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恋人との同棲が決まり、二人の住まいを探していく中で、「世帯主って誰がなるべき?」「住民票はどうするの?」という疑問が出てきますよね。初めての同棲となるとなおさら、わからないことだらけで不安だと思います。そんな不安や疑問を感じている方に、同棲・同居をする際の「世帯主」「住民票」についてどうすればいいのか解説します。
記事の目次
世帯主とは、「生活を共にする世帯の代表者」のことです。一般的に、生計を立てるための収入を一番得ている家族を世帯主にすることが多いですが、世帯主は特に誰がならなければならないという決まりはありません。主に世帯の生計を担っている人で、社会通念上妥当と認められる人ということになっています。なんだかめんどくさそう……と思うかもしれませんが、住民票などの公的証明書や年末調整などで「世帯主」を書く欄が必ず登場してくるので、同棲を開始する前に世帯主を決めておいたほうがいいでしょう。
同棲の場合、世帯主を決めるにはいくつかのパターンがあります。自分たちにとってどちらが合っているのかを考えてみましょう。
一つ目のパターンは、一方が「世帯主」、もう一方を「同居人」もしくは「妻/夫(未届)」とするパターンです。「同居人」とすることで健康保険や公的年金の扶養対象にできるので、もし同棲相手の年間収入が130万円以下など一定の条件を満たしているのであればこのパターンがおすすめです。健康保険や国民年金などの保険料を負担せずに社会保険の保障を受けることができるようになり、同棲でも配偶者同様の扱いになります。
ただし、このパターンには注意点があります。一方を同居人とすると、後述する「住民票」にもその旨が記載されます。引越しの際に住民票の提出が求められる企業で働いている場合、同棲をしていることが会社に知られてしまいます。会社には知られないよう内密に同棲がしたい……という方は要注意です。
また、万が一同棲解消となってしまった場合、世帯主となった人が同じ市区町村内から引越さない限り、世帯主側の住民票に同居人の名前が残ったままになります。なんだか気まずい……と感じる方は、「二人とも世帯主になる」ことをおすすめします。
二つ目のパターンは、二人とも世帯主になることです。そんなことが可能なの?と思うかもしれませんが、それぞれが別々に住民票を作成し、世帯主を自分とすることで可能です。お互いにまとまった収入があり、どちらかの扶養に入らない場合はこちらのパターンがおすすめです。
パターン①とは異なり、各自が世帯主として住民登録するので、住民票の情報から同居人の有無を会社に知られずに済むというメリットがあります。万が一同棲を解消した場合でも、住民票に同居人の名前が残りません。
あなたの会社、もしくはパートナーの会社は、家賃補助を支給してくれますか?会社によって規則が違うので、まずは家賃補助があるのかどうかと、補助を受ける際の注意事項や条件についてしっかりと確認しましょう。
二人の会社のどちらにも家賃補助制度がある場合に注意しなければならないのが、住宅手当の二重取りは多くの企業で禁止されていることです。あなたの会社とあなたのパートナーの会社双方から住宅手当を受け取ることは原則できないはずなので、手当を受ける場合はより多くの手当を受け取れる方を選択しましょう。
できるだけ得したいから……という気持ちになる方もいるかもしれませんが、二重取りが会社に知られたら会社からの信頼を失ってしまうだけではなく、昇給やボーナスなどの支給に影響が出たり懲戒処分を受けたりすることも考えられます。もらえるだけありがたいという気持ちで、規則通りに手当を受け取りましょう。
また、これも会社によるのですが、「一人暮らし」は家賃補助の支給対象でも、「同棲」は補助対象外という場合もあります。一人暮らしのときは家賃補助が出ていたからといって同棲後も変わらず支給されるというわけでもないので、まずは会社の就業規則をしっかり確認しましょう。不安であれば、人事や総務など担当部署の方に相談するのもいいでしょう。
ここまで世帯主について説明してきましたが、ここからは住民票について解説していきます。
住民票とは、市町村と特別区で作成される住民に関する記録のことで、市町村と特別区が住民基本台帳法に基づき作成し住民に関する記録をおこなっています。記載される事項は、氏名、出生年月日、性別、世帯主との関係、住所、住民となった年月日、住民票コードなどで、簡単に言ってしまえば「どんな人がどこに住んでいるか」が記された公的証明書です。
