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固定資産税いくら払う?計算方法や減税ポイントを解説

家を購入したら毎年払う固定資産税についてわかりやすく解説
私たちは生活のなかで、所得税や住民税、消費税などさまざまな税金を納める必要があります。その1つが固定資産税です。土地や家を購入すると、毎年固定資産税を払い続けなければなりません。不動産を取得した人にとっては切っても切り離せない重要な税金です。今回は、固定資産税で知っておきたい知識をわかりやすく解説します。

固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産などの「固定資産」を所有している人に対して自治体が課税する地方税のことです。
固定資産税を自治体に払わなければならないのは、その年の1月1日時点で土地・家屋・事業用の償却資産を所有している方が対象となります。

固定資産税の概要

固定資産の種類
土地 田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地
家屋 住宅、お店、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物
償却資産 会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、備品(パソコンや工具など)など

(出典:総務省

もし土地や物件を購入したのが1月2日だった場合は、その年には支払いの義務はなく、翌年から支払うことになります。
そのため、1月2日以降に土地や物件を売却した際、売主が不動産を所有していない期間の固定資産税も支払うことになってしまうのでは?と疑問に思いますよね。
そのようなトラブルを回避するために、その年の固定資産税に相当する金額を売主と買主の双方で、日割りで清算する方法が取られることが一般的です。
不動産を売却する予定の方は、固定資産税についても併せて不動産会社に相談するとよいでしょう。

固定資産税は都会ほど高い?

土地や家屋など固定資産の評価額は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて、知事・市町村長が価格を決定します。
その評価額は、地価公示価格などの7割を目途に求められています。そして評価額は3年に一度、評価替えがおこなわれます。

評価額の目途として用いる公示地価(地価公示価格)は、市街地以外の地域よりも立地がよい都市部のほうが需要は高くなります。そのため、都市部の公示地価は高くなり、固定資産税は都会にある土地ほど高くなる傾向があります。

都市計画税とは?

市街地に住んでいる場合、固定資産税とあわせて都市計画税を支払います。
都市計画税とは、公園や道路の区画整理、街の再開発などの都市計画事業または土地区画整理事業のための費用として使われる目的税で、市街化区域にある土地と家屋に課せられます。

都市計画税の税額は、以下の計算で求められます。

・土地、家屋の課税標準額×0.3%(上限の税率)

※都市計画税は制限税率のため、住んでいる自治体の条例によっては税率が異なる場合があります

市街化区域の調べ方は?

原則、市街化調整区域の土地にはマンションを建てることができないため、新築マンションや中古マンションは市街化区域内に建てられることになります。
一方、市街化調整区域はマンションやアパートなどの建物を建てることはできませんが、一戸建てであれば、建て方や建てる建物の大きさなど一定条件を満たしていれば可能です。
購入したい一戸建てや土地が決まっている場合は、物件情報の「用途地域」や「都市計画」を事前にチェックしてみるとよいでしょう。

不動産情報サイト アットホームに掲載されている「一戸建て」や「土地」の物件情報で確認できます

固定資産税の計算方法は?

土地や家屋にかかる固定資産税の目安は以下で算出できます。

※自治体によって税率が異なります

土地
固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4%

家屋
固定資産税額 =家屋の評額額(※)× 1.4%

(※)家屋の評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点あたりの価額

住宅用地の課税標準の特例措置

住宅用地では、課税標準額を求める時に特例措置が反映されます。その際用いる特例率は、床面積の大きさに応じて小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられています。

※住宅用地とは、居住用の住宅を建てるための土地のこと

土地と家屋の価格は、特例率をかけることで課税標準額が以下のように圧縮されます。

住宅用地区分 固定資産税の特例課税標準額 都市計画税の特例課税標準額
小規模住宅用地 200平方メートル以下の部分
評価額×6分の1
評価額×3分の1
一般住宅用地 200平方メートル超の部分
評価額×3分の1
評価額×3分の2

ただし、特例措置の対象になる住宅用地の面積は、家屋の延床面積の10倍を限度として、住宅用地の率をかけて面積を求めます。
・住宅用地の面積=家屋の床面積×10×住宅用地の率

ここで以下の条件を例に、固定資産税の試算をしてみましょう。
・土地(150平方メートル)の評価額:1,200万円
・家屋の課税標準額:800万円

土地の固定資産税 家屋の固定資産税
土地の評価額1,200万円×1/6(特例率)=200万円(課税標準額)
課税標準額200万円×1.4%(固定資産税の税率)
=2万8,000円
家屋の課税標準額800万円×1.4%(固定資産税の税率)
=11万2,000円

固定資産税の合計は、14万円となります。

固定資産税は減税できる?

