このページの一番上へ

住宅ローン減税を利用するためには省エネ性能が必須になる?適用条件を解説!

住宅ローン減税を利用するためには省エネ性能が必須なのでしょうか
2024年度(令和6年度)税制改正で、住宅ローン減税の制度内容が変更されたのはご存じでしょうか。簡単にいうと、住宅ローン減税を受けるためには省エネ性能が必須となりました。さらには、環境に配慮した住宅であればあるほど、受けられる恩恵は大きくなります。後述しますが、場合によっては数百万円の違いが生まれます。不動産は大きなお金が動くからこそ、恩恵が多いに越したことはありません。そこで本記事では、住宅ローン減税の適用条件を解説します。

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税制度の概要を解説します
住宅ローン減税制度の概要を解説します

住宅ローンとは、戸建ての建築、マンションや建売住宅を購入するために、金融機関や住宅金融支援機構「フラット35」などから借りるお金のことを指します。新たに住宅を取得する時だけではなく、中古住宅の購入や、リフォームをおこなう際にも借りられます。

住宅ローンを利用する際に、合わせて知っておくとよいのが「住宅ローン減税」です。住宅ローン減税は、住宅ローン利用者の金利負担の軽減を目的とした制度です。例えば、2024年2月時点のフラット35の金利1.82%で5,000万円を借りると、以下の利息が発生します。

・5,000万円×0.0182÷12=約7万5,833円(月額)

2回目以降の返済でも、元金の残高に利息が発生するため、ローンを35年で組んだ場合(元利均等方式)、利息は約1,764万円となり総支払額は約6,764万円となります。

利息の金額だけでも数千万円を支払うことになります。しかし、住宅ローン減税を利用すれば、入居時から最長で13年間、年末時点での住宅ローン残高の0.7%を所得税や住民税から控除することが可能です。

住宅ローン減税を利用するための条件とは?

住宅ローン減税制度を利用するための条件を紹介します
住宅ローン減税制度を利用するための条件を紹介します

住宅ローン減税が適用されると、数百万円の恩恵を受けることができます。魅力的な住宅ローン減税ですが、実は誰にでも適用されるわけではありません。では、いったいどのような条件を満たせば適用されるのでしょうか。新築住宅や中古住宅の購入、リフォームでは適用条件が異なるため、それぞれの適用条件を解説します。

新築住宅への適用条件

新築住宅への主な適用条件は下記4点となり、いずれも満たす必要があります。

  • 自らが居住していること
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上残っていること
  • 登記簿上の床面積が50平方メートル以上、かつ控除を受ける人の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 床面積の1/2以上は居住スペースであること

それぞれ詳しく解説します。

自らが居住していること

住宅の引き渡し、または工事完了から6カ月以内に自分自身が住む必要があります。そのため、投資用の物件や、土地のみを購入した場合には適用されないため注意が必要です。

住宅ローンの返済期間が10年以上残っていること

住宅ローン減税が適用されるのは、銀行などの金融機関が提供する住宅ローンやフラット35などに対してです。つまり、親や親族からの融資は対象になりません。そのため、住宅ローン減税を利用するのがよいのか、利息を支払う必要のない親や親族からの融資がよいのか、最適な選択肢を見極める必要があります。

登記簿上の床面積が50平方メートル以上、かつ控除を受ける人の合計所得金額が2,000万円以下であること

2023年末までに建築確認を受けた新築住宅の場合は、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となり、合計所得金額も1,000万円以下とされています。年収ではなく所得金額である点にも注意が必要です。

床面積の1/2以上は居住スペースであること

住宅ローン減税は、店舗などを併設した住宅にも適用できますが、床面積の1/2以上は居住スペースでなければなりません。

買取再販住宅への適用条件

買取再販住宅とは、宅地建物取引業者により、一定の増改築などがおこなわれ販売される住宅を指します。新築住宅の適用条件に加えて、必要とされる主な条件は下記となります。

  • 取得した時点で、新築から10年経過した住宅であること
  • リフォーム工事を実施し、2年以内に再販売すること
  • 建物の価格に対して、リフォームの工事費用が20%以上であること
  • 大規模な修繕や一定の省エネ改修工事など、対象の工事が実施され、工事費用も一定金額以上であること

買取再販住宅は、後述する中古住宅と同じく既存住宅に該当しますが、条件を満たせば新築住宅と同じように住宅ローン減税が適用されるため、メリットが大きくなります。

中古住宅への適用条件

中古住宅とは、買取再販住宅以外の既存住宅を指します。新築住宅の適用条件に加えて、下記いずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであること
  • 現行の耐震基準を満たしていること

耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書(耐震等級1以上)などを取得し、耐震基準を満たしていることを証明する必要があります。

リフォームへの適用条件

新築住宅の適用条件に加えて、下記条件を満たしている必要があります。

  • 自身が所有し、自身が居住するための家屋に対してのリフォームであること
  • 工事費用が100万円を超えていること

また、先述した条件に加えて、下記の工事などに該当している必要があります。

  • 大規模な修繕または大規模な模様替え
  • 一定のバリアフリー改修工事
  • 一定の省エネ改修工事
  • 一定の耐震改修工事

リフォームも、規模が大きくなるほど費用は高くなります。より快適な住まいづくりのために、リフォームを視野に入れている方は、住宅ローン減税を活用するとよいかもしれません。

2022年の税制改正での住宅ローン減税の4つの変更点

住宅ローン減税制度は2022年に税制改正がおこなわれました
住宅ローン減税制度は2022年に税制改正がおこなわれました

住宅ローン減税は、2021年12月31日期限で終了する予定でしたが、2022年の税制改正で、2025年12月31日までへと4年間延長されました。その他に、変更となった4点の概要を解説します。

控除率が0.7%に引き下げ

控除率はもともと1%でしたが0.7%まで引き下げられました。大きな要因は、各金融機関の住宅ローンの金利が1%を下回ることが増えたからです。いまでは大手銀行でも0.3%台(2024年2月時点)で住宅ローンが組めるようになっています。

つまり、住宅ローンの利息を払う金額よりも、住宅ローン減税によって控除を受けられる金額のほうが大きくなります。いわゆる「逆ザヤ」が多数発生したため、控除率が0.7%へと引き下げられました。

控除期間の延長

新築住宅を取得する場合には、控除期間が10年から13年へと延長されました。しかし、中古住宅の場合や、リフォームの場合には期間は10年のままとなっているため注意が必要です。また、後述しますが2024年以降に「その他の住宅」に入居する場合も、控除期間は10年となります。

所得制限の引き下げ

所得は3,000万円以下と制限されていましたが、2,000万円以下へと引き下げられました。1,000万円は大きな差額となります。所得が2,000万円を超える場合には、住宅ローン減税を受けることができないため注意が必要です。

住宅の性能によって借入限度額と控除期間が変わる

2021年度までは、一般的な住宅の借入限度額は4,000万円でしたが、住宅の性能別に借入限度額が4段階に分けられました。環境に配慮した住宅を購入するほど借入限度額は高くなり、また控除期間も長くなります。

環境性能による住宅の分類は下記となります。

  • 長期優良住宅/低炭素住宅
  • ZEH水準省エネ住宅
  • 省エネ基準適合住宅
  • 「その他の住宅」

ZEHや省エネは最近よく耳にしている方も多いのではないでしょうか。先述したとおり、2024年以降は住宅ローン減税を受けるために省エネ性能は必須となります。これからの生活に深く関連するキーワードとなるため、次章にて詳しく解説します。

環境性能別によるそれぞれの違いとは

環境性能別の違いを紹介します
環境性能別の違いを紹介します

先述したとおり、環境性能別に住宅は4種類に分類されます。それぞれの違いと、それにともなう借入限度額、控除率、控除期間、最大控除額の違いを解説します。まずは、環境性能による住宅分類の概要からです。

環境性能による住宅の違いとは

日本は地球温暖化対策の中期目標として、2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指しています。そして、目標達成に向けての対策・施策のひとつが住宅の省エネ性能の必須化です。具体的に、どのような基準を満たしていればよいのかを詳しく解説します。

長期優良住宅・低炭素住宅

長期優良住宅とは、長期にわたって良好に使用するために、劣化対策や耐震性などの措置が講じられた住宅を指します。低炭素住宅とは、省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を備えるなど、一定の基準を満たした住宅を指します。

ZEH水準省エネ住宅

ZEH水準省エネ住宅とは、高断熱で極力エネルギーを必要としない(断熱)+高性能な設備でエネルギーを削減(省エネ)+再生可能なエネルギーを創り出す(創エネ)住宅のことです。これら3つの要素を組み合わせて、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロになることを目指しています。ZEHとはゼロ・エネルギー・ハウスを意味し、通称ゼッチといいます。

