持ち家があっても生活保護を受けられる?受給できるケースや売却を求められた際の対処法
実際には、持ち家があっても条件を満たせば、生活保護を受給できる可能性があります。ただし、不動産の状況や資産価値によっては売却を求められることもあります。だからこそ、受給できる条件を理解しておくことが重要です。
本記事では、持ち家があっても生活保護を受けられるケースや、売却が必要になる場合の判断基準、対応方法についてわかりやすく解説します。
記事の目次
持ち家があっても生活保護を受けられる?

持ち家を持っている人でも条件を満たせば、生活保護を受けられる可能性があります。
原則的には、生活保護は生活に使える資産がある場合、まずそれを活用しなければなりません。そのため、不動産を持っていると「売却しなければならないのでは」と不安になる方が多いのも事実です。
しかし、現在その家に住んでいる場合や、売却しても生活が安定しないと判断される場合は、住み続けながら生活保護を受給できるケースもあります。
一方で、住んでいない家や資産価値の高い不動産を所有している場合は、売却を求められることもあります。
つまり、「持ち家がある=受給できない」とは限りません。状況によって判断が分かれることがあることを理解しておきましょう。
そもそも生活保護とは?

生活保護とは、病気や失業、高齢などさまざまな事情により生活が困難になった人に対して、国が最低限度の生活を保障する制度です。
収入が国の定める最低生活費を下回っている場合、その不足分が支給される仕組みになっています。生活費そのものを全額もらえるのではなく、足りない分を補う制度だと考えるとわかりやすいでしょう。
ただし、誰でも無条件で受けられるわけではありません。具体的には、働くことが可能な状態であれば、働いて収入を得ることが求められます。
また、年金や各種手当など、利用できる制度がある場合には、それらを先に利用する必要があります。さらに、預貯金や不動産など、生活費に充てられる資産を保有していれば、それらを活用することが基本です。
このため、不動産や預貯金を所有している場合は、それが生活費として活用できるかどうかが確認されます。持ち家がある場合も同様で、その不動産が生活のための資産として活用できるかどうかが重要な判断ポイントです。
生活保護を受給できる条件

生活保護は、生活に困っているすべての人が自動的に受けられる制度ではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。これは、「まずは自分で利用できる資産や能力を活用し、それでも生活が成り立たない場合に支援をおこなう」と考える、補足性の原則に基づいています。
出典:厚生労働省「補足性の原則」
資産がないこと
生活保護では、預貯金や有価証券、不動産など、生活に利用できる資産があれば、まずそれを生活費に充てることが求められます。
例えば、十分な預貯金がある場合には、そのお金を生活費として使うことが優先です。また、住んでいない不動産や活用していない土地がある場合には、売却を検討するよう求められることもあります。
ただし、すべての資産を処分しなければならないわけではありません。日常生活に必要な家財道具や、現在住んでいる自宅は、一定の条件のもとで保有が認められる場合があります。
働けないこと
生活保護は、「働くことができるのに働いていない」場合には、原則として受給できません。
働ける年齢で健康状態に問題がなければ、就職活動をすることが求められます。一方で、高齢である場合や、病気や障害により働くことが難しい場合には、その事情が考慮されます。また、すぐに仕事が見つからなくても、就職活動をおこなっていることが確認できれば、生活保護の対象となることがあります。
収入が最低生活費以下であること
生活保護は、収入が最低生活費を下回っている場合に、その不足分が支給される制度です。
最低生活費は、住んでいる地域や世帯の人数、年齢によって異なります。例えば、高齢者の一人暮らしと、子どもがいる世帯とでは、必要とされる生活費が異なるためです。
年金や給与などの収入が最低生活費に満たなければ、その差額を生活保護として受けられます。
扶養義務者からの援助が受けられないこと
生活保護の申請をすると、親や子ども、兄弟姉妹などの扶養義務者から援助を受けられるかどうかが確認されることがあります。
ただし、扶養義務者がいても、必ず援助を受けなければならないわけではありません。扶養義務者に経済的な余裕がない場合や、長年連絡を取っていない場合は、援助が困難と判断されることもあります。
持ち家があっても生活保護を受給できるケース

