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手付の一種で、債務不履行が発生した場合には、手付が没収される(または手付の倍額を償還する)という手付のこと。 例えば、売買契約において買主が違約手付1万円を交付したとき、買主に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、その1万円は没収される。反対に、売主に債務不履行(引渡し義務の不履行)が発生すれば、売主は買主に2万円を償還しなければならない。 このような違約手付は、損害賠償額の予定と解される。 わが国では、手付とは原則として解約手付とされているが、解約手付であると同時に違約手付であってもよいとされている。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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