公図とは?種類から測量図との違いや見方、取得方法、扱う際の注意点まで解説
この記事では、公図の基礎知識や取得方法、扱う際の注意点を詳しく解説します。不動産をスムーズに売却したい方は、最後まで読んで参考にしてください。
記事の目次
公図とは

公図とは、法務局に備え付けられている土地の位置や形状、地番などを示した図面の総称です。現在は「地図(不動産登記法第14条地図)」と「地図に準ずる図面」の2種類があり、一般的には両者をまとめて公図と呼んでいます。
公図には、土地ごとに付けられた番号である地番や、おおまかな形状、隣り合う土地との位置関係が記されています。
土地がどこにあるのかを公的に示す資料として利用されるため、現地を見て境界がはっきりしない土地でも、公図をたどれば各区画の並びが確認できます。
公図が利用される主な場面
- 不動産売買
- 相続
- 境界確認
- 建築計画
- 土地調査
公図は不動産売買や相続、建築計画などで土地の位置関係を確認する際に利用されます。特に不動産を売却する場合は、隣地との位置関係や接道状況を確認するために公図を取得するケースが少なくありません。早い段階で確認しておくべき書類の1つです。
公図の種類

公図には、大きく分けて3つの種類があります。それぞれの違いを見てみましょう。
地図(不動産登記法第14条地図)
地図(不動産登記法第14条地図)とは、不動産登記法の第14条に基づいて作成された、精度の高い図面です。土地の面積や形、位置が正確に記載されており、この図面を利用すれば現地で境界をほぼ元どおりに復元できます。
地図(不動産登記法第14条地図)は、自治体などが進める地籍調査(土地の境界や面積を調べる調査)や土地区画整理、土地改良が完了したエリアに備えられています。そのため、後述する他の公図よりも信頼性が高く、正式な地図として順次整備が進められているのが特徴です。
地図に準ずる図面(旧公図)
一般的に公図と呼ばれているのが、この地図に準ずる図面(旧公図)です。明治時代に税金を徴収する目的で作られた図面がもとになっており、14条地図が整備されるまでの間、代わりに法務局へ備えられています。
地図に準ずる図面は、土地の並びやおおよその形はつかめますが、面積や距離の正確性は高くありません。当時の測量技術で作られた図面であるため、現在の土地と多少のズレが生じる点に注意しましょう。
市区町村が保管する地番図(地番図)
市区町村でも、独自の公図を備えています。固定資産税を計算するための資料として保管されており、地番を並べた図面のため「地番図」とも呼ばれています。閲覧は、市区町村役場の窓口で請求しましょう。
法務局の公図とよく似ているものの、線の位置などが微妙に違う場合もあります。境界を正確に確認したい場合は、法務局の公図とあわせて見比べてみてください。
公図と測量図、住宅地図との違い

公図と似た図面に、「測量図」と「住宅地図」があります。それぞれの特徴を紹介します。
測量図
土地を実際に測量して結果をまとめたのが測量図です。測量図は目的に応じて以下の3つの種類に分かれます。
地積測量図
地積測量図とは、土地一筆ごとの面積が記載された公的な図面です。測量の専門家である土地家屋調査士が作成し、法務局に登記されます。
地積測量図は、土地の形や境界標の位置、境界線の長さまで細かく示されています。分筆(土地を分ける登記)や地積更正登記(面積を修正する登記)の他、売買や相続でも活用される図面です。ただし、すべての土地に揃っているわけではなく、古い土地では作られていないケースもあります。
以下の記事では、地積測量図を詳しく解説しているためご一読ください。
現況測量図
土地の現状をそのまま測って作成されたのが現況測量図です。建物の配置や地面の高低差など、目に見える情報が記されています。
ただし、隣の土地の所有者とは境界を確認し合っていないため、法的な効力はありません。とはいえ、土地のおおよその形や敷地面積を把握するのに役立つ図面です。建物の設計や土地の造成を考え始めた段階でよく利用されます。
確定測量図
隣地の所有者の立ち会いを経て、境界を確定したうえで作成するのが確定測量図です。関係者の合意を踏まえて作られるため、境界や面積の正確さがもっとも高い図面です。
不動産を売却する際に、売買契約の条件として確定測量図が求められるケースもあります。確定測量図はどの土地にもあるとは限らないため、作成を求められた際は土地家屋調査士や不動産会社の担当者に相談してみてください。
住宅地図
建物の形や住んでいる人の名前、建物名まで掲載された地図が住宅地図です。住宅地図は民間の会社が作成しており、公的な図面ではありません。
住宅地図は番地や住所をたどって目的の家を探せるため、郵便配達や宅配などで使われています。公図が地番で土地を示すのに対し、住宅地図は住所や建物名から場所を見つけられる点が特徴です。
公図の見方

