合、遺産分割がまとまらない場合などは、早期売却がおすすめです。

また、取得費加算の特例や空き家の3,000万円控除など、期限付きの節税制度を活用できるかどうかも大きな分岐点です。

一方で、売却をスムーズに進めるには、相続登記の完了、相続人全員の合意、境界確定、取得費資料の収集など、事前準備も欠かせません。税額の試算や特例の適用可否は個別事情によって大きく異なるため、不安がある場合は不動産会社や税理士などの専門家に早めに相談したほうがよいでしょう。

井上 紗英

執筆者

井上 紗英

宅地建物取引士、2級フィナンシャル・プランニング技能士

大学卒業後、地方銀行へ入行し、個人・法人向けの融資事務を担当。正確さが求められる業務で経験を積む一方、よりお客様の人生に寄り添い、幅広い金融商品を学びながらコミュニケーション力も高めたいと考え転職。カスタマーサクセスとして、煩雑なお手続きのご案内やお客様対応を通じて、不安に寄り添いながら資産形成を支える。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

ライフマネー研究所
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