住民基本台帳法により “住所の異動があった場合は転出・転入の手続きをすること” と定められているので、同棲にともなって引越す場合住民票を移すことは義務となります。転居をした日から14日以内に住民票の届け出をおこなわなければならず、万が一違反した場合は、5万円以下の過料を科されることもあります。
ただし、住民票を移さなくてもいいケースもあります。新しい住所に住むのが1年未満の場合や生活の拠点が変わらない場合(学校に通うために実家を離れるが、卒業後は実家に戻ると決めている、など)は移さなくてもいいことになっています。例えば、一方が実家住みで恋人の家に行ったり来たりするような、いわゆる「半同棲」の場合は住民票を移す必要はありません。
それでは、具体的にどのようにして住民票を移すかを見ていきましょう。
なお、同一市区町村内での引越しの場合、上記の手続きは不要です。「転居届」をお近くの役所に提出するだけとなります。
市区町村の役所は土日や祝日にやっていなかったり閉まる時間が早かったりするので、平日仕事で行くのが難しい人もいると思います。自治体によっては、月に一度の土日のみ開庁しているところや、土曜日に届け出の受理をおこなっているところもありますし、マイナンバーカードが、まずは自治体のホームページを確認してみましょう。
基本的に自分宛の郵便物は、住民登録がされている場所に届きます。例えば運転免許証更新日のお知らせや、最近だとワクチンの接種券なども該当します。住民票を移さないと、それらすべてが旧住所宛てに届いてしまうので非常に不便です。郵便局の転居・転送サービスを利用して一時的に新住所に送ってもらうこともできますが、これは基本的に1年間となりますので、できることなら住民票は移してしまった方が後々楽になると思います。
選挙の投票用紙も、住民登録がされている場所に届きます。住民票を移さない限り、今住んでいる自治体の選挙で投票することができません。
自治体の運営している図書館や運動場などの公共施設が利用できます。施設によりますが、市民は無料だが市外の人は料金がかかる、市民だけが利用できるなど、さまざまなケースがありますが、どちらにせよ市民向けの施設なので、これらを積極的に利用したい場合は速やかに住民票を移したほうがいいでしょう。
住民票を移すことで生活上のデメリットはないと思いますが、万が一同棲が解消となり引越すとなると、再度住民票を移す必要が出てきます。手続き自体はそんなに大変ではないですが、手間が増えるという意味ではデメリットですし、できることなら避けたいですよね……。同棲生活がうまくいくよう、事前準備を二人でしっかり進めていきましょうね。
実際に同棲経験者に、世帯主はどうしていたかアンケートをとってみました。さっそく結果を見てみましょう。
同棲していたとき、世帯主は誰がなった?
(回答サンプル数291人)「男性が世帯主」になるケースが半数以上を占めているようです。「二人とも世帯主」のケースが2番目に多く、続いて「女性が世帯主」になるケースが3位という結果でした。今や男性が稼ぐ!という時代でもなくなってきているので、この結果も時代と共に変化しそうですね。
さて、同棲生活がうまくいき晴れて結婚!となったとき、世帯主はどうすればいいのでしょうか?入籍前であれば、同じ住所に世帯主が二人いても問題なかったのですが、夫婦の場合は原則一つの世帯にしなければならないので、世帯主も一人にする必要があります。そこでやらなければいけない手続きが「世帯合併」です。
世帯合併とは、住所が同一の二つの世帯を一つの世帯に合併することです。婚姻届を提出したら14日以内に「世帯変更届」を提出し、世帯合併をおこなわなければなりません。入籍しても自動的に世帯合併されるわけではありませんので、手続きするのを忘れないようにしましょう。
同棲生活を始めるには、いろいろな手続きが発生します。世帯主を決め住民票を移すことはもちろん、引越し準備やガス・水道・電気などのインフラ手続き、インターネット回線の手配などなど……。確かに面倒ごとだらけではありますが、そういった面倒ごとを二人で進めていくことも大事ですよ。たくさん話し合いさまざまな苦労を二人で乗り越えることで、今後の人生を一緒に歩むパートナーとしてお互いに成長できるはず。
逆に、こういった同棲準備をしていく中で、「あれ?この人何もしてくれない……」と感じたら要注意!協力すべきところはしっかりと協力してくれる頼れるパートナーになってもらえるよう、お互い努力できる関係になれるといいですね。
<アンケート調査概要>
対象/全国16〜60歳の二人暮らし経験者、全国16~60歳の同棲から結婚した方
調査方法/インターネットリサーチ
調査時期/2021年2月
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