- 事業用不動産賃貸借での「権利金」について
- 不動産情報サイト「アットホーム」のお役立ち情報。事業用不動産の賃貸借契約の場合、「権利金」が設定されているケースが多くみられます。「権利金」は法的な根拠があるものではなく、あくまで商慣習として定着しているものです。国税庁では「権利の設定の対価」として扱っています。当記事では権利金とは何なのかをさまざまな視点で見ていきます。
土地や建物の賃借権を設定したり譲渡したりするときに、賃借人が地主・家主に支払う金銭をいう。
賃料とは別に授受され、敷金と異なって契約が終了しても返還されることはない。その授受は、都市部で広く見られる社会的な慣行である。
その法的な性格は、
1.所有権類似の法的保護を受ける借地権の対価、2.賃料の一部の一括前払い、3.賃借権の譲渡・転貸に対する事前の承認料
などといわれ、契約の内容で判断しなければならないが、事実として行なわれている。
なお、借地権の取引においては、通常、権利金に相当する額が対価となっていて、その額は地価の7割程度の水準である。また、貸主が受け取る権利金は、課税上、不動産譲渡益と同様に取り扱われている。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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