省エネ基準適合住宅

省エネ基準適合住宅とは、現行の省エネ基準である、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上を満たす住宅のことを指します。

その他の住宅

その他の住宅とは、先述した住宅のいずれにも該当しない住宅を指します。

環境性能による借入限度額、控除率、控除期間、最大控除額の違い

2024年~2025年末までに入居した場合の、それぞれの違いを表にまとめると下記となります。

住宅の種類 借入限度額 控除率 控除期間 最大控除額
(期間合計)








長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円
※2024年は子育て・若者世帯5,000万円※2
0.7% 13年 409.5万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円
※2024年は子育て・若者世帯4,500万円
318.5万円
省エネ基準適合住宅 3.000万円
※2024年は子育て・若者世帯4,000万円
273万円
「その他住宅」 0円
(※1の場合2,000万円)
0円
(※1の場合140万円)



認定長期優良住宅・認定炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円 10年 210万円
「その他住宅」 2,000万円 140万円

※1 2023年末までに建築確認がおこなわれているか、2024年6月30日までに建築されたもの
※2 子育て世帯とは19歳未満の子どもを有する世帯、若者世帯とは夫婦のいずれかが40際未満の世帯のこと

住宅ローン減税の適用を受けるためには確定申告が必要

住宅ローン減税制度を利用するためには確定申告が必要です
住宅ローン減税制度を利用するためには確定申告が必要です

住宅ローン減税の適用を受けるためには、条件を満たすだけではなく、確定申告や年末調整が必要になります。会社員の方は、通常であれば所得税の確定は年末調整によっておこなうため、確定申告に慣れていない方が多いはずです。そのため、直前になって慌てないように、必要書類は余裕をもって用意しておきましょう。

確定申告に必要な書類

まず入居した翌年の間にしなければならないのは「確定申告」です。確定申告書に必要な書類を添付し、該当の期間中に納税地の税務署に提出する必要があります。確定申告の際に必要な書類を表にまとめたのが、下記となります。

書類 入手先
確定申告書 国税庁のホームページ
税務署
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
本人確認書類(aまたはb)の写し
※本人確認書類は下記が該当
a マイナンバーカード
b マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
市町村役場等
建物・土地の登記事項証明書 法務局
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し 不動産会社から入手
住宅ローンの年末残高等証明書 金融機関
(一定の基準を満たす中古住宅の場合)
耐震基準適合証明書等または住宅性能評価書の写し
不動産会社から入手
(認定長期優良住宅・低炭素住宅・省エネ住宅の場合)
認定通知書の写しまたは性能証明書等
認定通知書の写し:都道府県や市区町村等
性能証明書等:建築士等
※認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合は両方の書類が必要
源泉徴収票
※会社員の場合
勤務先

2024年1月1日以降に建築確認を受けて、新築に入居する場合には、追加で下記証明書の提出も必要になります。

建設住宅性能評価書 登録住宅性能評価機関
住宅省エネルギー性能証明書 登録住宅性能評価機関や建築士
対象住宅の設計・工事監理等を実施した建築士

年末調整に必要な書類

2年目以降は、会社員の方は会社でおこなう年末調整で、住宅ローン減税の手続きが可能になります。年末調整の時期に、税務署から届く書類と金融機関から届く必要書類を、勤務先に提出することで確定申告をする必要がなくなります。ただし、フリーランスや個人事業主の方などは2年目以降も引き続き、自分で確定申告をする必要があるため注意が必要です。

まとめ

現行の住宅ローン減税は、2025年12月31日が期限となっています。現時点では、2026年以降は何も公表されていません。住宅ローン減税は、1972年の税制改正で創設された「住宅取得控除制度」が始まりといわれています。

それから50年以上、時代に合わせて内容を変えながら続いている制度です。そのため、2026年以降に突如なくなるとは考えにくいです。しかし、2024年以降は省エネ基準に適合しない「その他の住宅」は、住宅ローン減税が適用されなくなりました。いかに、日本が環境に対する取り組みに力をいれているかがわかります。

このように、大小さまざま変化をともないながら、住宅ローン減税は変化していくことが予想できます。不動産は新築、中古などに関わらず大きな金額が動くものです。「いつか」と思っている方は、まずは不動産会社へ相談しながら、シミュレーションしてみるのもおすすめです。

民辻伸也

執筆者

民辻伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

ライフマネー研究所
関連する記事を見る
不動産お役立ち記事・ツールTOPへ戻る