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住宅ローンが払えない時は自己破産しかない?他の選択肢や生活への影響も含め徹底解説

住宅ローンが払えず自己破産をする場合の影響やその他の選択肢を解説します
住宅ローンを組んで、夢のマイホームを手に入れた方のなかには、ケガや病気、失業などにより収入が減ってしまい住宅ローンの返済に行き詰まってしまう方もいらっしゃると思います。
「自己破産を検討すべきか」「他に選択肢はあるのか」「家を失うのか、今後の生活はどうなるのか」など、不安や悩みを抱えていても、なかなか人には相談できない問題ですよね。

本記事では、住宅ローンが支払えない時に自己破産した場合の影響や誤解されやすい点、自己破産以外の解決策まで解説します。マイホームや家族の将来をどう守るか、自分に合った最適な選択をするために知っておくべき情報が満載です。不安を安心に変え、再出発の第一歩を踏み出すためのヒントを見つけましょう。

記事の目次

住宅ローンが支払えず自己破産をした時の影響

住宅ローンが支払えず自己破産するとどのようになるでしょうか
住宅ローンが支払えず自己破産するとどのようになるでしょうか

自己破産とは、借金の返済がどうしても困難になった時に、裁判所に申し立てをおこない、法律に基づいて借金をなくす制度です。申立人の資産や収入状況から見て、返済能力がないと判断されると、裁判所は免責を認め、借金の返済義務が法的に免除されます。住宅ローンの返済が難しくなった場合、やむをえず自己破産を選択する可能性もあるでしょう。そこで本章では、住宅ローンを支払えず、自己破産した時に考えられる主な影響を解説します。

住宅ローンの返済が免責になる

自己破産をすると、住宅ローンを含むすべての借金が法的に免除され、返済義務がなくなります。これは、裁判所に申し立てをおこない、経済的に返済が不可能と判断された場合に認められる制度です。もし保証会社による代位弁済後の一括請求や、裁判・競売などの手続きが進んでいても、免責が確定すれば返済する必要はありません。住宅ローンに限らず、クレジットカードの残債、家賃滞納、スマートフォン料金の未払いなども、同様にすべてなくなります。

持ち家や他の財産がなくなる

借金の返済義務がなくなると聞くと、簡単に自己破産を選べると思い込む方もいるかもしれません。しかし、免責が認められても、財産を失う現実を理解しておく必要があります。特に影響が大きいのは、マイホームも手放さなければならない点です。

自己破産では、日常生活に最低限必要なもの以外の資産は処分しなければなりません。不動産を所有している場合はほぼ確実に失うため、自宅を手元に残せなくなります。ローンの返済が免除される代わりに、家は売却されて他人の所有物となり、新たな住居へ移らなければなりません。加えて、自動車、貯金、保険、株式などの財産も換金され、債権者に分配されます。

職業選択や資格取得の制限を受ける

自己破産の手続きをおこなうと、一部の職業や資格で「制限措置」が課されます。これは破産手続き中に限られた職業への就業や特定の資格の取得・維持が一時的に認められない制度です。該当する職種を見てみましょう。

  • 法律系の資格(弁護士、税理士、司法書士、公認会計士、行政書士)
  • 警備関係
  • 保険の営業職
  • 競馬の騎手
  • 調理師
  • 金融業(貸金業、質屋など)
  • 卸売業
  • 公証人や成年後見人

一方で、公務員や医師、看護師などの医療従事者はこの制限の対象外となります。法人役員も一時的に退任は必要ですが、資格そのものを失うわけではなく再任が可能です。また、制限対象の職業は一部に限られるため、会社員や個人事業主などの多くの方には影響が出ません。

さらに、この資格制限の期間も永久的ではなく、裁判所による破産手続き開始から免責確定までの、通常3~8カ月間に限られます。この期間を過ぎれば制限は解除され、通常通りの職務に復帰できます。

ブラックリストに登録されてしまう

自己破産をすると、個人の信用情報に「金融事故」や「官報への掲載」などの記録が残るため、クレジットカードやローンの審査が厳しくなります。これは、銀行やクレジットカード会社が審査時に信用情報機関から申込者の履歴を確認し、返済能力や信用性を評価しているためです。