固定資産税(市街地に住む場合は都市計画税も)は、不動産を所有している限り、毎年払い続けなければなりません。まとまった税金の支払いが家計に影響を与えることもあります。

その負担を減らすために、新築住宅を購入した場合、要件を満たせば一定期間、固定資産税が減額される措置があります。

減額措置による減税について

新築住宅および新築の認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置があります。これは一定要件を満たせば、新築後一定期間、家屋に対する固定資産税が2分の1に減額される措置です。

一定要件には、居住割合や床面積の要件があります。その内容は以下のとおりです。

住宅種別 減額措置の条件 減額期間
減額割合
一般の新築住宅 マンション 床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下
減額の範囲:120平方メートルまで
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅
新築後5年間
2分の1に減額
戸建て住宅 床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下
減額の範囲:120平方メートルまで
店舗併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上
新築後3年間
2分の1に減額
新築の
認定長期優良住宅
マンション 床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下
減額の範囲:120平方メートルまで
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅
新築後7年間
2分の1に減額
戸建て住宅 床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下
減額の範囲:120平方メートルまで
店舗併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上
新築後5年間
2分の1に減額

新築住宅に対する固定資産税の減額措置は固定資産税のみの措置であり、都市計画税は対象外です。

では、固定資産税の負担軽減効果を試算してみましょう。

例:課税標準額2,000万円の新築マンション(120平方メートル以下)を購入した時の固定資産税

・減額措置を受けない場合
  2,000万円×1.4%(固定資産税の税率)=28万円(固定資産税)

・減税措置を受ける場合
  28万円(固定資産税)×1/2=14万円

認定長期優良住宅を新築した場合、新築した年の翌年の1月31日までに申告する必要があります。申告する時は、固定資産税減額申告書と長期優良住宅の認定通知書の写しを役所の担当窓口へ提出します。一般の新築住宅は、完成後に役所が家屋調査を実施するので、申告は不要です。

なお、減額措置の適用期限が、2022年度の税制改正により2年間延長されました。2024年3月31日までに新築された住宅が対象です。

中古物件は減税対象にならない?

新築物件に対して、中古物件は減額対象にはならないのでしょうか。実は、中古物件でも一定のリフォームをすると、固定資産税が減額となる措置があります。

リフォームによる減税

固定資産税が減額となるリフォームは、以下の4つとなります。

耐震リフォームによる固定資産税の減額措置

1982年1月1日以前に建築した住宅を現行の耐震基準に合うようリフォームすると、翌年度の固定資産税が2分の1に減額されます。

バリアフリーリフォームによる固定資産税の減額措置

新築してから10年以上経った住宅に一定のバリアフリーリフォームをした場合、翌年度の固定資産税が3分の1に減額されます。

省エネリフォームによる固定資産税の減額措置

2014年4月1日以前から建っている住宅に対して一定の省エネリフォームをした場合、翌年度の固定資産税が3分の1に減額されます。

長期優良住宅化リフォームによる固定資産税の減額措置

一定の耐震リフォームまたは一定の省エネリフォームをおこない、増改築による長期優良住宅の認定を受けた場合、翌年分の固定資産税の3分の2が減額されます。

これら4つのリフォームの減税割合は、下記を参照してください。


耐震リフォーム

減額の条件 固定資産税の減額割合
・耐震改修工事費用が50万円超
・1982年1月1日以前から所在する物件
・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
・店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上
翌年分の固定資産税の
2分の1を減額

バリアフリーリフォーム

バリアフリーリフォーム 固定資産税の減額割合
・新築されてから10年以上を経過した住宅
・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・65歳以上の人、要介護要支援認定を受けている人、障害を持った人が住む住宅
・店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上
・バリアフリー改修工事費用が50万円超
・一定のバリアフリー改修工事に該当
翌年分の固定資産税の
3分の1を減額

省エネリフォーム

バリアフリーリフォーム 固定資産税の減額割合
・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・断熱改修部位が2016年省エネ基準に適合
・店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上
・省エネ改修工事費用が60万円超
・一定の省エネ改修工事に該当(窓の断熱改修工事は必須)
翌年分の固定資産税の
3分の1を減額

長期優良住宅化リフォーム

バリアフリーリフォーム 固定資産税の減額割合
・一定の耐震改修工事・省エネ改修工事(窓の断熱改修工事は必須)に該当
・改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上
・認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく改修工事
・耐震改修工事費用は50万円超、省エネ改修工事費用は60万円超
翌年分の固定資産税の
3分の2を減額

いずれのリフォームも適用期間は2024年3月31日までとなります。該当するリフォームを予定している場合は、期限内に工事が完了するように計画を立てて実施しましょう。また、減額措置を受けるには、工事完了日から3カ月以内に必要書類を役所の担当窓口へ提出する必要があるので、忘れないように手続きしてください。

固定資産税はいつ払う?

