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日照権とは?トラブル例やよくある苦情、日当たりが悪くても部屋を明るくするポイントについて解説

日照権とは?トラブル例やよくある苦情、日当たりが悪くても部屋を明るくするポイントについて解説
一戸建て住宅に住む方が、特に悩みを抱えやすい日照権。近隣に高層マンションやビルが建設されることで、「日照権を侵害された」と裁判に発展することもあります。では、日照権とはそもそもどのような権利なのでしょうか。本記事では日照権にかかわる規制や判断基準、トラブル事例、部屋を明るく見せるポイントについて解説していきます。住宅の購入を検討している方や、日照権に関するトラブルが起きたときの対策法を知っておきたい方はぜひ参考にしてください。

日照権とは?

日照権とは、建物の日当たりを保護する権利のことをいいます。日照権そのものを規定する法律はなく、いくつかの法律を基に規制されたものです。日照権を守るために建築基準法で定められているのは、「斜線制限」と「日影規制」の2つがあります。規制内容については後述しますが、マンションや一戸建てなどの建物は建築基準法に沿って建てられるため、最低限の日照を確保して建築されているということです。

日照権の侵害とは?

建築基準法の規制を満たしていても、隣地の日当たりを遮蔽している程度によって「日照権を侵害している」とみなされるケースがあります。受忍限度を超えて建築が侵害行為として違法になると、建築の差し止め請求や損害賠償請求が可能です。

日照権にかかわる法律・規制

日照権にかかわる法律や規制をしっかり把握しておけば、将来起こりうるトラブルに備えられます。トラブル防止かつ快適な住環境を整えるためにも、以下で紹介する法律・規制を押さえておきましょう。

建物の高さを制限する「斜線制限」

斜線制限とは建物と建物の間の空間を確保し、隣地の日照・採光・通風などを妨げないよう建物の高さを制限することです。斜線制限は「隣地斜線制限」「道路斜線制限」「北側斜線制限」の3種類に分けられます。


①隣地斜線制限

隣地斜線制限は、隣地境界線を起点として「高さ」と「斜線の勾配」を定めたものです。隣地の建物の高さが20mもしくは31mを超える部分に制限がかかり、高さと勾配の比率が「1:1.25」もしくは「1:2.5」の範囲内で建築する必要があります。

なお、用途地域が第一種および第二種低層住居せん用地域、田園住居地域の場合、絶対高さ制限があるため隣地斜線制限は適用されません。


②道路斜線制限

道路斜線制限は接している道路の幅に基づいて、道路を挟んで反対側の建物の日照を確保するための制限です。反対側の道路境界線までの距離の1.25倍、または1.5倍以下に建物の高さが制限されます。ただし、道路から一定距離離れたところからは制限がなくなるため、直線的に建てることが可能です。


③北側斜線制限

北側斜線制限は北側隣地の採光や通風を確保するための制限で、北側隣地の境界線上5mまたは10mの基準の高さから、北側境界線までの距離の1.25倍以下に建物の高さが制限されます。日当たりを重視する住宅エリアで適用されることが多いです。


日照時間を保つ「日影規制」

日影規制とは、中高層の建物を建てる際に近隣の建物が長時間にわたって日影にならないよう建物の高さを制限したものです。1年でもっとも日が短い冬至(12月22日頃)を基準とし、日影を一定時間以上生じさせないよう計測されています。日影時間の規制は用途地域や建物の高さによって決められます。

我慢すべき限度を示す「受忍限度」

日照権の侵害の判断基準となる「受忍限度」について詳しくは後述しますが、受忍限度を超えているかの判断は非常にあいまいです。最終的には影響を受ける側の気持ちが大きく関係するため、法律や規制を守った建築をおこなったとしても、場合によっては日照権の侵害と判断されるケースも少なくありません。

我慢すべき限度を示す「受忍限度」とは?

