マンション売却時に税金はかかる?計算方法やシミュレーションも紹介

本記事ではマンション売却時にかかる税金の種類や、売却後に控除・軽減税率などを活用して節税するポイントを紹介します。記事を参考に、自分のマンションを売却する時にかかる税金額をシミュレーションし、納税の準備をしておきましょう。
記事の目次
マンション売却にかかる税金の種類

「そもそもマンションを売るとどのような税金がかかるの?」と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
マンション売却にかかる税金は以下のとおりです。
印紙税
印紙税とは、不動産を売却する際に買主と取り交わす「不動産売買契約書」に貼り付ける収入印紙にかかる税金です。
印紙税額は契約書記載の売買金額によって変わります。
なお、2024年3月31日までの間に作成される契約書については、記載の金額が10万円を超える場合は印紙税額の軽減措置があります。
国税庁が定める売買契約書に記載の売買金額ごとの印紙税額は以下のとおりです。
不動産売買契約書に 記載の金額 |
印紙税額 | 軽減税率適用後の 印紙税額 |
---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | ― |
1万円以上 10万円以下 |
200円 | ― |
10万円超 50万円以下 |
400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 |
1,000円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 |
2,000円 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
1万円 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
2万円 | 1万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
6万円 | 3万円 |
1億円超 5億円以下 |
10万円 | 6万円 |
5億円超 10億円以下 |
20万円 | 16万円 |
10億円超 50億円以下 |
40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
なお、収入印紙は売買契約書1通につき1枚必要です。
売主と買主どちらも契約書を保管する場合は、契約書2通分の印紙税を支払う必要があります。
印紙税を負担する人は売主でも買主でも問題ないため、話し合いで決めることもあります。
登録免許税
登録免許税とは、法務局で土地や建物など不動産の所有権などを登記する、あるいは抹消する際に発生する税金です。
マンション売却時に住宅ローン残債を繰上げ返済する場合は、金融機関が設定した抵当権の抹消登記をする必要があります。その際の登録免許税は、マンションの売主が負担します。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税の金額は、不動産1つに対して1,000円です。
分譲マンションの場合は、建物がある土地に対しても抵当権が設定されるため、別々に登録免許税を支払う必要があります。
例えば、マンションと土地にそれぞれ抵当権が設定されている場合、登録免許税は1,000円×2=2,000円かかります。
マンションによっては抵当権が設定されている土地が複数に分かれている場合もあります。その分だけ登録免許税を払う必要があるため、抵当権設定登記の際に交わした契約書「抵当権設定契約書」を見るか、住宅ローンを借りた金融機関へ事前に確認しておきましょう。
譲渡所得税(所得税・復興特別所得税・住民税)
譲渡所得税は、マンションの売却により利益が出た場合に課税される税金です。
譲渡所得税は以下の3つに分けて考える必要があります。
- 所得税
- 住民税
- 復興特別所得税
(2037年12月31日まで課税)
「国税庁のホームページ」によると、マンションを売却した際の譲渡所得税は以下のように計算します。
- 所得税=(譲渡所得金額※1-特別控除額)×所定の税率※2
- 住民税=(譲渡所得金額-特別控除額)×所定の税率
- 復興特別所得税=基準所得税額×所定の税率
※2所定の税率
譲渡所得税の内訳 | 所有期間 | 税率 (居住用不動産) |
---|---|---|
所得税 | 5年以下 | 30% |
5年超 | 15% | |
復興特別所得税 | 5年以下 | 2.1% |
5年超 | ||
住民税 | 5年以下 | 9% |
5年超 | 5% |
マンションを売却した時に使える控除