上記のイラストのように公図は、図面部分と表題部分で構成されています。ここでは公図の詳しい見方を解説します。
図面部分(線・色分け・数字)
公図の図面部分には、線や数字で土地の情報が描かれています。線はそれぞれの土地の区画や境界を表しており、直線だけでなく折れ曲がった形もそのまま示されます。数字は地番と呼ばれる土地ごとの番号で、登記簿と照らし合わせる際に利用されます。
ただし、14条地図ではない公図は精度が低いため注意が必要です。住宅地図と形がまるで違う「公図混乱(こうずこんらん)」が起きていたり、土地の大きさや長さがゆがんでいたりするケースもあります。
表題部分
公図の表題部分は、図面の下に記載された説明書きのことです。その土地の所在や地番、縮尺、作成日などが並んでいます。
例えば、「分類」の欄で「地図(法第14条第1項)」とあれば精度の高い14条地図、「地図に準ずる図面」とあれば一般的な公図だと見分けられます。「種類」の欄には、旧土地台帳附属地図など図面の由来が記されています。公図の情報をより詳しく知りたい場合に確認してみましょう。
公図の取得方法

ここからは、公図を取得する方法を5つ紹介します。費用や図面の受け取り方が違うため、状況に合った方法を選びましょう。
インターネットからPDFファイルを閲覧・ダウンロードする
すぐに公図の内容を確かめたいのであれば、インターネットでPDFを閲覧する方法がおすすめです。「登記情報提供サービス」を使えば、公図のPDFを画面で閲覧したり、ダウンロードして確かめられます。
手数料は1通あたり360円(2026年6月現在)で、法務局に足を運ばずとも公図を手に入れられます。
出典:法務省「登記情報提供サービスの利用料金等一覧」
インターネットからオンライン申請をする
正式な証明書をインターネットで申請したい場合は、オンライン申請が便利です。法務省の「登記・供託オンライン申請システム」にある「オンラインで申請する」から手続きできます。
ここで取得した公図は、法務局が発行する公的な証明書として利用できます。ただし、公図だけで土地境界を法的に確定できるわけではありません。
証明書の受け取り方は、法務局の窓口か郵送かを選べます。
手数料は窓口受け取りで440円、郵送が470円(2026年6月現在)で、インターネットバンキングやATMなどで支払います。
出典:法務省「登記手数料について」
法務局の窓口で直接取得する
法務局の窓口で申請して、直接受け取る方法もあります。申請書に必要事項を書いて提出すれば、公図をその場で受け取ることが可能です。
以前は土地を管轄する法務局まで足を運ぶ必要がありましたが、今はどこの法務局でも全国の公図を取得できます。手数料は1通500円(2026年6月現在)で、収入印紙で支払います。地番がわからない場合に、その場で職員に相談できるのがメリットです。
郵送で取り寄せる
公図を郵送で取り寄せる方法もあります。公図を取得するための申請書を作成し、土地を管轄する法務局へ送れば、公図を郵送してもらえます。
申請書は法務局のホームページからダウンロードでき、申請書に手数料分の収入印紙を貼り、返信用の封筒に切手を貼って同封します。手数料は1通500円で、窓口と変わりません。
市区町村役場で閲覧・写しを請求する
法務局以外では、一部の市区町村役場で公図を閲覧したり写しを取得したりできます。手数料が法務局より安く済む自治体もあるため、費用を抑えたい方におすすめです。
ただし、役場の公図はその年の1月1日時点の内容であるため、最新の状況を知りたい場合は法務局や登記情報提供サービスを利用しましょう。
公図を扱う際の注意点