固定資産税は期日までにきちんと払うようにしましょう

固定資産税は4期に分けて支払いますが、それぞれの期に納付期限が設けられています。毎年4月~6月頃に届く納税通知書に4期分の振込用紙が同封されています。まとめて払うこともできますが、期ごとに支払いをするのであれば振込用紙をなくさないよう注意しましょう。
また、固定資産税の納期限は条例によって決まるため、自治体により異なります。おおよそ4月・7月・12月・2月となるケースが多いですが、納税通知書をしっかり確認しましょう。

固定資産税の支払い方法は?

固定資産税は、第1期の納期限までなら全期分をまとめて支払えます。支払い手続きが一度で済むので、金銭的に余裕があれば全期分をまとめて支払ってもよいかもしれません。
気を付けたいのは期ごとに支払う場合です。納付書には納期限が記載されているので、必ず期限内に支払いましょう。もし支払いを忘れるのが心配であれば、口座振替がおすすめです。納期限になると口座から自動的に引き落とされるので、忘れることもなく安心です。
固定資産税の支払い方法は自治体によって異なりますが、最近ではキャッシュレスでの支払いも可能な自治体も増えているようです。主な支払い方法は下記となります。

現金

固定資産税は、指定金融機関や郵便局の窓口、コンビニエンスストア、役所、出張所、市税事務所(都税事務所)の窓口から現金で支払えます。
現金払いなら手数料がかからず、領収証書も発行されます。ただし、コンビニエンスストアでは30万円以上の納付書は支払えないので注意しましょう。

口座振替

口座振替を利用すると、指定した銀行口座から納期限に自動引き落としされます。口座振替依頼書に必要事項を記入し、銀行の届出印と納税通知書を持って金融機関の窓口で手続きします。
また、自治体のホームページから口座振替依頼書をダウンロードして必要事項を記入し、郵送もできます。口座振替の依頼には期限があるので、自治体のホームページで確認しておきましょう。

クレジットカード

自治体のホームページから専用サイトへアクセスし、クレジットカード情報を入力することで、固定資産税をクレジットカードで支払えます。
ただし、利用できるクレジットカードは、VISA、マスターカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナーズクラブの国際ブランドに限られます。また、クレジットカード払いでは別途決済手数料がかかり、領収証書は発行されないので注意しましょう。

ペイジー(Pay-easy)

納付書にペイジーマークが付いている場合、ペイジーで支払いができます。ペイジーとは、インターネットバンキングやペイジーに対応した金融機関のATMから支払えるサービスです。納付書に記載の「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を入力するだけと手続きも簡単で、決済手数料もかかりません。ただし、領収証書は発行されず、コンビニエンスストアのATMでは手続きができないのでご注意ください。

スマホ決済アプリ

スマホ決済アプリの請求書払いを利用して、納付書にあるバーコードを読み取ることで、固定資産税を支払えます。スマホ決済アプリの支払いでは決済手数料はかかりませんが、事前に必要額のチャージが必要です。また、自治体によって対応するスマホ決済アプリが異なるので、自治体のホームページで確認しましょう。この場合、領収証書は発行されません。

固定資産税を支払わないとどうなる?

固定資産税は毎年決まって支払わなければならない税金です。
納期限を過ぎても支払わずにいると延滞金が発生し、それでもなお滞納すると財産の差し押さえや公売などのペナルティがあります。ここでは、固定資産税を支払わない場合に発生する延滞金やペナルティについて解説します。

延滞金を支払う

固定資産税は期ごとに納期限が設定されていますが、期限を過ぎても支払わずにいると、納期限の翌日から延滞金が発生します。延滞金額は、納期限から納付日までの日数に応じた延滞率によって決まります。

延滞金の計算方法は?

