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不動産売却で残置物があるとトラブルになる?適切な処分方法を解説

不動産売却で残置物があるとトラブルに発展する場合があります
敷地内にある大きなゴミや、建物内にある所有物は、片付けてから売却することが基本です。しかし、残置物を残したまま不動産を売却してしまうと、買主との間でトラブルになることも。不動産をトラブルなく売却するためには、残置物を適切に処分する必要があります。

本記事では、不動産売却時の残置物の例と具体的なトラブルを紹介します。あわせて、残置物を適切に処分する方法と、残置物がある状態で不動産を売却する方法を解説。この記事を参考に、残置物がある不動産を適切に売却できるよう準備しましょう。

不動産売却時の残置物の例

不動産売時却の残置物の例を紹介します
不動産売時却の残置物の例を紹介します

残置物は、不動産売買や賃貸契約時に前の所有者や借主が、敷地や建物内部に残した所有物を指します。売主が残置物を撤去せずに引き渡した場合、買主から契約不適合責任に基づき、撤去を求められたり、損害賠償を請求されたりすることも。トラブルを避けるには、契約前に処理方法などを契約書で明確にする必要があります。

不動産売却時に残したまま引き渡されることも多い残置物の例を、以下にまとめました。

分類 具体例
家具類 タンス、ベッド、デスク、ソファなど
家電・付帯設備 冷蔵庫、洗濯機、エアコン、照明器具など
インテリア カーテン、カーペット、壁紙など
貴重品 現金、思い出のアルバムなど
その他 日用品・ゴミなど

それぞれ詳しく見ていきましょう。

家具類(タンス・ベッド・デスク・ソファなど)

家具類では、タンス、ベッド、デスク、ソファなどの大型で処分に困りやすい残置物が、トラブルの原因になりやすいです。粗大ゴミは自治体の回収に出せますが、処分費用は基本的に売主が負担するものであるため、残すことで処分費用を巡ってトラブルになることがあります。

ただし、家具によっては買主が使用するために、残置物をそのまま残すことを希望する場合も。買主にとって価値のある残置物であれば、売却価格にプラスに働くこともあるでしょう。家具類では残置物を処分しなくてもいいケースもありますが、買主との相談が必要です。基本的には売主が処分費用を負担し、処分をしてから引き渡すことになります。

家電・付帯設備(冷蔵庫・洗濯機・エアコン・照明器具など)

家電は冷蔵庫・洗濯機、テレビなどの電化製品であり、空調・照明器具など家に直接取り付ける付帯設備も残置物とみなされる場合があります。家電・付帯設備を残すことでトラブルになるかどうかは、ケースによって異なるでしょう。特にエアコン・照明器具などの付帯設備は、買主が自ら工事をして取り付ける予定がなければ残すことが一般的になります。

家電に関しては状態が新しく、最新のモデルであるほど買主からの需要が高まりやすいでしょう。十分な性能を持った家電が揃っているなら家電付きの住宅として売りに出すこともできます。古い家電・故障している付帯設備の場合は買主が処分に困るため、トラブルになりやすいことから基本的には処分することになるでしょう。

インテリア(カーテン・カーペット・壁紙など)

インテリアはカーテン、カーペット、壁紙など、建物内の装飾用品が該当します。部屋の風景に見慣れて、建物に馴染んでいる状態にあると、片付け忘れていることに気付かずに買主に引き渡してしまうこともあるかもしれません。

基本的には一般ゴミとして処分できますが、インテリアの種類と自治体のルールによっては処分できない場合も。売却する前にゴミとして処分する方法もありますが、需要があるならリサイクルショップ・フリマアプリなどを利用した売却も選択肢の一つです。

貴重品(現金・思い出のアルバムなど)

貴重品は、現金、株などの証券、金などの希少性の高い金属を含む資産性のあるもの、過去の思い出をまとめたアルバム、手紙などの大切なものです。万が一、貴重品を残置物として残した状態で家を売却してしまうと、取り戻すことが難しいかもしれません。誤って処分することがないように、引き渡す前に慎重に貴重品の残置物を確認するようにしましょう。買主が貴重品を売却・処分してしまうことで、トラブルに発展するケースもあります。

その他(日用品・ゴミなど)

その他の残置物は、衣類や食器などの日用品や、ゴミに該当する消耗品などが挙げられます。一つひとつを処分することは難しくありませんが、大量に残っている場合は問題です。敷地内・建物内に大量のゴミを放置した状態で不動産を引き渡すと撤去を求められて、トラブルの原因になるかもしれません。買い手が見つからない原因にもなるため、できる限りゴミのない状態で引き渡すようにしましょう。

不動産売却の残置物によるトラブル

不動産売却の残置物によるトラブルを解説します
不動産売却の残置物によるトラブルを解説します

残置物は原則売主が処分することが一般的ですが、残置物を残したまま引き渡すとトラブルになるケースも。ここでは、不動産売却における具体的な残置物によるトラブルのケースを見ていきましょう。