生活保護では、利用できる資産は生活のために活用する原則がありますが、だからといって居住中の自宅をただちに手放さなければならないわけではありません。自宅は単なる資産ではなく、生活の基盤そのものだからです。
そのため、居住している自宅は、処分価値が著しく高い場合などの例外を除き、原則として保有したまま生活保護を利用できるとされています。
現在居住している
もっとも重要なのは、その家が実際に生活の場として使われているかどうかです。
生活保護の取扱いでは、世帯の居住のために使用されている家屋とその敷地は、原則として保有を認めるとされています。売却すれば住む場所を失い、生活が不安定になるおそれがあるためです。
したがって、長年住み続けている自宅であり、そこが現在の生活の拠点になっている場合には、すぐに売却を求められるとは限りません。まずは「生活のために必要な住まいかどうか」が大きな判断基準になります。
住宅ローンを完済している
住宅ローンをすでに完済している場合は、住居にかかる負担が固定資産税や維持費に限られるため、保有が認められやすくなります。
生活保護では、原則として保護費から住宅ローンを返済することは想定されていません。そのため、返済中の住宅は慎重に判断されます。
しかし、ローンを完済していればその問題が生じないため、現在の住まいとしての必要性が重視されることになります。
転居が困難な事情がある
たとえ自宅の価値が一定程度ある場合でも、転居が困難な事情があれば、住み続けることが認められる可能性があります。以下のような事情があれば、総合的に考慮されます。
- 高齢で環境の変化に対応することが難しい
- 近隣の医療機関に通院している
- 地域の支援や親族の協力を受けながら生活している
- 転居によって生活が大きく不安定になる
なお、65歳以上で一定の条件を満たす場合には、自宅を担保として生活資金を借り入れる「不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)」の利用が求められることがあります。この制度では、自宅を担保に生活費を借り入れ、借入限度額に達したあとに生活保護へ移行する仕組みです。
不動産の資産価値が低いと判断できる
自宅の資産価値が一定以下であれば、保有が認められる可能性が高まります。
取扱い上は、処分価値が利用価値に比べて著しく大きいと認められる場合を除き、自宅の保有は原則として認められるとされています。この「著しく大きい」の判断は簡単ではありませんが、目安として、世帯の生活費の一定年数分に相当するかどうかが参考にされることがあります。
生活保護を受給するために持ち家の売却が必要になるケース

持ち家がある場合でも生活保護を受けられることはありますが、すべてのケースで認められるわけではありません。不動産が、生活に充てられる資産と判断される場合には、売却を求められることがあります。
これも、補足性の原理で、「まずは自分の資産を生活のために活用する」との考え方に基づいているためです。ここでは、売却が必要になる代表的なケースを説明します。
持ち家に住んでいない
所有している家に現在住んでいない場合、生活保護の申請にあたり売却を求められる可能性が高くなります。例えば、以下のようなケースです。
- 空き家になっている
- 本人は別の賃貸住宅に住んでいる
- 親族が住んでいるものの本人自身は居住していない
生活保護では、実際に生活の拠点となっている住居は生活に不可欠なものとして扱われますが、住んでいない不動産はそのようには考えられません。生活の維持に直接必要な資産とは見なされないため、売却して得られる資金を生活費に充てることが可能であると判断されることがあります。
住宅ローンの残債が多い
住宅ローンが残っている場合も、売却を求められることがあります。
生活保護では、住宅ローンの返済を保護費からおこなうことは原則として認められていません。これは、生活保護が現在の生活を維持するための制度であり、資産形成のための支出までは対象としていないためです。
そのため、収入がない状態で住宅ローンの返済が続く場合には、住宅を維持することが難しいと判断され、売却してローンを整理するよう求められることがあります。
不動産の資産価値が高い
不動産の価値が高く、売却すれば一定期間の生活費をまかなえると判断される場合には、持ち家であっても売却を求められることがあります。例えば、都市部にあり市場で高値での売却が見込まれる住宅や、売却によってまとまった資金を得られる土地や建物などが該当します。
生活保護は、利用できる資産を活用したうえでも生活が成り立たない場合に支援をおこなう制度です。そのため、売却によって生活費を確保できる資産がある場合には、まずその資産を生活の維持に充てることが求められます。
生活保護申請・受給中に持ち家の売却を求められた際の対処法

生活保護の申請時や受給中に、福祉事務所から持ち家の売却を求められることがあります。
このような場合でも、すぐに売却しなければならないとは限りません。不動産の価値や生活状況によっては、売却せずに住み続けられる可能性もあるためです。
不動産の適正査定をおこなう
まずは、所有している不動産が実際にどの程度の価値があるのかを確認することが重要です。
福祉事務所は、不動産が生活費に充てられる資産かどうかを判断するために、その資産価値を参考にします。しかし、不動産の価値は立地や建物の状態、市場の状況によって大きく変わるため、正確な評価をしなければなりません。
不動産会社に査定を依頼することで、おおよその売却可能価格を把握できます。可能であれば、複数の不動産会社に査定を依頼すると、より客観的な判断材料になるでしょう。
査定の結果、売却しても十分な生活費を得られない場合や、売却自体が難しいと判断される場合には、その結果が売却の要否を判断するのに役立ちます。
福祉事務所に報告する
不動産の査定結果や現在の生活状況は、福祉事務所に正確に報告することが大切です。
査定結果を提出することで、不動産の価値や売却の現実性を具体的に説明できます。また、現在その家に住んでいる事情や、転居が難しい理由がある場合も、あわせて説明することで判断の参考になります。
生活保護を受給するまでの流れ

