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住宅購入後の確定申告のやり方は?住宅ローン控除の手続きや必要書類についても解説

住宅を購入したら住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が受けられると、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅(新築・中古)を購入した場合、ローンの残高に応じて所得税が還付される制度です。

 

住宅ローン控除を受けるには、住宅を購入して住み始めた年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をしなければなりません。 自営業者でない限り、自分で確定申告をする機会はあまりないため、多くの方はいつ、どのような手続きをおこなったら良いか、わからないこともあるでしょう。

 

ここでは、住宅ローン控除を受けるための確定申告に関する必要書類や、申告の方法を詳しく解説します。

住宅を購入したら確定申告が必要?

確定申告は、国が国民から税金を徴収するために、国民に年間の所得を申告してもらい、その所得に合わせて税金を納めてもらう制度です。まずは確定申告とはどういう手続きで、なぜ住宅を購入したら確定申告をしなければならないか理由を説明します。

確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの所得を集計して、納めるべき税金を税務署に申告する手続きです。事業収入のある自営業者や、給与収入が2,000万円以上の方などは必ずおこないます。
しかし一般の会社員などは、入院・手術などをして医療費控除を受ける場合や、副業や別の収入などがない限り、勤め先の会社が年末調整で税金の精算をおこなってくれるので、確定申告には、あまり馴染みがないかもしれません。

確定申告をする理由

国民には納税の義務があります。事業収入のある自営業者や、給与収入が2,000万円以上の方などでその年に収入があった場合は、確定申告をしなければなりません。
ただし、収入から一定の経費や特別控除(所得控除・税額控除(※))を引いたものが所得となり、住宅ローン控除も特別控除の対象となります。
住宅ローン控除を受けるには、住宅を購入した最初の年に税務署へ知らせるために確定申告をしなければなりません。

※所得控除…雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等、掛金控除、生命保険料控除、寄付金控除(ふるさと納税)、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、基礎控除
※税額控除…配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、災害減免額など

確定申告をすると減税される「住宅ローン控除」とは?

住宅を購入する際に住宅ローンを利用した場合、年末の住宅ローンの残高もしくは住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%を所得税の額から控除される制度です。
住宅ローン控除の主な概要は以下のとおりです。

  1. 適用期限・・・2022年から2025年までの入居分
  2. 控除率・・・・0.7%
  3. 控除期間・・・新築住宅は13年間、中古住宅は10年間
  4. 所得要件・・・合計所得金額が2,000万円以下の年に適用

なお2022年の税制改正により、控除率がこれまでの1.0%から0.7%に下がりました。一方で新築住宅であれば、13年間にわたり減税を受けることが可能です。
また、年間の合計所得金額の上限が3,000万円以下から2,000万円以下に変更となりました。そのため、合計所得が2,000万円を超えた年は控除を受けることができません。
ちなみに、すでに住宅ローン控除の適用を受けている方は、今回の制度変更による影響はありません。

住宅ローン控除の対象となる借入限度額

2022年の税制改正により、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が住宅の種類や居住年によって分けられることとなりました。

    入居する年 借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
(控除期間累計)
新築 認定住宅 2022年~2023年 5,000万円 13年 0.7% 455万円
2024年~2025年 4,500万円 410万円
ZEH水準
省エネ住宅
2022年~2023年 4,500万円 410万円
2024年~2025年 3,500万円 319万円
省エネ基準
適合住宅
2022年~2023年 4,000万円 364万円
2024年~2025年 3,000万円 273万円
一般住宅 2022年~2023年 3,000万円 13年 273万円
2024年~2025年 2,000万円 10年 140万円
中古 認定住宅等 2022年~2025年 3,000万円 10年 210万円
一般住宅 2022年~2025年 2,000万円 10年 140万円

※認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅のこと
※EH水準省エネ住宅とは、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略称で、省エネや創エネを組み合わせエネルギー消費量をゼロにする住宅のこと
※日本住宅性能表示基準とは、現行の省エネ性能を満たす基準(日本住宅性能表示基準)における断熱等性能等級(断熱等級)4以上かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以上の性能を有する住宅のこと

住宅の種類によって借入限度額に差が見られますね。
検討している物件が、住宅ローン減税により最大どれくらい控除されるのか、不動産会社に確認してみるといいでしょう。

住宅ローン減税について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

確定申告はいつまでにする?

確定申告は受付の期限があります。ここでは確定申告の期限がいつからいつまでなのか、また期限を過ぎた場合でも申告が可能なのか説明します。

確定申告の期間は?

確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日の間に、前年(1月1日~12月31日)の所得額を申告します。
2月16日と3月15日が、土曜・日曜・祝日にあたる場合は、翌日(翌々日)の月曜日が期限日となります。

確定申告の期限を過ぎた場合は?

初年度に確定申告をしなかった場合でも、翌年以降に手続きすれば還付を受けることができます。確定申告をおこなう期間は一カ月ありますが、必要となる書類も多く不慣れな作業に時間がかかるため、なるべく早めに準備しておくと良いでしょう。

確定申告のやり方

確定申告をおこなうには、以下のような方法があります。

Webサイトから電子申告(e-Tax)で申告する

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書などを作成して、国税電子申告・納税システム「e-Tax」で申告する方法です。e-Taxで申告する方法としては、マイナンバーカード方式かID・パスワード方式があります。
マイナンバーカード方式の場合は、2次元バーコードをスマートフォンで読み取るか、ICカードリーダライタと呼ばれる装置を用意しなければなりません。またID・パスワード方式は事前に税務署で本人確認が必要です。

税務署に行き申告をする

確定申告書を作成して、ご自身の住所地を管轄する税務署に直接持っていく方式です。
確定申告書は、税務署でもらうほか、国税庁のホームページなどで入手できます。
税務署に行く際は、入場整理券が必要な場合があるので、事前に確認してから行きましょう。また控えに収受印を忘れずに押してもらいましょう。