マンションを売却した時は、所定の条件を満せば控除や軽減税率などの特例を適用できる可能性があります。
マイホームとしてのマンションを売却する際に利用できる特例は以下のとおりです。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
- マイホームを売ったときの軽減税率の特例
それぞれの特例について詳しく説明していきます。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
マイホーム(居住用財産)を売却した際、所有期間の長さを問わず譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる場合があります。
これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(以下、3,000万円特別控除)といいます。
3,000万円特別控除を受ける条件は以下のとおりです。
- 住まなくなった日から3年を経過する日の属する12月31日までに、自分の居住用マンションを売却する。
- 売却する年の前年、前々年に同特例もしくは「マイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例」の適用を受けていない。
- 売却する年の前年、前々年に「マイホームの買換えやマイホームの交換の特例」の適用を受けていない。
- 売却したマンションについて「収用等の場合の特別控除」など他の特例の適用を受けていない。
- 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する。
- 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係(※)でない。
※「特別の関係」:生計を一にする親族、売却後のマンションで同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれる
これらの条件を満たす場合、マンション売却時の譲渡所得から3,000万円を控除したうえで譲渡所得税を計算できます。そのため、譲渡所得が3,000万円に満たない場合、マンション売却にかかる譲渡所得税は非課税となります。
なお、3,000万円特別控除の適用を受けるには、確定申告が必要です。譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]を添付のうえ、所轄の税務署へ確定申告をおこないましょう。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
10年以上所有している居住用財産を売却した場合、条件を満たせば「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」(以下、10年超所有軽減税率)を適用できます。
この特例では、以下の税率で譲渡所得税を算出できます。
長期譲渡 所得金額 |
特例適用後の 所得税率・税額 |
特例適用後の 住民税率 |
【参考】 特例適用前の 税率 |
---|---|---|---|
6,000万円 以下 |
課税長期譲渡所得 ×10% |
4% | 所得税:15% 住民税:5% |
6,000万円 超 |
(課税長期譲渡所得-6,000万円) ×15%+600万円 |
5% |
※2037年12月31日までは、上記とは別で復興特別所得税(課税長期譲渡所得×2.1%)の申告・納付が必要
10年超所有軽減税率の適用を受ける条件は以下のとおりです。
- 日本国内にある自分が住んでいるマンションの売却である
- 現在は住んでおらず、以前に住んでいたマンションの場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る。
- 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する)
- マンションを売却する年の1月1日時点で、マンションの所有期間が10年を超えている
- 売却する年の前年、前々年にこの特例「マイホームの買換えやマイホームの交換の特例」など他の特例の適用を受けていない。(3,000万円の特別控除とは併用可能。)
- 売手と買手の関係性が、親子や夫婦など特別な関係 (※)でない
※「特別の関係」:生計を一にする親族、売却後のマンションで同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれる
なお、10年超所有軽減税率を適用すると、次に購入する不動産の住宅ローン控除は受けられなくなるので注意が必要です。マンションの売却資金で別の家を購入する場合は、本特例と住宅ローン控除のどちらが得するのかシミュレーションしたうえで、メリットが大きい方の控除を活用することをおすすめします。
マンションを売却した年の納税額シミュレーション

実際に居住用のマンションを売却して利益が出た場合に、納税しなければならない税額をシミュレーションしてみましょう。
<前提条件>
- マンションの構造:鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造(償却率0.015)
- 購入金額:3,000万円
- 購入にかかった経費:150万円
- 売却金額:4,000万円
- 売却にかかる経費:150万円
- 所有年数:10年
(※1年未満の端数は、6月以上は1年、6月未満は切り捨てます)
<譲渡所得税の計算例>
(1)減価償却費を計算する
減価償却費=取得金額×0.9×償却率×所有年数
=3,000万円0.9×0.015×10
=405万円
(2)譲渡所得金額を計算する
譲渡所得金額=マンション売却金額-(購入金額-減価償却費+購入時にかかった経費+売却にかかる経費)-特別控除
【3,000万円の特別控除を適用できる場合】
=4,000万円-(3,000万円-405万円+150万円+150万円)-3,000万円
=マイナス
=非課税
【特別控除なし(特例を適用できない)の場合】
=4,000万円-(3,000万円-405万円+150万円+150万円)-0
=4,000万円-2,895万円
=1,105万円
(3)譲渡所得税を計算する
譲渡所得税=所得税+復興特別所得税+住民税
【特別控除なしの場合】
所得税=(譲渡所得金額-特別控除額)×所定の税率
(1,105万円-0)×15%=165万7,500円
復興特別所得税=基準所得税額×所定の税率
=1,105万円×2.1%=23万2,050円
住民税=(譲渡所得金額-特別控除額)×所定の税率
=(1,105万円-0)×5%=55万2,500円
=(所得税165万7,500円+復興特別所得税23万2,050円+住民税55万2,500円)=244万2,050円
※端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
=224万2,000円
マンション売却にかかる税金の納付方法