受忍限度とは、生活妨害を受ける側の人が社会共同生活上、どの程度まで我慢すべきか評価される範囲のことです。生活妨害には騒音や悪臭、日照妨害、電波障害など近隣の人の生活に悪影響を与えるものが挙げられます。受忍限度を超えていると判断された場合には建築の差し止めや損害賠償請求が可能ですが、超えていない被害については認められていません。判断基準があいまいなため、たびたびトラブルに発展しやすいのが特徴です。

日照権の判断基準

日照権における受忍限度の判断基準は、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 用途地域が「住居系」か「商業系」か
  • どの程度日光が遮られているか
  • 影響を受けた人の生活にどのような悪影響を与えているか
  • 先に建物を建てたのはどちらか
  • 建築基準法の制限・規制に違反していないか
  • 被害防止の措置をとったか、交渉過程に問題はなかったか など

法律による明記がないため明確な基準はなく、事案ごとに判断されます。日照権の受忍限度であることから、日照阻害の程度が重視されることが多いようです。

日照権をめぐるトラブル事例

日照権は明確な基準がないことも影響し、これまで複数のトラブルに発展しています。具体的にどのようなトラブルの内容でどのような結果となっているのかは判例により異なるため、さまざまな事例を把握しておきましょう。これまで起きたトラブル事例を、日照権の侵害が「認められたケース」と「認められなかったケース」に分けてご紹介します。

日照権の侵害が認められたケース

日照権の侵害が認められた事例として、次のようなケースがあります。

マンション建設時、近隣建物に日照阻害が生じた

マンションを建設したことによって近隣建物に日照阻害が生じ、裁判に発展したケースは各地で多数あります。ある判例では「受忍限度を超えている」として日照権の侵害が認められ、マンションを建てた建設会社に対して損害賠償金の支払いと、建物の地盤面から20mを超える部分の撤去が命じられました。

日照権の侵害が認められなかったケース

一方、日照権の侵害が認められなかったケースは次のとおりです。

太陽光発電システムの稼働率が下がった

太陽光発電システムを設置している住宅の隣に建物を建てたことで、太陽光発電システムの稼働率が下がり、損害賠償請求をおこなったというケースも少なくありません。認められなかった判例の理由としては、太陽光パネルの建設位置が地上2.5mにあるため隣に建物が建つことで影になる可能性があると想定できたことや、太陽光発電が普及し始めたばかりでどの程度日当たりで利益の侵害になるか明確でなかったことなどが挙げられます。

日照権に関するよくある苦情

誰もが自宅で快適に長く住み続けたいと考えるものです。日照権に関する規制をクリアしているような場合でも、近隣の方の暮らしに悪影響をおよぼす可能性があり、抗議されることもあると考えておくべきでしょう。ここでは、日照権に関する苦情で多いケースを以下でご紹介します。よくあるケースを事前に把握し、トラブル回避に役立てましょう。

家が建って日照時間が減った

新しく家を建てることによって、先に建っていた近隣の住宅の日照時間が減る可能性があります。住宅の窓の配置が影響していることが多く、日照時間が変わらないこともあるため受忍限度を超えなければ日照権の侵害とは認められないでしょう。苦情が入った場合は、建築会社などに相談することをおすすめします。

木が伸びて日照時間が減った

家の植栽として生えている木が伸びて大きくなってしまい、近隣の日照時間が減ることも考えられます。大きな木ほど日照に影響を与えますが、日照権の侵害という主張だけで伐採を強制することはできません。他人の敷地の木を勝手に切ることもできないため、当人同士で話し合って解決するように心がけましょう。

太陽光発電のソーラーパネルがまぶしい

日照時間が減る苦情だけでなく、日の光が入りすぎるのも苦情の一つとして挙げられます。省エネ住宅が推進されている昨今、太陽光発電のソーラーパネルを住宅の屋根に設置する方も少なくありません。角度によって日の光が反射し、近隣の住民がまぶしすぎると苦情するケースがあります。過去の判例では違法と認められたケースと認められなかったケースがそれぞれあるため、ソーラーパネルを設置する方は近隣住民への配慮が重要です。

上記のような苦情以外にも、さまざまなケースが考えられます。裁判まで発展しないよう、近隣住民への配慮はもちろんのこと、苦情がきた場合は話し合ったり専門家などの第三者に相談したりして解決に向けた行動をしましょう。

日当たりが悪くても部屋を明るく見せる5つのポイント

室内が暗いと光熱費が高くなったり生活リズムが崩れたりと、生活面でいくつかのデメリットが生じやすくなります。しかし、日当たりが悪く暗い部屋でも明るく見せることは可能です。以下のような5つのポイントを把握し、取り入れてみましょう。

