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住宅ローン控除の年末調整後還付金が入るタイミングはいつ?いくら受け取れるかも解説

住宅ローン控除の還付金はいつ入るのでしょうか?年末調整後ならいつになるのか解説します
住宅ローンを借りると住宅ローン控除を利用できます。申請したけど、いつ還付金がもらえるのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
また、そもそも住宅ローン控除がどのような制度なのかわからない人も多いでしょう。そこでこの記事では、住宅ローン控除の概要や、適用条件などをわかりやすく解説します。住宅ローン控除の還付金はいつもらえるのかなど疑問の解消にお役立てください!

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とはどのような制度なのでしょうか?

概要

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用する人の経済的負担を緩和するために制定されました。住宅ローンを利用して家を購入した時に、自分が支払う税金の一部が戻ってくる制度です。住宅ローン控除は住宅ローン減税ともいわれますが、正式名称は「住宅借入金特別控除」といいます。
税額の控除制度では、課税所得を減らすタイプと所得税額を減らすタイプがあります。住宅ローン控除は税額控除になり、計算をして出た金額をそのまま所得税から減らせます。住宅ローンの控除金額は、年末時点で換算した時の住宅ローン残高に対して0.7%です。適用期間は、新築なら13年間、中古なら10年間です。控除されるには、毎年申告が必要なのに加え一定の条件を満たすことが必要です。

適用条件

住宅ローン控除が適用されるためにはどのような条件があるのでしょうか。
まず、新築住宅で住宅ローン減税が適用される条件は次のとおりです。

  • 所有者本人が住む家であること
  • 住宅を新築・購入後6カ月以内に入居し住み続けていること
  • 床面積の50%以上が居住用
  • 床面積は50平方メートル(2023年までに確認がおこなわれたものは40平方メートル)以上
  • 返済期間が10年以上で分割して返済していること
  • 知人や親族からの借り入れでないこと
  • 購入後2年以内に家を建てたのであれば、土地代も住宅ローン控除に含める
  • 住宅ローン控除を受ける対象者の所得が2,000万円以下

まず、住宅ローン減税が適用されるためには、自分が住む家でなければなりません。人に貸すための家や、自分以外の親族が住むための家には適用されません。また、別荘やセカンドハウスとして使っている家は対象外です。
次に、 新築あるいは取得した日から6カ月以内に居住を開始していることも条件になります。そして住宅ローン控除を受ける年の年末まで住み続けていることが必要です。
住宅ローン控除の対象となる住居は居住用のみでなく、店舗や賃貸を併用している場合も減税を受ける対象とみなされます。ただし、床面積の50%以上が居住用でなければなりません。

勤務先から住宅ローンの借り入れをしていても減税対象です。しかし、金利が0.2%未満や無利子での借り入れは対象外です。さらに、平成28年12月31日以前から住んでいる場合では金利が1%未満の借り入れまで対象外です。

参考:国税庁 No.1213 住宅を新築または新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

もし、住宅ローン控除の対象が中古物件の場合には、上記の条件に加えて以下のどちらかを満たす必要があります。

  • 1982年1月1日以降に建築された住宅であること
  • 耐震基準を満たしていること

また、増築やリフォームで住宅ローンを利用する際には、工事費用が100万円を超えると住宅ローン控除の対象になる場合があります。適用の条件は、以下の内容です。

  • 増改築
  • 耐震改修工事(耐震基準規定あり)
  • バリアフリーを目的としたリフォーム
  • 省エネ化を目的としたリフォーム
  • 大規模修繕あるいは大規模な模様替え(建築基準法に既定の)
  • マンションの専有部分の床や階段、修繕や模様替え
  • キッチン、バス、トイレ、洗面所、玄関、廊下のうちの一部や壁全体の修繕や模様替え

バリアフリー化や省エネ化のリフォームは、住宅ローン控除以外の制度もあります。控除額の大きいほうを選択するなど、控除額のシミュレーションをして検討しましょう。

住宅ローン控除の還付金はいつ受け取れるか

住宅ローン控除の還付金はいつ受け取れるのでしょうか?

