「開業費」「創立費」の取り扱いと節税効果

記事の目次
「開業費」「創立費」とは
【開業費とは】
会社設立後から営業開始までの間に、開業準備のために支出した費用を開業費といいます。ポイントは以下の二つです。覚えておきましょう。
- 会社設立後から営業開始までの期間の支出費用であること
- 開業準備のための費用であること
まず、期間の縛りがある点に注意しましょう。会社設立前の支出については、開業費の対象にはなりません。また、開業準備に直接かかった費用が対象となりますが、費用項目は個人事業主と法人とで異なります。主な項目は、以下を参照してください。
【開業費に含まれる費用】
〈個人事業主の場合〉
- 土地、建物等の賃借料
- 通信費
- 消耗品の購入費
- 従業員の給料
- 電気・ガス・水道料などの公共料金
- 保険料
- 支払利子
- 広告宣伝費
〈法人の場合〉
法人の場合、税務上開業費として認められるのは、「開業準備のために特別に支出した費用」と定義されています。下記のものなどは開業費に計上することができます。
- 開業のための広告などの制作費
- 広告宣伝費・人件費
- 名刺・印鑑の製作費
- 調査費
- 交際・接待費
- 交通費
なお賃借料、水道光熱費など毎月決まって支出される経常的な費用は、開業にかかった費用であっても開業費としてではなく、その支出年度の経費として処理することになります。
【創立費とは】
会社を設立するために支出した費用を創立費といいます。以下の三つがポイントです。
- 会社を設立するためにかかった費用であること
- 法人として設立登記するまでの費用であること
- 設立登記した「法人」のみに認められる費用であること
創立費は法人設立のためにかかった費用が対象となりますので、個人事業主には適用されません。
【創立費に含まれる費用】
- 定款やその他必要な規則作成に要する費用
- 株式申込証や目論見書などの印刷費
- 創立事務所の賃借料
- 設立事務に関わる使用人の給料
- 証券会社・金融機関の取扱手数料
- 設立登記の登録免許税
- 発起人への報酬
【法人に適用される開業費・創立費】
法人の場合、設立前に支出した費用は創立費で処理していくことになるので、法人設立登記日で明確に区切って、費用を振り分けていきましょう。特に法人では、創立費が認められるかわりに、開業費については「開業準備のために特別に支出した費用」だけが対象になります。法人設立をお考えの人はしっかりと覚えておきましょう。
【個人に適用される開業費・創立費】
個人事業主は会社設立登記をしないため、創立費は発生しません。事業を起こすために支出した費用は、全て開業費で処理していくことになります。そのため、個人事業主の開業費に関しては比較的緩やかな基準がとられているため、開業にかかる幅広い費用を開業費として処理することが可能です。
開業費・創立費の「節税」効果

開業費・創立費は、処理の仕方によって効果的な節税につながります。どういった仕組みによって節税が可能になっているのか、具体的なシステムを説明していきます。
まず、開業費・創立費は「繰延資産」として計上できます。繰延資産とは、法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後1年以上におよぶものを指します。本来は費用ですが、長期的な効果が得られるため一旦資産として計上し、時間をかけて少しずつ償却していくことが可能になります。この繰延資産が節税効果を引き出すポイントになります。
繰延資産の償却方法は二つあります。一つ目は均等償却していく方法です。開業費・創立費については、償却期間が5年となっています。二つ目は任意償却です。任意償却を選択した場合、償却期間の定めがないので、償却期間・償却額を自由に設定できます。
一般的に開業したばかりの事業は赤字になりやすい傾向があります。赤字のときは繰延資産を償却しないで、事業が軌道に乗ってきたときに繰延資産を償却していくことで「節税」効果を得ることができます。開業費・創立費は繰延資産として任意償却ができるため、節税効果があると言えます。
開業費・創立費の対象範囲に注意
開業費・創立費で節税を行う場合、「開業費・創立費として認められないもの」に注意しましょう。具体的には下記になります。
- 一つあたりの取得価額が10万円以上のもの(固定資産になります)
- 販売用商品の仕入代金(売上原価になります)
- 敷金や加盟金など後日返還が予定されている支出
- 礼金
前述の費用項目にもありますが、個人事業主と法人では対象項目が違いますので、誤認がないようにきちんと確認しましょう。