信用情報に否定的な記録があると、信用に値しないとみなされ、審査は通過できません。自己破産後は一般的に5年間はカード類の新規発行や借り入れが困難になります。特に、銀行系の住宅ローンなどは10年間利用が制限されるケースもあります。

一方で、即時引き落とし型の「デビットカード」やチャージ式の「プリペイドカード」、「キャッシュレス決済サービス」などは信用審査をともなわないため、利用に問題はありません。また、家族名義のクレジットカードも作成可能で、ローン契約も家族名義なら利用できます。

連帯保証人に大きな迷惑をかける

自己破産を選択すると、自身の借金はなくなりますが、連帯保証人には大きな負担がのしかかります。たとえ自分の返済義務が免除されても、保証人がついていた借金は免除の対象外のため、債権者はその保証人に対して返済を求めるでしょう。連帯保証人は債務者と同等の法的責任を負っているため、分割返済や支払い延期の交渉が難しく、一括請求が突然おこなわれる場合もあります。

このような経済的負担に加え、心理的なプレッシャーや人間関係の悪化などの深刻な問題も。自己破産は個人だけの問題ではなく、周囲にも影響をおよぼす重大な決断です。特に保証人が関与している場合は、事前に事情を丁寧に説明し、話し合いの場を持ちましょう。信頼関係を壊さないための配慮が欠かせません。

自己破産後の生活にまつわる誤解

自己破産後できなくなると誤解されがちなものを正しく解説します
自己破産後できなくなると誤解されがちなものを正しく解説します

自己破産と聞くと、すべての財産が失われたり、今後二度と融資を受けたり、貯蓄もできないなどのネガティブな印象を持つ方もいるかもしれません。
しかし実際には、再出発を支えるための法律的な制度のため、すべてがなくなるわけではありません。適切な理解をし、過度に恐れないようにしましょう。本章では、自己破産に対するよくある誤解を正しく解説します。

自己破産するとすべての財産を失う

自己破産しても、すべての財産がなくなるわけではありません。決められた一定額までは手元に残せます。残せる金額は裁判所によって異なる可能性がありますが、標準的には以下が基準です。

・現金なら99万円まで
・個別の財産の場合にはそれぞれ20万円程度まで
・現金と個別の財産を合計して99万円まで

なお、失われる財産は本人名義のものだけであり、家族名義の預貯金や保険、家には基本的に影響ありません。

家族に借金返済の責任が課される

自己破産をした際に、「自分の借金を家族が代わりに返済しなければならないのでは」と不安に感じる方がいますが、これも誤解です。借金の返済義務は、原則として契約当事者にしか発生しません。

つまり、家族が借金の保証人や共同債務者になっていない限り、配偶者や親、子どもでも、借金の返済をする必要はありません。これは法律で明確に定められています。また、同居しているだけの理由で支払う必要もないため、家族の生活に直接的な不利益はおよびません。

破産手続きは本人の問題で、家族に連鎖的な影響が出ることは限定的です。過度に不安を抱える必要はなく、「家族に迷惑がかかる」という理由だけで破産を避ける必要はありません。

給料が差し押さえられてしまう

「自己破産をすると給料が差し押さえられて収入を失うのではないか」と心配する方は少なくありません。しかし、破産手続きをおこなっても、会社から支払われる毎月の給与やボーナスは、基本的に全額自分のものとして受け取れます。

破産自体は収入の有無や使い道に直接制限をかけるものではありません。むしろ、借金の返済が滞っていて給料の一部が差し押さえられている場合、自己破産の申立てをすると、その差し押さえを一時的に停止させたり、最終的には解除も可能です。

破産手続きが開始されると、法律により新たな差し押さえも禁止されるため、経済的に追い詰められている方にとって、大きな救済になります。したがって、「自己破産=給与が差し押さえられて収入がなくなる」というイメージは誤りで、むしろ生活の再建に向けての一歩ととらえられるでしょう。

自己破産すると貯蓄や起業はできない

自己破産をすると、その後の人生で貯金や起業は二度とできないと考えてしまいがちですが、これは事実ではありません。自己破産は過去の借金を法的に整理するものであり、その後の経済活動にも制限をかけるものではないからです。破産手続きが終われば、普通に働いて収入を得たり、そこから得たお金を貯蓄する行為に制限はありません。