税務署に郵送で申告をする

作成した確定申告書は、ご自身の住所地を管轄する税務署へ郵送による提出もできます。郵送する際は普通郵便で構いませんが、きちんと届くか心配であれば、レターパックなどを使用しましょう。
なお、郵便局での消印が提出日付となるため、ポストなどに投函する場合は、回収時間などもよく確認しておきましょう。また、収受印を押した控えが必要な方は、控えと必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封して提出すれば、控えを返信してもらえます。

確定申告に必要な書類

では実際に確定申告をおこなう際に、どのような書類が必要なのかを見ていきましょう。

確定申告書

確定申告をおこなう際に必要となる「確定申告書」は以下で入手することができます。

  • 税務署で直接受け取る。
  • 管轄の税務署に電話をし、郵送してもらう。
  • 国税庁のホームページ「確定申告特集」からダウンロードし印刷する。
  • 国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅借入金等特別控除額の計算明細書も、税務署から受け取る以外に国税庁のホームページからダウンロードできるほか、「確定申告書等作成コーナー」で作成することも可能です。

源泉徴収票(自営業者を除く)

源泉徴収票は、給与所得者であれば毎年12月の給料日に勤務先から渡されます。年度中に転職をした場合は、前職と現職両方の源泉徴収票が必要になるため、前職の分も忘れずに取っておきましょう。

本人確認書類

本人確認書類は、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと顔写真付きの身分証明書(運転免許証)、もしくはマイナンバーの記載された住民票と顔写真付きの身分証明書(運転免許証)などが必要です。

住宅ローンの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」

住宅ローンを借り入れている金融機関から送られてくる書類で、年末時点のローンの残高が記載されています。毎年10月から11月頃に送られてきますのでなくさないように保管しておきましょう。

不動産売買契約書・工事請負契約書のコピー

マンションであれば不動産売買契約書、一戸建てであれば工事請負契約書のコピーが必要です。それぞれ契約した時にもらえます。

登記事項証明書

登記事項証明書とは、いわゆる登記簿謄本のことです。
原則、家屋の登記事項証明書が必要ですが、土地の取得にかかる住宅借入金などがある場合は、土地の登記事項証明書も必要です。ご自身の住所地を管轄する法務局の窓口で取得、もしくはオンラインで申請できます。ペアローンなどを利用した場合には、持ち分の比率と資金を負担した比率が合っていなければなりませんので、注意しましょう。

その他

建物の築年数が一定以上の中古住宅は、耐震基準に適合していなければ住宅ローン控除の対象外になります。木造の場合は築20年以上、鉄筋コンクリート造の場合は築25年以上の場合、耐震性の証明として、耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書(保険加入の証明書)が必要です。付保証明書がない場合は、引渡し前に取得しましょう。
また、それぞれの証明書の有効期限は2年です。証明書のある物件を購入する際は、購入時に日付を確認してください。

翌年も確定申告が必要?

会社員などで、会社で年末調整をおこなっている場合、2年目以降は確定申告が不要になります。必要書類を会社に提出すれば、年末調整で住宅ローン控除が受けられるからです。会社に提出する書類は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2種類です。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書は、住宅ローン控除の確定申告をした年の10月頃に税務署から送られてきます。一度にまとめて送られてくる(※)ため、なくさないように注意し、毎年1枚ずつ、その年分を提出しましょう。

※控除期間が10年の方なら 9枚、13年の方なら12枚

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は、毎年10月以降にローンを借りている金融機関などから送られてきます。年末時点のローンの残高が記載されており、この残高が控除額の基本となるのでなくさないように注意しましょう。

確定申告をしなかった場合は?

確定申告をしなかった場合、住宅ローン控除を受けることはできません。ただし確定申告は、期限が過ぎても5年間は提出が可能です。万が一、確定申告の期限が過ぎてしまっても、確定申告書を税務署に提出すれば住宅ローン控除を受けられます。
ただし、翌年以降の申告を年末調整で済ませられるように、きちんと期限内に申告をするようにしましょう。

住宅ローン減税とふるさと納税の併用は可能?

みなさんのなかにはふるさと納税をおこなっている方もいらっしゃると思いますが、ローンの控除と併用するには注意が必要です。
まず、住宅ローン控除の申請をおこなう1年目は確定申告が必要となるため、ワンストップ特例制度(※)は利用できません。

※自治体に申請書を送るだけで寄附分の税額控除を受けられる制度のこと

また、ワンストップ特例制度は、住民税から控除されますが、確定申告の場合は、所得税から控除されることになるため、ふるさと納税により所得金額が減少し、住宅ローン控除が満額適用できないケースも出てきます。
ふるさと納税と住宅ローン控除を併用する場合には、事前に計算しておきましょう。

まとめ

住宅ローン控除のための確定申告は、やや面倒かもしれませんが難しいものではありません。必要書類を準備して、期限内に確実に申告をしましょう。万が一、忘れてしまっても5年間は提出可能ですので、期限が過ぎてもあきらめずに申請しましょう。

住宅は人生最大の買い物と言われています。
住宅ローン控除以外にも不動産所得において減税になる制度がさまざまあります。これらの制度をうまく活用して、理想のマイホームを手に入れましょう!

青野 泰弘

執筆者

青野 泰弘

ファイナンシャルプランナー・行政書士

1964年静岡県生まれ。同志社大学法学部卒業後、国際証券に入社。その後トヨタファイナンシャルサービス証券、コスモ証券などで債券の引き受けやデリバティブ商品の組成などに従事した。2012年にFPおよび行政書士として独立。相続、遺言や海外投資などの分野に強みを持つ。

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