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Column #31

知っているようで知らない!?タワーマンションの定義とは

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地上数十階の高さにもなるタワーマンション。ここでは、タワーマンションの定義と、タワーマンションの構造強度と設備安全性について説明します。

タワーマンションの正確な定義とは?

建物の大きさは建築基準法、都市計画区域指定などにより制限されていますが、その中にタワーマンションを定義する規定は存在しません。真っすぐ高くそびえ立つ姿がタワーを想起させることから、一般的に「タワーマンション」と呼ばれるようになったというのが実際のところです。

建築基準法では高さ60メートルを超えた建物により厳しい構造強度基準を適用していることから、高さ60メートルを超える建築物を超高層建築とする見方があります。これはタワーマンションの定義ではありませんが、現在は、高さ60メートル超、もしくは地上20階建て以上のマンションをタワーマンションと呼ぶのが通例です。

日本で最初のタワーマンションといわれる物件

タワーマンションは近年になって都市部を中心に増えている印象がありますが、日本の第一号のタワーマンションといわれる物件は1976年に建てられています。

住友不動産が分譲した「与野ハウス」が始まりとされ、総戸数463戸の大規模なマンションです。店舗や幼稚園などを含む4棟で構成されており、高層棟の高さは66メートルの地上21階建てです。

建築基準法に定められた構造強度と設備安全性

建築基準法では高さ31メートル超、60メートル超の建築物に対して段階的により強固な構造強度を持つように規定されています。高さ60メートルを超えるタワーマンションは建築基準法上、最も厳しい基準が適用されています。

具体的には、特別な構造計算方法を用いた地震や強風時における振動現象のシミュレーションを実施し、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。

そのほかにも高さ31メートル超の場合、保有水平耐力計算や限界耐力計算など、より高度な技術的基準に適合する必要があり、高い水準での設備の安全性が義務付けられています。

低層マンションとタワーマンションにおける法令上の規定を比較

近年建設が進む超高層タワーマンションは、新宿の高層ビル街に匹敵する高さを誇るものもあります。当然、このような超高層タワーマンションでは中低層マンションとは全く異なる安全基準が設けられています。その違いについて一覧表で確認しましょう。

建築基準法による規定
構造耐力の認定 高さ60メートル以内 高さ60メートル超
国土交通大臣の認定不要 ※国土交通大臣の認定必須
非常用エレベーター 高さ31メートル以内 高さ31メートル超
×(設置義務なし)
緊急離着場等設置指導基準(総務省消防庁)
緊急救助用スペース 高さ31メートル以内 高さ31メートル超
×(設置義務なし) 〇(100メートル超は緊急離着陸場)
航空法による規定
航空障害灯 高さ60メートル未満 高さ60メートル以上
×(設置義務なし)

※高さ60メートル超の建築物については国土交通大臣が指定する特定性能評価機関でその構造計算内容の審査を受けます。構造計算は時刻歴応答解析と呼ばれる方法を用い、地震や強風時における建築物の精密な振動シミュレーションを行わなければなりません。

上記一覧表からわかるように、建築基準法、航空法など、様々な法令で高さによる区分が定められています。こちらの一覧表以外でもガス事業法において「高さが60メートルを超える建物」を「超高層建物」として区分しています。

このようにタワーマンションと呼ばれる、高さ60メートルを超える高層マンションは、構造、設備のいずれにおいても、安全基準が引き上げられていることがわかります。

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