住宅ローン控除を受けたい場合には、自分で申請をしなければいけません。新築住宅を取得した初年度は、実際に入居した年の翌年に自分で確定申告をします。自営業は毎年確定申告を、給与所得者は2年目以降は職場で年末調整をして手続きができます。

確定申告をした場合

  • 確定申告は、原則2月16日から3月15日まで
  • 還付金は、申告から1カ月から1カ月半で受け取れる

確定申告は年によって若干異なる場合もありますが、原則2月16日から3月15日までの期間に申請をおこないます。手続きが完了したら、申告時に指定した口座へ還付金が振り込まれます。期間は、申告から1カ月から1カ月半を目安に口座へ振り込まれます。
もし、e-Tax(電子申告)で手続きした場合、還付金の受け取りは3週間程度と用紙での申請よりも早くなります。

年末調整で申請をした場合

年末調整は会社によって異なる場合もありますが、10月から11月にかけて申請をします。住宅ローン控除を年末調整で申告する時に必要な書類は、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書や、住宅ローンの年末残高証明書です。還付金は、12月か1月の給与に反映されるのが一般的です。

万が一手続きを忘れてしまった場合

もし、手続きを忘れてしまった場合でも、あとから申告をすれば、5年間はさかのぼって控除を受けることができます。手続きの方法は、国税庁のホームページを参照ください。
国税庁ホームページ 還付申告 (令和4年4月1日現在のもの)

住宅ローン控除の還付金はいくら受け取れるのか

住宅ローン控除の還付金はいくら受け取れるのでしょうか?

では実際に住宅ローン控除の還付金はいくら受け取れるのでしょうか。実は、住宅ローン控除の金額は、必ずしも年度末の住宅ローン残高の0.7%になるわけではありません。

住宅ローン控除額は、以下の3つの金額のうち一番少ない金額が適用されます。

  • 1.年度末の住宅ローン残高の0.7%
  • 2.借入金額上限(住宅性能によって4段階ある)の0.7%
  • 3.所得税と住民税の合計

借入金額の上限は4段階にわけられていますが、2022年から制度が変更になり、現在は以下のように分類されています。表に示しているのは、2022年から2023年と2024年から2025年に入居する場合の、借入金額上限と控除額上限です。


2022年から2023年に入居

  住宅性能の基準 借入金額
上限
1年の
控除額上限
合計控除額
の上限
新築 長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 35万円 455万円
ZEH水準の省エネ住宅 4,500万円 31.5万円 409.5万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 28万円 364万円
上記以外の住宅 3,000万円 21万円 273万円
中古・リフォーム 長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準の省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円 21万円 210万円
上記以外の住宅 2,000万円 14万円 210万円

2024年から2025年に入居

  住宅性能の基準 借入金額
上限
1年の
控除額上限
合計控除額
の上限
新築 長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円 31.5万円 409.5万円
ZEH水準の省エネ住宅 3,500万円 24.5万円 318.5万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 21万円 273万円
上記以外の住宅 0円* 0円* 0円*
中古・リフォーム 長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準の省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円 21万円 210万円
上記以外の住宅 2,000万円 14万円 210万円

※2023年に建築確認をしている新築物件は、借入上限2,000万円まで適用

表では、新築のほうが中古・リフォーム物件よりも住宅ローン控除金額が多くなっています。借入上限は、住宅性能が高く環境への配慮が認められる住宅がより高く設定されています。ただし、2024年から2025年に入居予定の住宅は、住宅性能が高いものでも2022年から2023年に入居の住宅に比べ借入限度額が低くなっています。また、2022年から2023年に入居の住宅では、省エネに対応した住宅でなくても住宅ローン控除の対象でしたが、2024年〜2025年に入居する物件からは、控除がなくなります。