また、保険に加入したり、親からの相続を受け取るなどの行為も、合法的に認められています。さらに、再び自分で事業を立ち上げて起業してもかまいません。過去に事業に失敗し、破産したものの、その後新たな挑戦をして成功している方もいます。自己破産は終わりではなく、再スタートを切るための制度です。破産後にしっかりと再起を図り、安定した生活を取り戻すためにも、必要以上に悲観せず、前向きに将来の計画を立てていきましょう。

住宅ローンを払えない時に自己破産以外で解決する選択肢

自己破産以外で解決するにはどのような選択肢があるでしょうか
自己破産以外で解決するにはどのような選択肢があるでしょうか

住宅ローンの返済が困難になった時の解決方法は一つではありません。状況によって、家を手放さずに済む方法や、生活への影響を最小限に抑える手段も存在します。本章では、自己破産以外の代表的な選択肢を見ていきましょう。

金融機関へ相談する

住宅ローンの返済が厳しくなった場合、最初に検討すべきは金融機関への相談です。滞納が発生する前に早めに連絡を入れると、返済条件の見直しなど柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。例えば、一定期間の返済額を減らしてもらったり、ボーナス払いの見直し、返済期間の延長などの提案があるでしょう。このような措置を実施すれば、毎月の返済負担が軽減されて、生活の再建に向けた余裕が生まれるかもしれません。

金融機関も、いきなり滞納や競売に発展するより、話し合いで解決するほうが望ましいため、誠実な姿勢で相談に臨みましょう。家を守りつつ返済を続ける道を探るには、まず金融機関との対話がスタートラインです。

任意売却をする

選択肢の2つ目は、任意売却です。任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、金融機関の合意を得たうえで自宅を売却し、債務を減らす方法を指します。通常、ローンを滞納し続けると自宅は競売にかけられます。しかし、任意売却を利用すれば、市場価格に近い価格での売却が可能になり、債務者自身の意思で売却活動を進められるかもしれません。

任意売却のメリット

任意売却のメリットとして、売却後に残ったローンの返済も柔軟な交渉が可能な点が挙げられます。競売と比べて精神的・経済的な負担が軽く、連帯保証人への影響も最小限に抑えられます。

また、破産手続きが比較的簡単な「同時廃止」で進む可能性が高くなる点もメリットでしょう。破産管財人の選任や煩雑な調査は不要になり、手続き費用も軽減されます。

さらに、競売よりも高値で売却できる可能性がある点も有利に働くかもしれません。もし、売却金額がローン残債を上回れば、自己破産を回避できる可能性もあるでしょう。また、売却代金から引越し費用を確保できるケースがあり、退去にかかる初期費用を心配せずに新生活へ踏み出せます。
また、任意売却は通常の不動産取引の扱いになるため、周囲に知られにくく、プライバシーの保護にもなるでしょう。

任意売却のデメリット・注意点

任意売却は便利な手段に思いますが、注意すべき点もあります。まず、売却金額が住宅ローンの残債に届かない場合、その差額が新たな残債となり、売却後も借金返済が必要です。自己破産しない限り、この残債は免除されない点に注意しましょう。

また、任意売却には債権者全員の同意が必要不可欠です。住宅ローンの金融機関だけでなく、保証会社や複数の債権者が関与している場合、そのうち一人でも反対すれば売却は成立しません。売却価格や購入者の選定にも制限がかかるため、思うように進められない可能性もあります。

さらに、ローンを滞納した事実が信用情報に記録されるため、金融機関からの新たな借り入れやクレジットカードの利用は難しくなります。ブラックリストへの登録は、信用回復に数年間影響を与えるかもしれません。最後に、任意売却は競売が本格化する前に完了させなければならず、時間的制約も大きなハードルとなる点にも注意が必要です。

任意売却を検討するには、時間と関係者の同意が重要なポイントになります。競売開始から開札日までの短い期間内で交渉・売却を完了させる必要があるため、対応が遅れると任意売却はできません。また、債権者との調整が不可欠であり、一部の同意が得られないだけで取引が頓挫する可能性もあります。さらに、売却後に残債が残るケースでは、連帯保証人が請求されるおそれもあるため、事前にしっかり説明し、同意を得ておかなければなりません。