内覧時に残置物により購入希望が取り下げられる

残置物が散乱したままの物件は、買主に管理が不十分であると判断される可能性があります。信用問題になるため、購入希望が取り下げられることも十分に考えられるでしょう。敷地内や床にゴミが散乱している状態になくても、押し入れなどの収納に片付けられていない残置物が散乱していれば同様です。

成約に至らず売却期間が長期化する可能性もあるため、不動産を売却する際には、残置物を整理・撤去して新築同様の状態で内覧に望むことが重要です。残置物の撤去が不十分であれば、売却する以前に買い手が見つからない事態を招く可能性があります。

残置物の所有権を巡る争いが起こる

不動産の売却によって、自動的に残置物の所有権が移るわけではありません。契約時に売主が残置物の所有権を放棄する取り決めをしない限りは、買主が勝手に残置物を処分できません。そのため、買主が勝手に残置物を処分すれば問題になり、不法行為として訴えられることも。買主側も勝手に処分できないことから、売主に撤去を求めることになります。

残置物の所有権争いは最悪の場合、損害賠償請求などの法的な争いに発展することも。残置物の所有権で争わないために、売主が残置物の整理・処分を徹底したうえで、契約時に所有権を放棄する取り決めをおこなうことが重要になります。

所有権を移す残置物の認識にすれ違いがある

空調や照明など、あえて残置物を残して買主に所有権を移す場合があります。高性能な家電を残す場合は、売却価格にも上乗せした状態で売却することも考えられるでしょう。しかし、売主と買主の認識にすれ違いがあり、売主は設備として残すつもりでも、買主は撤去対象と認識している場合はトラブルになる可能性があります。

基本的には付帯設備として残すものであっても、買主と認識をすり合わせておかなければ、あとから撤去を求められるかもしれません。残置物については残すものと撤去するものをリストにまとめて共有して、お互いの認識に誤りがないようにしましょう。

契約不適合責任を問われる

残置物を撤去しない場合は、買主から契約不適合責任を問われる可能性があります。契約不適合責任は、引き渡された不動産などの目的物が、契約の種類・品質・数量に関して契約内容と適合しない時に、売主が買主に対して負担する責任のことです。

契約不適合責任に該当する場合は、買主は契約解除ができます。過去には残置物が瑕疵(かし)と判断されて損害賠償請求に至ったケースも。売却が決定したにもかかわらず、再び売却活動をやり直すことになる可能性もあるため、残置物の撤去は怠らないようにしましょう。

不動産売却で残置物を適切に処分する方法

不動産売却で残置物を適切に処分する方法を紹介します
不動産売却で残置物を適切に処分する方法を紹介します

不動産売却で残置物を適切に処分する方法は以下のとおりです。

  • 自治体のゴミ収集で処分する
  • 家電リサイクル受付センターに依頼する
  • 廃品回収業者に依頼する
  • ゴミ処理場に自分で持ち込む
  • 価値のあるものは買取に出す
  • 遺品整理業者に依頼する

それぞれ詳しく解説します。

自治体のゴミ収集で処分する

自治体のゴミ収集は、可燃・不燃ゴミで週1回~2回、資源ゴミで月1回~2回の回収がおこなわれます。無料で引き取ってもらえる残置物は、各自治体のルールにしたがって処分するようにしましょう。家具・家電などの大きなゴミは、粗大ゴミとして事前申し込みかつ有料で引き取ってもらえます。インターネットや電話で申し込みをおこない、手数料納付券となるシールを貼って回収してもらいましょう。

世田谷区の場合、下記の料金で回収をおこなっています。

品目 費用
衣装ケース
最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm
400円
鏡台・ドレッサー
最大辺及びその次に長い辺の合計=140cm
400円
寝具(枕・毛布・掛け布団等5点で1束) 400円
カーペット(6帖以下) 900円
ソファ(横幅70cm超150cm以下) 1,300円
テーブル・こたつ(最大80cm超160cm以下) 900円
照明器具(電気スタンド) 400円
自転車(16インチ超) 900円

出典:世田谷区「粗大ごみンターネット受付

ただし、家電リサイクル法対象製品である空調・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などは、粗大ゴミの回収の対象になりません。処分する場合は、家電リサイクル受付センターや店舗で引き取ってもらわなければなりません。

家電リサイクル受付センターに依頼する

空調・冷蔵庫・洗濯機・テレビなどの家電リサイクル法対象製品の引き取りは、購入した店舗、または買い替え先の家電量販店への依頼が基本です。しかし、閉店などを理由に購入店での引き取りが難しい場合や、購入先が不明な家電が存在する場合は、家電リサイクル受付センターに回収を依頼します。