壁や床の色を明るくする

壁や床の色に濃い茶色や黒色など暗めの色を多く取り入れると、落ち着いた雰囲気を演出できます。しかし、一方で自然光が入った場合でも、窓から遠い室内はやや暗めになりがちです。室内を明るく見せるには、多くの光を反射する白色などの明るい色を採用すると効果が期待できるでしょう。部分的に木目のベージュなどを取り入れると、明るいだけでなく柔らかい雰囲気も演出できます。

「天窓」「高窓」を活用する

隣家との距離が近かったり高い建物が周囲に建っていたりする場合、室内の採光が難しくなってしまうことがあります。このような場合、天窓や高窓を活用するとよいでしょう。高い位置に設置する天窓や高窓であれば自然光が入りやすく、電気を点けずに日中の長い時間を過ごせます。明るく開放的な空間をつくれるほか、外からの視線を避けられるのも魅力の一つです。

リビングを2階にする

家族で多くの時間を過ごすリビングは、従来1階にあるのが一般的でした。周囲に建物がなければ1階でも自然光が入りますが、住宅が密集するエリアなどでは暗くなってしまうケースも多いようです。そのため、2階にリビングを設けることで1階よりも高い位置になり、自然光が入りやすくなります。

吹き抜けにする

吹き抜けをつくることで、開放的な広い空間を演出することが可能です。少々暗く感じる部屋でも広さがあることで、暗さを分散できるでしょう。吹き抜けに加えて高窓や天窓を取り入れると、自然光が多く入るため室内がより明るくなります。

中庭を作る

中庭を設けて空間をつくることで、室内を明るく見せることができます。特に平屋の場合はワンフロアの間取りになるため、どうしても家の中心部が窓から離れて暗くなりがちです。暗くなりやすい中心部に中庭があれば、中庭から自然光が入り家全体を明るくすることが可能です。中庭をつくることで開放的な広い空間を演出でき、外からの視線も感じずにリラックスできるでしょう。

この記事のまとめ

最後に、今回ご紹介した日照権について以下でまとめました。簡単なおさらいとして、こちらを参考にしてください。

日照権とは?

日照権とは、建物の日当たりを保護する権利のことです。日照権そのものが法律に定められているわけではなく、いくつかの法律を基に規制されています。日照権の保護に関連する建築基準法には、斜線制限と日影規制の2つが定められています。

日照権の侵害とは?

建物を建てたことで周辺の日当たりを遮っている場合、日照権の侵害となる可能性があります。法律や規制を守って建てられていたとしても、受忍限度を基準に日照権の侵害が判断されます。

斜線制限とは?

斜線制限とは、隣地の日照・採光・通風などを妨げないことを目的とし、建物と建物の間の空間を確保して建物の高さを制限することです。「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」と、それぞれ内容が異なる3つの斜線制限が存在します。

日影規制とは?

日影規制とは近隣建物の日照を確保することを目的とした、中高層の建物を建てる際に高さを制限したものです。1年で最も日が短い冬至の日を基準としており、日影を一定時間以上生じさせないよう定めています。

日照権をめぐるトラブル事例は?

日照権をめぐった主なトラブルとして、マンション建設時に近隣建物に日照阻害が生じたケースや、近隣に建物を建設した際に太陽光発電に影が被さりシステムの稼働率が下がったケースなどが挙げられます。日照権の侵害と認められた場合、損害賠償請求や差し止めなどの措置が一般的です。

いかがでしたか?日照権に関するトラブルは、一戸建て住宅の住民に限らず誰もが当事者となりえます。日照権の権利内容やトラブル事例について十分理解し、万が一苦情がきた場合の処置や被害は大きくないものの日当たりに影響が出てしまった場合の対策など行動に移せるように準備しておくとよいでしょう。
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阿孫 沙綾

執筆者

阿孫 沙綾

不動産エージェントおよびWebディレクター兼ライターのフリーランス。8年間で不動産売買・賃貸の仲介業、実需や収益不動産の仕入れ・販売業務を経験し、現在は個人エージェントとして活動中。また、幅広いジャンルの不動産業務に携わった経験を活かし、不動産・宅建ジャンルを中心に執筆や編集も行う。

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