- 注文住宅の手付金とは?支払うタイミングと相場、支払えない時の対処法
- 注文住宅を購入する際に必要な手付金。名前は聞いたことがあっても、手付金の役割をご存じない方もいるのではないでしょうか。本記事では、手付金とは何か、支払う理由やタイミング・支払えない時の対処法を解説しています。
売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと(民法第557条・第559条)。
手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類がある。民法で手付とは、原則的に解約手付であるとしている。また一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよい。
宅地建物取引業法では、消費者保護の観点から、売主が宅地建物取引業者である場合にはその売買契約で交付される手付は解約手付とみなすという強行規定を設けている(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付性の付与という。
なお、契約に従って当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当される。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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