ミニ開発とは みにかいはつ

法令上の定義はなく、一般に開発面積が1,000平方メートルに満たず、各区画面積が100平方メートルに満たない宅地開発のことをいう。

都市計画法上、開発面積が1,000平方メートル以上(三大都市圏の一部では500平方メートル以上)の場合には開発許可が必要であり、開発許可の基準を満たさなければならない。これに対し、ミニ開発では、土地が細かく分割され、狭小住宅旗竿地が密集することが多く、日照や通風などの環境面、および火災時の延焼防止や避難経路の確保といった防災面などで問題が生じることが多い。

このため、条例や開発指導要綱などを定めて、開発許可対象面積を引き下げて開発許可の対象とする、個々の敷地面積の最低限度を定めるなどにより、ミニ開発に制限を課している自治体は多い。

 

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

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