対象機器のメーカー・型番・購入時期によって、リサイクル料金と収集運搬料金は異なります。家電リサイクル法対象製品は残置物のなかでも処分が難しいため、処分方法を個別に考えるようにしましょう。

廃品回収業者に依頼する

廃品回収業者は、大量の不用品・大型家具・家電などの残置物をまとめて撤去したい場合に最適な選択肢です。提供されるサービスのなかには、不用品の種類を問わず処分できる詰み放題プランもあります。ただし、処分費用は数万円程度かかることもあるため、複数社から見積もりを取ることをおすすめします。また、許可のない業者もおり、高額な費用を請求されたり、不法投棄をおこなったりする可能性もあります。廃品回収業者に依頼をおこなう場合は、「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っているのか必ず確認しましょう。

ゴミ処理場に自分で持ち込む

残置物はゴミ処理場に自動車で自己搬入すれば、効率的な処分が可能です。廃棄する残置物が多い場合は、選択肢の一つになるでしょう。自分で残置物をゴミ処理場に持ち込む必要がありますが、10kgあたり数十円~数百円程度の処理手数料で済むため、大量の残置物を処分する場合もコストを節約しやすいです。ただし、家電リサイクル法対象製品は対象外になります。

価値のあるものは買取に出す

価値のある残置物は、リサイクルショップに持ち込む、出張買取サービスを依頼して買取に出すことも選択肢の一つです。残置物の処理にはお金がかかる場合もありますが、買取では売却益を得られるだけでなく、万が一売値が付かなかった場合、無料で回収してくれることも。
また、フリマアプリに出品して自分で買い手を見つければ、売却益を得られます。売ることができそうな残置物は、それぞれ適した方法で売却を考えたいところです。

遺品整理業者に依頼する

遺品整理業者は、相続した不動産を売却するケースで残置物の整理が困難な場合に、不用品回収からハウスクリーニングまで一括して依頼できる専門業者です。処分費用は他の方法と比較しても高くなりやすいですが、心理的負担と時間的負担を大幅に軽減できます。自分で残置物の整理が難しい状況にある場合は、最終手段として遺品整理業者への依頼も検討しましょう。

残置物がある状態で不動産を売却する方法

残置物がある状態で不動産を売却する方法を解説します
残置物がある状態で不動産を売却する方法を解説します

最後に、残置物がある状態で不動産を売却する方法を3つ紹介します。

残置物の処分費用を負担する

不動産の売却時に残置物を残したまま取引を進めるには、売主が残置物の処分費用をすべて負担する方法が挙げられます。売主と買主の双方で納得したうえで、売却価格から処分費用を差し引いて売買を完了させればトラブルに発展することはありません。売買契約書には、引き渡し時点で所有権を放棄する旨の記載を忘れないようにしましょう。

売主にとっては不要な残置物でも、買主にとって必要なものが数多く含まれているなら、処分費用に相当する額の負担を条件に、買主側で取捨選択して処分したいと考える可能性があります。買主の需要によっては、残置物の処分に手間をかけることなく、費用を負担するだけで売却できる可能性もあるでしょう。

買主と相談したうえで残置物を残す

処分費用を負担せずに買主と相談をしたうえで、残置物を残すことも考えられます。空調・照明などの付帯設備や、最新の家電など価値のある残置物であれば、処分費用は不要になるからです。売却時に残置物の価値を上乗せすることも考えられるでしょう。

買主と相談して合意のうえで残置物を残せば、処分の手間や費用をかけることなく、不動産を円満に売却できます。残置物のトラブルは、買主の納得のいかない形で残置物が残された場合に起こるため、残すことを理解してもらえる内容で取引を進めましょう。

不動産買取を利用する

不動産売却時の残置物トラブルは、不動産会社に依頼して買い手を探す仲介による売買で起こります。不動産会社が直接物件を買い取る売却方法の場合、残置物のトラブルは発生しません。不動産会社によっては残置物が多い訳あり物件であっても、買取を受け付けています。

残置物がある状態で買い取ってもらえるため、処分の手間と費用がかかりません。ただし、買取価格は仲介による売却価格と比較して安くなるため、高く売却したい場合は向かないでしょう。

まとめ

不動産の売却では残置物があると、買主との間でトラブルに発展する可能性があります。ゴミとみなされる残置物は処分し、貴重品は必ず整理して回収するようにしましょう。また、買主の希望によってはすべての残置物を処分する必要はありません。一部の価値のある残置物は残すことが売却価格に対してプラスになることもあります。

家電リサイクル法対象製品などの一部の残置物は、個別に処分方法を検討し、価値のある残置物は売却によって効率的に減らせます。最終的にトラブルを避けるためには、買主間とのやり取りに齟齬がないようにすることが重要です。

長谷川 賢努

執筆者

長谷川 賢努

AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士

大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

ライフマネー研究所
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