このページの一番上へ

複数の相続人での不動産相続について

複数の相続人での不動産相続について
相続時に複数の相続人が存在するということは、ごく普通にあります。相続人が複数いて相続遺産が不動産の場合、金融資産のように簡単には分配できません。ではこの場合、どのような方法で不動産を相続すればいいのでしょうか。

「法定相続」と「遺言」による相続

まずは、相続できる人=相続人とはどのような人なのかを知っておく必要があります。

【法定相続について】

「法定相続」とは、「法定相続人」による相続のことです。「法定相続人」は民法により定められている相続人のことで、具体的には、配偶者、子をはじめとする血族をいいます。配偶者は被相続人と戸籍上正式に婚姻関係にある者で、常に相続人となる権利を有します。それ以外は血族相続人と呼ばれ、以下のように相続順位が定められています。

  • 第1順位:子(子が死亡している場合は孫)
  • 第2順位:父母など直系尊属(父母がいない場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡しているときはその子)

第1順位がいない場合、あるいは相続放棄をした場合に第2順位が相続する権利を有します(以下同じ)。

法定相続には、遺産を分割する割合も定められています。これを「法定相続分」と言い、主な配分は以下のようになります。

  1. 〈配偶者+子〉の場合:配偶者1/2・子1/2(複数の場合は受け取り分を均等分割)
  2. 〈配偶者+直系尊属〉:配偶者2/3・直系尊属1/3(同上)
  3. 〈配偶者+兄弟姉妹〉:配偶3/4・兄弟姉妹1/4(同上)

これら法定相続についてはその名の通り、民法により定められており、相続の基本となります。

【遺言による相続】

被相続人が生前遺言書を作成していた場合、遺言書に記された内容を優先して相続できることになっています。つまり、遺言により法定相続人以外の人に遺産を相続することができますし、法定相続分の範囲を変えて相続することもできます。この遺言による相続を「指定相続」と言い、相続配分を「指定相続分」と言います。

ただし、指定相続には制限が設けられていて、例えば、「内縁関係の妻(戸籍上の配偶者ではない)に全ての遺産を相続する」という内容は、その通りにできないようになっています。これは法定相続人の相続する権利を侵害しないための規定で、兄弟姉妹以外の法定相続人には一定の割合は必ず相続できることが保証されています。これを「遺留分」と言います。

相続にはこれら「法定相続」と「遺言による相続(指定相続)」があることを覚えておきましょう。

「遺産分割協議」について

「遺産分割協議」について

遺言書がなく複数の相続人がいる場合は、「遺産分割協議」を行います。また、遺言書があっても、一部の相続財産についてしか記載されていない場合や、分割方法が明示されていない場合なども、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議には相続人全員が参加し、相続財産の割合、分割方法の取り決めをします。そして協議内容を明確にして後のトラブルを防ぐために、「遺産分割協議書」を作成します。このとき基本となるのが、法定相続の考え方です。

しかし、相続財産が不動産で、分割方法が遺言されていないとしたら、円滑に遺産分割が進まないことも大いにあり得ます。では不動産をどのように複数の相続人で分割相続すればいいのでしょうか。次項でその方法を見ていきます。

不動産を分割相続する方法

相続した不動産を複数の相続人で分割するには、いくつかの方法があります。まず、不動産をそのまま残す形での分け方から見ていきましょう。

【代償分割】

「代償分割」とは、相続人のうち誰かが遺産である不動産を取得し、それ以外の相続人に対して相続財産以外の資産を渡すという方法です。例えば相続人である子のうち、長男が不動産を一人で取得するが、次男には長男の資産から法定相続分に該当する現金を渡すという形で分割します。

【共有】

「共有」は、正しくは分割ではありません。相続した不動産を相続人全員で共有財産として保有しましょう、ということです。大抵は、相続分に沿った割合で持分を確定します。確定した持分で不動産登記をすることになります。

この方法には、特に将来的なリスクがあるので注意が必要です。まず、共有名義者全員の同意がなければ、売却などが行えないということです。さらに共有名義者が死亡した場合、持分の相続が発生するので、年月が経過するほどに権利関係が複雑になってしまいます。運用するにも売却するにも簡単に事が進まない可能性が高くなるので、最初に具体的な条件や将来についての取り決めも細かく明確にしておく必要があります。

共有は遺産分割を先送りにしているだけ、という見方もあります。永久に円満に共有し続けられるとは考えにくいので、できるなら他の分割方法できちんと遺産分割をした方がいいかもしれません。

次に、相続不動産を残さないで遺産分割をする方法を挙げます。

【換価分割】

「換価分割」は、不動産を売却し、その売却で取得した金銭を分割するという方法です。最もわかりやすく公平な分割方法と言えるかもしれません。ただし、売却で得た譲渡所得には所得税が課されますので、その点がデメリットと言えるでしょう。

以上、相続した不動産を複数の相続人で分割する方法を紹介しました。最初に記したように、金融資産と違いきれいに分割することが難しい上、相続には相続人それぞれの考えや主張、事情が複雑に重なり合いますので、できるだけ後々のトラブルを生まない方法を選択したいものです。

関連する記事を見る
相続人が実家から独立して別の場所で暮らしているとき、両親からの相続で困る問題といえば、両親のどちらもが亡くなってしまった場合の空き家問題です。なんとなく「空き家のまま放置しておくのはよくないな」ということはわかっても、実際にはどうしたらいいか自分では判断がつかないものです。空き家を相続したときの対応について解説します。
親が持ち家に住んでいれば、子供には将来的に実家の相続が生じます。事情は人それぞれ異なるとして、相続する実家を手放す場合、親の存命中=相続前に売るべきか、相続した後で売るべきかを考える人がいるようです。当然、節税の観点でこのような比較検討が行われるわけです。現実的に相続前に親が住んでいる家を売却するかは置いておいて、税制の面からこの売却タイミングによる違いを見ていきましょう。
遺産相続が発生した際に、相続財産が不動産だけということがあります。そのような場合に、相続税の支払いはどのようにすればよいのでしょうか。一般的に実家を相続するケースはありますので、事前に考えて準備しておくといざというときに困りません。
不動産お役立ち記事・ツールTOPへ戻る