- STEP 1福祉事務所に相談する
- STEP 2生活保護の申請をする
- STEP 3調査が実施される
- STEP 4需給の可否が決定する
生活保護は、相談に行ったその日からすぐに受け取れる制度ではありません。申請をおこない、一定の調査を経たうえで、受給の可否が決まります。流れをあらかじめ知っておくことで、不安を減らし、落ち着いて手続きを進められます。
STEP1:福祉事務所に相談する
まずは、お住まいの地域を管轄する福祉事務所に相談します。
生活に困っている状況や、収入・資産の状況を説明します。持ち家がある場合は、その所在地や住宅ローンの有無なども確認されます。この段階では、申請するかどうかを決めていない状態でも相談可能です。
STEP2:生活保護の申請をする
生活保護を受けたい場合は、正式に申請書を提出します。
申請にあたっては、本人確認書類や収入・資産に関する資料などの提出が求められます。持ち家がある場合は、不動産の登記事項証明書や固定資産税の課税明細を提出することがあります。
申請は本人がおこなうのが原則ですが、事情により家族などが同行することも可能です。
STEP3:調査が実施される
申請をおこなうと、福祉事務所による調査が実施されます。調査対象は、現在の収入や預貯金の状況、資産の有無などです。
また、親や子どもなどの扶養義務者に援助が可能かどうかの照会がおこなわれることもあります。さらに、実際の生活状況を把握するために、職員が自宅を訪問して状況を確認することもあります。
持ち家がある場合には、その家に実際に住んでいるか、不動産としてどの程度の価値があるのかも確認されるでしょう。こうした調査結果を踏まえて、生活保護が必要な状態にあるかどうかが総合的に判断されます。
STEP4:需給の可否が決定する
調査が終わると、生活保護を受けられるかどうかが決定されます。
原則として、結果が決定・通知されるのは申請から、原則14日以内(最大30日以内)の一定期間内です。受給が認められた場合は、最低生活費と収入との差額が支給されます。
不支給でも理由の説明を受けられます。疑問がある場合は、再度相談することも可能です。
持ち家と生活保護に関してよくある質問
持ち家がある状態で生活保護を検討している方の多くは、「税金はどうなるのか」「相続した場合はどうなるのか」「引越し費用は出るのか」など具体的な疑問を抱えています。ここでは、特に多く寄せられる質問をわかりやすく解説します。
生活保護受給中に固定資産税はかかりますか?
生活保護を受給していても、固定資産税は通常どおり課税されます。
生活保護は生活費を支援する制度であり、固定資産税そのものが自動的に免除されるわけではありません。そのため、持ち家に住み続けている場合は、固定資産税の納税義務は継続します。
ただし、自治体によっては、生活保護受給者を対象とした減免制度が設けられている場合があります。
生活保護受給中に不動産相続をした場合はどうすればいいですか?
生活保護受給中に不動産を相続した場合は、速やかに福祉事務所へ報告する必要があります。
相続した不動産は資産として扱われるため、その資産価値によっては、売却して生活費に充てるよう求められることがあります。その結果、生活保護が停止または終了になる可能性もあるでしょう。
一方で、不動産の価値が低い場合や、居住の必要性がある場合は、必ずしもただちに売却が必要になるとは限りません。いずれにしても、無断で保有し続けるのではなく、福祉事務所に報告したうえで適切な対応を検討することが重要です。
引越し費用は負担してもらえますか?
生活保護では、必要と認められる場合に限り、引越し費用が支給されることがあります。
例えば、持ち家の売却にともなって転居が必要になった場合や、現在の住居が生活保護の基準に適さない場合などです。支給対象は、敷金や礼金、引越し費用などの一部が挙げられます。
転居を検討している場合は、事前に福祉事務所へ相談することが大切です。
持ち家があるからといって、必ずしも生活保護を受けられないわけではありません。現在その家に住んでいる場合や、資産価値が低い場合など、状況によっては住み続けながら生活保護を受給できる可能性があります。
一方で、住んでいない不動産や資産価値の高い不動産を所有していれば、売却を求められることもあります。重要なのは、不動産の状況や生活状況を正確に把握し、福祉事務所と適切に相談しながら進めることです。
生活保護は、生活に困っている方が安心して暮らせるよう支援するための制度です。正しい情報を知り適切な手続きをおこなうことで、必要な支援を受けられるでしょう。

執筆者
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。相続に特化した司法書士事務所として幅広くサービスを提供している。
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