ここで、上記の表をふまえ、実際の控除額を以下の条件を例にシミュレーションします。

  • 2022年に新築の長期優良物件に入居
  • 年末時点のローン残高4,000万円
  • 課税所得額350万円

前述のように、住宅ローン控除額は、以下の3つの金額のうち一番少ない金額が適用されます。

  • 年度末の住宅ローン残高の0.7%
  • 借入金額上限(住宅性能によって4段階ある)の0.7%
  • 所得税と住民税の合計

年度末時点のローン残高は4,000万円なので、残高の0.7%は28万円です。

2022年の新築長期優良物件の場合、ローン借り入れ額の上限は5,000万円で、控除額上限は年間で35万円です。

住民税の控除額は、課税所得額の5%か9万7,500円の少ないほうが控除額として適用されます。シミュレーションでは、課税所得額の5%が17万5,000円のため、住民税額の控除上限額は9万7,500円です。所得税は、350万円×20%-42万7,500円で27万2,500円になります。すると、所得税と住民税の合計は37万円です。

  • 年度末の住宅ローン残高の0.7%⇒28万円
  • 借入金額上限(住宅性能によって4段階ある)の0.7%⇒35万円
  • 所得税と住民税の合計⇒37万円

結果、還付金の金額は28万円です。

住宅ローン控除に関する注意点

住宅ローン控除には注意点もあります

前項でシミュレーションした住宅ローン控除の金額はあくまでその年のみのもので、次年度以降も同じ金額にはなりません。毎年、住宅ローンの残高は変わるので、金額に応じて控除金額が変わります。基本的には残債が少なくなるため、住宅ローンの控除額も減っていきます。

金額が変わるだけでなく、制度そのものが将来的に変更される可能性もあります。現在は、新築であれば13年、中古であれば10年間住宅ローン控除が適用されるとなっていますが、控除を受け続けることができるとは限りません。あくまで現行の制度上だと心得ておきましょう。

住宅ローンを返済していると、借りたお金はできれば早く返したいと考えることは当然です。家計に余裕があるなら、繰り上げ返済をして積極的に住宅ローン残債を減らしたいところです。しかし、場合によっては繰り上げ返済による利息削減額よりも年末のローン残債を多くしていたほうが有利なケースもあり得ます。もちろん逆のケースもあるので、繰り上げ返済による利息削減と住宅ローン控除の金額は正確に計算する必要があります。

いずれの場合も、住宅ローン控除の適用期間中は毎年申請していくので、有利になる選択ができるよう正確に計算しましょう。

記事のおさらい

Q:住宅ローン控除とは何ですか?

A:住宅ローンを利用して家を買った時に、支払った税金の一部が戻ってくる制度です。ただし、住宅ローンが適用されるには一定の条件を満たすことが必要です。

Q:住宅ローン控除の還付金はいつ受け取れますか?

A:確定申告では申請から1カ月から1カ月半、年末調整では12月か翌1月の目安です。(申請時の状況によっては多少異なります)還付金は、申請の時に指定した口座に振り込まれます。

Q:住宅ローン控除の還付金はいくら受け取れますか?

A:住宅ローンの還付金は、年末時点で換算した住宅ローン残高の0.7%か、借入上限の0.7%か、所得税・住民税のうちもっとも少ない金額になります。新築であれば上限は35万円から21万円で、中古は上限が21万円から14万円です。しかし、住宅性能が特に認められない住宅に2024年から入居するケースだと0円の場合があります。

まとめ

この記事では、住宅ローン控除の概要や、適用条件などをわかりやすく解説しました。また、住宅ローン控除の還付金はいつもらえるのかを解説しました。住宅ローン控除ができたかは、自治体から送られてくる通知書で確認できます。直接自宅に届いたり、職場からもらう場合もあります。大量に現金が戻ってくるわけではないですが、少しでも税金負担が減るのはうれしいですよね。きちんと申請して制度を上手に活用しましょう。

長谷川賢努

執筆者

長谷川賢努

AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士

大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

ライフマネー研究所
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