個人再生をする

個人再生とは、借金の総額が増えすぎて返済が困難になった人が、裁判所を通じて借金を減額し、数年間で分割返済する法的な手続きです。特徴的な点は、住宅ローンを除いた借金のみを整理できる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を活用することで、自宅を手放さずに済む可能性があります。借入額が多くても、安定収入があれば認められる可能性があり、家を残したいけれど借金の整理も必要な方にとって有効な選択肢になるでしょう。

個人再生のメリット

個人再生の利点は、借金の元本を大幅に圧縮できる点です。また、住宅ローン特則を使えば、マイホームを手放さずに他の借金だけを整理できます。競売手続きが開始されても、その手続きを止める際にも役に立つでしょう。自宅を手放さなければならない自己破産と異なり、すべての財産を失うわけではなく、生活基盤を維持しながら再スタートを目指せます。

個人再生のデメリット・注意点

個人再生は強力な手段ですが、すべての人に適しているわけではありません。まず、減額されても、残った借金は原則3年間で返済する必要があり、一定の収入が継続してあることが前提です。また、手続きは裁判所を通しておこなうため、書類の準備や審査に時間と手間がかかります。さらに、信用情報にも登録されるため、一定期間クレジットカードの利用や新たなローン契約が難しくなる点も避けられません。

個人再生を進める際は、継続的な収入の有無と、毎月の返済能力を慎重に見極める必要があります。収入が不安定な場合や、返済計画に無理があると、再生計画は認可されません。また、住宅ローン特則を使う場合、今後のローン返済に遅れが出ると、特則が無効になり家を失うリスクもあります。さらに、手続きの複雑さから専門家のサポートが不可欠であり、弁護士費用や実費が発生する点にも注意が必要です。

リースバックをする

リースバックは、自宅を不動産会社などに売却したあと、その家を賃貸として住み続ける仕組みです。売却により得た資金で住宅ローンを清算しつつ、住環境を変えずに生活を継続できます。所有権は買主に移りますが、契約を結べば住み続けられるため、自己破産を避けつつ、転居を免れたい方にも適した選択肢でしょう。また、固定資産税や管理費などの不動産の所有者にかかる負担も軽減されるため、生活コストの見直しにもつながります。

リースバックのメリット

リースバックの魅力は、住み慣れた家を離れなくてよい点です。自宅を売却しても、賃貸契約を結ぶとそのまま生活を続けられるため、子どもの転校や高齢者の環境変化など、生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。また、売却で得た資金を使って住宅ローンやその他の借金を一括返済できるため、経済的な再建にもつながります。

さらに、不動産の所有者でなくなると、固定資産税や修繕費用、マンションの場合は管理費の支払いは必要ありません。賃貸契約はある程度期間を設定できるため、当面の住居を確保したうえで、将来の住み替えや買い戻しの計画も立てられるでしょう。精神的な負担を抑えながら、段階的に生活を立て直せる有効な手段です。

リースバックのデメリット・注意点

リースバックには、いくつかの注意すべき欠点があります。まず、売却価格は市場相場よりも低くなる場合が多く、想定よりも得られる資金が少なくなるかもしれません。そのため、住宅ローンの残債をすべて返済できない可能性があり、別途借金が残る可能性もあります。また、売却後の賃貸条件は交渉次第ですが、家賃が高額になるおそれもあり、継続的に支払えるかを慎重に判断しなければなりません。

特に、売却価格を高く設定すると、それに応じて賃料も引き上げられる傾向にあるため、長期的に住み続けるつもりであれば、家賃と収支のバランスに注意が必要です。さらに、リースバックは永久に住み続けられるわけではない点も忘れてはなりません。契約期間が終了すれば退去を求められることもあるため、将来的な住まいの確保を視野に入れた準備を進める必要があります。

リースバックを選ぶ際には、家賃負担と契約期間の2点に注意が必要です。売却価格と家賃はある程度連動するため、資金確保を重視しすぎると家賃が高くなり、支払いが困難になるでしょう。

