- 「建物状況調査(インスペクション)」とは
- 不動産情報サイト「アットホーム」のお役立ち情報。2018年4月に施行された改正宅地建物取引業法(以下宅建業法)により、宅地建物取引業者(以下宅建業者)に対して、中古住宅の「建物状況調査(インスペクション)」についての住宅購入者への説明が義務化されました。このインスペクションとはどのようなものなのでしょうか。わかりにくい部分もありますので、ここで正しく知っておきましょう。
既存の建物について、構造耐力上の安全性や雨漏り・水漏れ等の観点からその状態を確認すること。インスペクションともいう。
建物状況調査は、既存住宅売買瑕疵保険に加入するときなどに実施されている。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づき、2018(平成30)年4月1日以降、建物状況調査に関して次のことを行なわなければならない。
・媒介依頼者に交付する媒介契約書に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載すること(あっせん「無」とするときはその理由も記載する)
・重要事項として、買主等に対し、建物状況調査の実施の有無(対象は過去1年(鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年))、その結果の概要(住戸内と住戸外における調査を異なる調査者が行ない調査書等が分かれているときはその両方を説明する)、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況(原則として書類の有無を説明するものだが、安心な取引の観点からは概要等も情報提供することが考えられる)を説明すること
・売買等の契約の成立時に交付する書面に、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載すること
・なお、標準媒介契約約款では、トラブル回避の観点から、建物状況調査の限界(瑕疵の有無を判定するものではないこと等)について明記することとされている。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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