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STEP 7.申し込みから契約まで

重要事項説明について

売買契約の前に行われる重要事項説明は、購入する物件や契約について確認する最後の機会です。不安なく契約が結べるよう、しっかり活用しましょう。

重要事項説明とは?

住まいの購入については複雑なことがたくさんあるので、わからずに契約してしまうと、暮らし始めてから「こんなはずじゃなかった」と大きな後悔をすることもあり得ます。そうならないために大切なのが「重要事項説明」です。

売買契約の前に必ず行うよう、宅地建物取引業法で定められているもので、宅地建物取引士が記名捺印した「重要事項説明書」を交付するとともに、口頭でも説明を行います。
このとき、宅地建物取引士は、必ず自身が持つ宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

買主は説明を理解し、納得できたら、重要事項説明書に署名捺印します。この手続きが完了してようやく、売買契約に進むことができます。

説明を受ける内容

重要事項説明の内容には、大きく分けると「物件に直接関係する事項」と「取引条件に関する事項」「その他の事項」の三つがあります。具体的な内容を順を追って見ていきましょう。

物件に直接関係する事項
【物件の概要や権利関係】
・所在地、地目、面積、権利の種類等物件の概要
・抵当権の設定等、登記記録の内容
・売主の表示など

【法令に基づく制限】
・都市計画法に基づく制限-市街化区域等の別
・建築基準法に基づく制限-用途地域等
・その他法令に基づく制限-古都保存法、急傾斜地法など

【物件に関連するインフラ】
・接道状況について
・私道負担について
・上下水道、電気、ガスなどの状況

【物件に関するその他の事項】
・宅地造成・建物の形状等
・造成宅地防災区域や土砂災害警戒区域内の別について
・石綿(アスベスト)の使用状況について
・耐震診断の内容、住宅性能評価書交付の有無

【マンションの場合の諸権利や規約】
・敷地についての区分所有者の権利など
・共用部分、専有部分などの定めについて
・修繕積立金、管理費について
・管理形態・委託先などについて
・修繕の実施状況について

取引条件に関する事項
【契約に関する事項】
・代金以外の支払いや精算金などについて
・契約解除について
・損害賠償額や違約金について
・手付金・支払金・預かり金などの保全措置について
・金銭の貸借について
・瑕疵担保責任の履行に関する措置について
・割賦販売について

その他の事項
【その他】
・供託所についての説明
・添付書類についての説明

しっかり納得してから捺印しよう

重要事項説明が済めば、売買契約へと進むことになります。売買契約を結んだ後で、万が一「こんなこと聞いてない!」というようなことがあっても、重要事項説明書に署名捺印していれば、「説明したはず」となってしまい、対応してもらえないこともあります。

ですから、もしわからないことや疑問を感じることがあれば、この機会に遠慮なく質問しましょう。そのためには、あらかじめ重要事項説明書をもらって熟読しておくことをおすすめします。

また重要事項説明を受けて、物件の内容や取引内容について、自分の認識とずれていたり、受け入れられないことがあった場合には、購入申し込みを撤回して売買契約を結ばない、という選択もできます。
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