親族間売買をする

親族間売買とは、住宅を親や子ども、兄弟姉妹などの身内に売却する方法です。住宅ローンの返済が難しくなった場合でも、第三者に手放すことなく、家を親族の名義に変更すると住み続けられる可能性があります。売却代金によってローンを清算できれば、自己破産を避ける道も見えてきます。形式上は売買契約をおこなうため、税務上の対応や資金の出所なども明確にする必要がありますが、信頼関係のある身内との間で実施すると、柔軟な条件設定が可能になる点が特徴です。

親族間売買のメリット

親族間売買の大きな利点は、自宅を他人に渡さず、住み慣れた環境で生活を続けられる点にあります。売却によってローン残債を整理しつつ、新たな所有者である親族と賃貸契約を結べばよく、取引相手が信頼できる家族のため、柔軟な支払い条件や売却価格の設定がしやすいでしょう。

さらに、第三者に売却する場合と違い、物件情報を公開する必要がないため、周囲に住宅ローンの問題を知られるリスクも抑えられます。家族の協力で、生活環境とプライバシーを守りながら、財務問題の解決を目指せる点が、親族間売買の魅力です。

親族間売買のデメリット・注意点

親族間での売買には、多くのメリットがある一方で、いくつかの注意すべき点も存在します。まず、売買の実態が曖昧だと「贈与」とみなされる可能性があり、贈与税が課されるかもしれません。適正な価格設定と書類の整備が不可欠です。

また、親族間でもローンを利用して購入する場合、金融機関の審査が厳しくなる傾向にあります。通常の不動産取引よりもローンの承認が得にくく、資金調達に支障をきたすかもしれません。さらに、家族間の金銭的なやり取りが原因で、人間関係に亀裂が生じるケースも。

家を守るための行動が、逆に家庭内のトラブルを招いてしまうリスクもあります。また、形式的には売却になるため、固定資産税の名義変更や不動産取得税などの費用も必要です。感情面だけで進めず、法的・税務的な観点からも慎重に計画を立てましょう。

親族間売買を進める際は、売却価格を相場に見合った額にするよう留意します。あまりに安すぎると、税務署から「実質的には贈与」と判断され、贈与税が課されるかもしれません。また、住宅ローンを利用する場合には、金融機関が親族間取引に対して慎重な姿勢を示す可能性があるため、融資を受けられない可能性もあります。さらに、名義変更や登記手続き、諸税の支払いも必要になるため、費用面の準備も怠らず、専門家に相談のうえで進めると安心です。

自己破産後に住宅ローンの再契約はできる?

自己破産後に再び住宅ローンの契約はできるのでしょうか
自己破産後に再び住宅ローンの契約はできるのでしょうか

結論、自己破産をしても、再度住宅ローンを組めます。ただし、再契約には一定の条件と時間が必要です。信用情報の回復や収入の安定など、いくつかのポイントを押さえると、再び住宅ローンの審査に通る可能性があるでしょう。本章では、自己破産後に住宅ローンを組むために必要な期間や、住宅ローンを再契約するための準備やポイントを解説します。

自己破産後の信用情報回復には時間がかかる

自己破産をすると、信用情報機関に「事故情報」として登録され、一定期間は住宅ローンを含む新たな借り入れが難しくなります。特に、住宅ローンを組む場合は高額かつ長期の契約となるため、金融機関からの信用が重要視され、審査のハードルは一層高くなります。

信用情報の回復には時間がかかり、自己破産の記録が各信用情報機関に残る期間も異なります。例えば、JICC(日本信用情報機構)では5年間、全国銀行個人信用情報センター(KSC)では長くて7年間、官報公告の情報が保持されるため、この間は住宅ローンの審査に通ることが難しいでしょう。

クレジットカードなどの小口与信なら比較的早期に利用再開が可能な場合もありますが、住宅ローンに関しては、破産後すぐに組むことは現実的ではありません。一般的には少なくとも5年、長い場合は7年ほど経過し、事故情報が信用情報から削除されてから、ようやく再申し込みの準備ができる状況になります。この期間を利用して、安定した収入や貯蓄を積み重ね、信用の回復に努めることが大切です。