公図は、土地の形状や地番がわかる便利な資料ですが、そのまま信じるとトラブルになるおそれがあります。ここでは、公図の注意点を紹介します。
距離や面積の正確性は低い
不動産登記法第14条地図ではない公図に記載された距離や面積は、現地の状況と食い違うことがあります。公図の多くが明治時代に税金を徴収する目的で作られており、当時の測量技術がまだ荒かったためです。
当時は縄を用いて測量することが一般的で、なかには税金を軽くしようと実際より小さく申告した土地もあったようです。正確な面積や境界線の長さを知りたい時は、地積測量図など別の図面で確かめましょう。
法的な絶対的効力はもたない
公図は、土地の境界を最終的に決める証明書にはなりません。あくまで土地の位置や並びを大まかに示す資料で、境界点まで正確に記載する目的では作られていないためです。公図上はまっすぐな境界でも現地では折れている、公図にはない水路が現地にあるなど、状況が食い違う場面が出てくるおそれがあります。
そのため、公図だけを根拠に塀を建てたりブロックを積んだりすると、隣地所有者とトラブルになるかもしれません。境界を確定させるためには、隣地所有者の立ち会いや測量の実施を検討しましょう。
住居表示では取得できない
公図を取り寄せる際は、普段利用する住所(住居表示)ではなく地番が必要です。公図は土地を地番で管理しているため、郵便物に書く住所だけでは申請できません。
例えば「○○町1丁目2番3号」の住所と、その土地の地番は一致しないケースがよくあります。地番がわからない時は、地番入りの地図である「ブルーマップ」や、登記情報提供サービスの地番検索で調べましょう。窓口で公図を取得する方は、職員に尋ねる方法もおすすめです。
まとめ
最後に、公図に関する内容を振り返りましょう。
公図とは
法務局に備え付けられた土地の図面が公図です。地番やおおよその形、隣の土地との位置関係が記載されており、その土地がどこにあるのかを公的に示しています。現地で境界がわかりにくい土地でも、公図をたどれば各土地の並びがつかめるでしょう。
公図にはどういった種類がある?
公図には大きく3つの種類があります。精度の高い「14条地図」は、地籍調査などを終えた地域に備えられています。一般的に公図と呼ばれる「地図に準ずる図面(旧公図)」は、明治時代の図面がもとになっているため、精度が低い傾向にあります。市区町村が固定資産税用に持つ「地番図」は、法務局の公図より安く手に入ることがありますが、最新の情報ではない恐れがあるため注意が必要です。
公図を取得する方法は?
公図を手に入れる手段は主に5つあります。インターネットでPDFファイルを閲覧する方法、オンラインで証明書を申請する方法、法務局の窓口で受け取る方法、郵送で取り寄せる方法、市区町村役場で写しをもらう方法です。すぐに公図を確認したいのであればインターネットでの閲覧、正式な証明書として必要であれば窓口やオンライン申請がおすすめです。
公図は法務局に備え付けられた土地の図面で、地番やおおよその形、隣地との位置関係が記載されています。精度には限りがあるものの、土地の場所や配置を把握する資料として役立ちます。
公図が不動産売却で必要になるのは、以下の理由が挙げられます。
- 売却査定時
- 境界確認時
- 測量の要否判
- 仲介会社による物件調査
公図の見方や取得方法を理解しておけば、売却の準備で迷う場面も減るでしょう。本記事を参考にしながら、まずは自分の土地の公図を確かめてみてください。
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