お気に入り
最近見た物件
保存した検索条件
メニュー
不動産情報サイト アットホーム
買う
事業用物件を探す
調べる
閉じる
建物賃貸借契約において、貸主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失(帰責事由)によって発生した汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされている。これが修繕義務である。 ただし、この民法の定めは任意規定であるので、実際の建物賃貸借契約では、修繕義務を貸主と借主でそれぞれ分担する旨を特約することが多い。これを修繕特約という。この場合にも、老朽化した設備の取り替えや安全性確保のための修繕については、特約にかかわらず貸主が負担すべきと考えられている。 なお、借主は、賃貸借契約の終了に当たって原状回復義務を負うが、経年変化および通常の使用による損耗等については回復の義務はない。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
敷金
原状回復義務
賃貸
貸事務所
貸店舗
賃貸ビル・貸し倉庫・貸し工場
マンスリー・ウィークリー住宅
あ
い
う
え
お
か
き
く
け
こ
さ
し
す
せ
そ
た
ち
つ
て
と
な
に
ぬ
ね
の
は
ひ
ふ
へ
ほ
ま
み
む
め
も
や
ゆ
よ
ら
り
る
れ
ろ
わ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
1
2
3
4
5
6
ページの先頭へもどる
賃貸 賃貸マンション 賃貸アパート 賃貸一戸建て 貸店舗 貸事務所 貸駐車場 貸土地 貸倉庫 貸その他 学生会館
マンション 新築マンション・分譲マンション 中古マンション リフォーム・リノベーションマンション オーナーチェンジマンション 一戸建て 新築一戸建て・分譲一戸建て 中古一戸建て リフォーム・リノベーション一戸建て 土地 官公庁物件
注文住宅
売店舗 売事務所 売ビル、一棟売マンション、他