再審査に通過するためのポイント

自己破産後、再度住宅ローンを利用するには、以下のポイントを押さえましょう。

事故情報が消えているかを確認する

自己破産後に住宅ローンの再契約を目指す場合、まず事故情報が削除されているかを確認しましょう。信用情報にネガティブな記録が残っている状態では、どの金融機関でも審査を通過することは極めて困難です。

先述したように、自己破産の情報は信用情報機関により保有期間が異なるため、申請時期には十分注意しましょう。信用情報は本人が請求すれば確認できるため、機関に情報開示を申請し、自分の記録を確認するとよいです。官報公告などの記録が消えていれば、住宅ローン審査に臨む準備が整います。情報開示には手数料がかかりますが、将来の住宅取得のためには欠かせません。

これまでに利用していない金融機関で申し込む

住宅ローンを申し込む際には、過去に借り入れをおこなっていない、クリーンな関係の金融機関を選びましょう。自己破産で過去に迷惑をかけた金融機関には、内部情報で取引履歴や事故情報が残っている可能性が高く、たとえ信用情報機関の記録が消えていても、融資を断られる可能性があります。

金融機関ごとに審査基準や判断基準が異なるため、過去に利用歴のない、自己破産時に影響を与えていない銀行や信用金庫などを選んで申し込むことが得策です。また、地域に密着した金融機関のほうが柔軟に対応してくれる場合もあるため、選択肢の一つとして検討するとよいでしょう。申し込み前に、金融機関の住宅ローン相談窓口で事前相談をおこない、自分の状況でも融資の可能性があるかを確認することが大切です。

自己資金を用意する

住宅ローンの審査では、頭金として用意できる自己資金の金額も重要な評価ポイントです。自己破産後の住宅ローン審査では特に、金融機関にリスクを感じさせないような態度と準備が求められます。十分な自己資金を準備できていれば、借入額が減り、金融機関も貸し倒れリスクが低いと判断し、審査通過の可能性が高まるでしょう。

一般的には物件価格の20%程度の頭金が望ましいとされますが、再出発後の信用回復を見込んで、30%以上を目指すことも現実的な戦略です。貯蓄期間で自己破産後5~7年ほどの間を活用し、地道に貯金を継続していきましょう。日常の支出を見直し、積立預金などの制度を利用して、計画的に貯めていく姿勢が大切です。

大手企業や収入の安定が見込める就職をする

住宅ローンの審査では、申込者の勤務先の信頼性や安定性も重要な評価基準の一つです。特に自己破産後の再審査では、安定した職業に就いていると信用の回復につながります。上場企業や大手企業、公務員などは、収入の安定性や倒産リスクの低さから、金融機関の評価が高くなると期待できるでしょう。

反対に、個人事業主やフリーランス、非正規雇用の場合、収入の変動が大きく、審査が厳しくなるかもしれません。自己破産後は、できるだけ安定性が重視される企業に就職し、信用を積み上げるようにしましょう。また、給与水準も重要な判断材料となるため、収入が一定以上になる点も意識する必要があります。審査時には、勤務先の規模や業績が判断されるため、可能であれば福利厚生や雇用の安定性がしっかり整った職場への転職も視野に入れましょう。

勤続年数を長くする

住宅ローンの審査では、勤続年数は申込者の安定性を示す大きな指標になります。勤続年数が短いとすぐに退職して返済が滞るかもしれないと金融機関に不安を与えてしまい、審査に通りにくくなるでしょう。

特に自己破産後は信頼回復の途中のため、審査担当者に安心感を与える材料が必要になります。目安は、少なくとも2〜3年以上同じ会社に勤務していて、5年以上の勤続であれば、かなりプラス評価となるでしょう。また、転職したばかりでも、同業種での経験が長ければ考慮される場合もあるため、キャリアの一貫性も重要です。

住宅ローンの再契約は、自己破産後すぐに実現できるものではありません。しかし、着実に準備を進めれば、数年後には再びマイホームの夢を実現できるでしょう。そのためには、早い段階で弁護士や司法書士、信用回復に詳しい専門家の相談と、自分の現状に合った対策が欠かせません。