マンションの売却にかかる税金の納付方法やタイミングは、税金の種類によって異なります。
以下の表を参考に、申告・納付漏れがないようチェックしておきましょう。
税金の種類 | 納付タイミング | 納付方法 | |
---|---|---|---|
印紙税 | 売買契約書作成時 |
(1)収入印紙を貼り付ける
(2)税印押なつによる納付
|
|
登録免許税 | 不動産の引渡し時 | 抹消登記時、法務局へ支払う | |
譲渡 所得税 |
所得税 復興特別 所得税 |
売却した翌年の 確定申告時に支払う (2月16日~3月15日) |
・税務署窓口 ・銀行 ・コンビニ ・口座振替 など |
住民税 | 徴収方法による | (1)普通徴収 売却翌年の6月以降、市区町村から納付書が届くため、年4回に分けて納付。全期前納も可能。 (2)特別徴収 毎月の給与から天引きされるため、確定申告以降の支払い手続きも不要。 |
マンション売却の税金負担を減らす方法

マンションの売却資金は大きな金額になるケースも少なくありません。そのため、少しでも納税額を抑えたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
マンション売却時の税金負担を減らす方法としては、主に以下の方法が挙げられます。
控除や特例を活用する
マンションなど不動産の売却を検討する時には、控除などの特例が適用できるか必ず確認しておきましょう。
先ほど紹介した「マイホームを売ったときの特例(3,000万円の特別控除)」や「マイホームを売ったときの軽減税率の特例(10年超所有軽減税率)」以外にも、以下のような特例があります。
マンション売却によって出た利益に対する控除制度だけでなく、売却によって損失が出た場合にも、給与所得などの他の所得から控除(損益通算)できる特例制度もあります。自分が売却する予定のマンションが、特例の適用条件を満たすかを確認してみましょう。
ただし、なかには併用できない特例もあるため、控除を受ける際はどれが一番自分にとって得なのか、税務署や金融機関に相談しつつ慎重に検討するとよいでしょう。
5年以上所有してから売却する
マンションを売却するタイミングは、所有期間が5年以上経過してからがおすすめです。
譲渡所得税は、所有期間が5年未満のものを「短期譲渡所得」、5年超のものを「長期譲渡所得」として計算します。短期譲渡所得よりも長期譲渡所得の税率のほうが低いため、5年以上経過していれば譲渡所得が発生しても納税額を押さえられるでしょう。
また、所有期間が10年を超えるマイホームの場合は、10年超所有軽減税率の特例を受けられる可能性があるため、さらに節税することができます。
できるだけマンションの譲渡所得税を減らしたいなら、最低でも5年以上、できれば10年以上所有してから売却しましょう。
売却経費に計上できるものを漏らさない
マンションの売却にかかる経費に計上できるものは、漏れのないようチェックしておきましょう。
マンションの譲渡所得は、以下の計算式で算出します。
譲渡所得金額=マンション売却金額-(取得金額+購入時にかかった経費+売却にかかる経費)
経費として差し引くものが多いほど課税対象の譲渡所得金額は少なくなるため、税金を抑えたいなら可能な限り経費を計上しましょう。
経費に含まれるものの例は以下のとおりです。
- 印紙税
- 登録免許税
- 売買契約に必要な書類の取得費用(印鑑証明書、住民票の写し、固定資産税証明書など)
- 売却する際に利用する不動産会社へ支払う仲介手数料
※仲介手数料の金額(速算式)
売却金額(税抜) | |
---|---|
200万円以下 | 売却金額×5%+消費税 |
200万円超 400万円以下 | (売却金額×4%)+2万円+消費税 |
400万円超 | (売却金額×3%)+ 6万円 +消費税 |
これらの経費はマンション売却にかかる費用として計上できるので、領収書を保管しておきましょう。
まとめ
本記事では、マンション売却時にかかる税金の種類や、節税の方法を紹介しました。
マンション(居住用財産)の売却にかかる税金は主に以下の3つです。
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡所得税(所得税・復興特別所得税・住民税)
マンション売却時の税金を抑えたいなら、控除や特例を活用する、5年以上所有してから売却するなどの工夫をおこなうとよいでしょう。
特例を適用するには確定申告が必要であったり、併用できない特例があったりするため、事前に余裕を持ってリサーチや準備を進めてください。もしマンション売却にかかる税金について不安なことがあれば、所轄の税務署や専門家に相談してみましょう。
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執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