家族の協力があれば短期間で再契約できる可能性がある

自己破産をした本人は、しばらくの間、住宅ローンを利用しにくくなります。それでもマイホーム購入を検討したい場合には、家族の協力を得ると選択肢が広がる場合があります。

例えば、配偶者や親族が安定した収入を持っており、信用情報にも問題がないと仮定しましょう。その場合、その家族名義なら、時間を空けずとも住宅ローンを申し込みできます。ただしこの場合、購入する住宅の名義も原則としてローン契約者本人、つまり家族の名義になり、自己破産をした本人は連帯保証人にはなれません。

信用情報に事故履歴が残っている間は、保証人の信用もないとみなされるためです。そのため、ローンを申し込む家族が単独で返済能力を証明できる必要があります。このように自己破産後でも、家族の力を借りれば住宅購入の可能性がありますが、信頼関係や金銭的責任の分担は十分話し合う必要があるでしょう。

そのためには、早い段階で弁護士や司法書士などの信用回復に詳しい専門家に相談し、自分の現状に合った対策を立てることが重要です。多くの法律相談所では無料相談を実施しており、自己破産後の生活設計や信用回復に関するアドバイスを受けられます。

将来的に住宅ローンを再び利用したいと考えているなら、自己破産直後から再起に向けた行動を意識し、信用を少しずつ積み重ねる努力が欠かせません。日々の節約や安定した職に就く努力も含め、前向きな姿勢と計画的な行動こそが、再出発を成功に導く鍵です。

住宅ローンが支払えない時の自己破産に関するよくある質問

住宅ローンが支払えない時の自己破産に関するよくある質問をまとめました。

住宅ローンを支払えずに自己破産するとどうなる?

住宅ローンの返済が困難になり自己破産をすると、借金の返済義務は免除されますが、自宅は失われ、車や預貯金などの財産も処分されます。また、一定期間は士業などの資格制限を受け、ローン・クレジットカードの利用はできません。信用情報に事故情報が登録され、再び住宅ローンを組むには数年の期間が必要です。さらに、連帯保証人がいる場合、その連帯保証人に返済義務が移るため、経済的・精神的負担をかける可能性があります。

自己破産後によくある誤解は?

自己破産と聞くと「全財産を失う」「家族に迷惑がかかる」「収入が差し押さえられる」「もう貯金や起業はできない」などの不安を抱きがちです。しかし実際には、一定額の財産は保有可能で、家族に返済義務はなく、給与も差し押さえられません。貯蓄や起業も可能です。自己破産は、人生を立て直すための法的手段であり、未来への再出発をサポートする制度のため、誤解に惑わされず、正しい知識で前向きに行動しましょう。

自己破産以外で住宅ローンを支払えない事態を解決する選択肢は?

自己破産以外にも住宅ローンの返済問題を解決する方法は多様です。

  • 金融機関への相談で返済条件を見直す
  • 任意売却で競売を回避する
  • 個人再生で借金を減額し自宅を維持する
  • リースバックで住み続けながらローンを返済する
  • 親族間売買で家を身内に譲り住み続ける方法

それぞれメリット・注意点があるため、自身の状況に合った方法を専門家と相談しながら選びましょう。

自己破産後に住宅ローンの再契約はできる?

自己破産後でも住宅ローンの再契約は可能ですが、信用情報の回復に5〜7年かかり、安定収入や貯蓄、勤続年数などが審査通過のポイントとなります。事故情報の確認や取引をしたことがない金融機関選びも重要です。家族の協力により早期契約も可能ですが、名義や返済責任に注意が必要。信用回復と計画的な行動が再出発のポイントです。

まとめ

本記事では、住宅ローンが支払えなくなった場合の自己破産の影響や、よくある誤解、自己破産以外にどのような選択肢があるのか。自己破産した後に住宅ローンを再契約するための方法を解説しました。住宅を手放すか、今後の生活をどう立て直すか悩む方にとって、判断材料や行動指針となる内容です。
一人で悩みを抱え込まず、正しい情報と専門家の力を借りながら、自分にとってベストな解決策を見つけるために、ぜひ本記事を活用してください。

民辻 伸也

執筆者

民辻 伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

ライフマネー研究所
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