延滞金は、次の計算式で算出できます。

延滞金額=(税額×延滞日数×(A)の延滞金割合)÷365日+(税額×延滞日数×(B)の延滞金割合)÷365日

(A):「納期限の翌日から1カ月経過する日まで日数」の延滞金割合
(B):「納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付日までの日数」の延滞金割合

延滞金割合は、各年の延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(A)と、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(B)で決まります。なお2022年度1月1日からの延滞金特例基準割合は年1.4%となりました。延滞金特例基準割合は毎年見直されるため、延滞金割合も変動します。

下記は2021年と2022年の延滞金割合です。

期間 納期限後1月以内 納期限後1月超
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 2.4% 8.7%
ここで延滞金を試算してみましょう。
・第2期分(納期限9月末) 6万円を2023年1月31日に納付した場合

{(6万円×2.4%×31日)÷365日} + {(6万円×8.7%×92日)÷365日}
=122円+1,315円 ※小数点以下は切り捨て
=1,437円 ※100円以下の端数は切り捨て 
延滞金額は1,400円となりました。

給与や預貯金などの差し押さえ

納期限が過ぎても固定資産税を払わないでいると、納期限から20日以内に督促状が届きます。督促状を発送後、10日を過ぎても滞納を続けると、役所は地方税法に基づき滞納処分に動きます。
滞納する固定資産税を強制徴収するために財産調査がおこなわれ、そのあと、財産を差し押さえられます。対象となる財産は、給与、預貯金、契約中の生命保険、不動産、動産、自動車などです。

不動産などが公売される

固定資産税を滞納して財産の差し押さえがおこなわれると、それらを換価(換金)するために財産は公売されます。公売とは、差し押さえた財産を金銭に換えるために売却する手続きのことです。
方法としては入札とせり売りがあります。売却代金は滞納されている固定資産税に充てられます。

固定資産税が払えない場合どうすればいい?

経済的な理由で固定資産税を払えないこともあるかもしれません。どうしても固定資産税が払えない時は、どうすればいいのでしょうか。

自治体に相談する

固定資産税が払えない時は、すぐに役所へ相談しましょう。相談することで役所は対処法を考えてくれます。放置すると納期限の翌日から延滞金が課せられるので、支払いが難しい状況であれば、1日でも早く役所へ出向くことをおすすめします。

分納

固定資産税が払えないことを役所に相談すると、1回の支払いを減額して支払い回数を増やす分納に応じてくれる場合があります。

徴収猶予

下記のような理由で一時的に固定資産税が支払えない場合、1年間に限り支払いを猶予する「徴収猶予」を受けることができます。

 ・災害に遭った
 ・盗難に遭った
 ・納税者または生計をともにする親族の病気や負傷
 ・事業の休廃業  など

徴収猶予を受けるには申請が必要です。手続き方法は自治体のホームページで確認してください。

不動産を売却する

固定資産税の支払いが困難になり、その後も同じような状況が続きそうな時は、最終手段として不動産を売却するのも1つの方法です。役所の滞納処分を受ける前に決断したほうがよいかもしれません。

もし住宅ローンの残債があり、その支払いも滞っている場合は、任意売却を検討してもよいでしょう。任意売却とは、住宅ローンを組んでいる金融機関(債権者)との話し合いのうえ同意を得て売却する方法です。任意売却を選択する時は、詳しい専門家のいる不動産会社を選ぶことをおすすめします。

固定資産の価格について不服がある場合どうすればいい?

固定資産税の納税通知書を見ると、そこに記載してある固定資産の価格や記載事項などに納得がいかない場合があるかもしれません。
もし固定資産の価格などに不服がある場合はどうすればいいのでしょうか。価格に対する不服、記載内容などの対する不服では申立先が異なるので確認しておきましょう。

価格について

固定資産の価格に不服がある時、納税通知書の交付を受けた翌日から3カ月以内であれば、「固定資産評価審査委員会」へ審査申出をすることができます。

固定資産評価審議委員会とは、土地や家屋の価格に対する不服を中立的な立場で審査、決定をおこなうために、法律に基づいて設置された行政委員会のことです。各市町村(東京都23区内は東京都)に設置されています。

審査申出ができるのは、納税者またはその代理人のみです。期限内に固定資産評価審議委員会事務局へ審査申出書を提出するか郵送で手続きします。

審査の決定は却下・棄却・認容の3種類で、認容となった場合は固定資産課税台帳に登録してある価格が修正され、税額も修正となります。

所有者など価格以外について

納税通知書の記載内容など、価格以外のことに対する不服は、市町村長(東京都23区内の場合は東京都知事)へ審査請求できます。納税通知書を受け取った日の翌日から3カ月以内に、役所の資産税課へ審査請求書を提出します。

審査の申出や審査請求をした場合でも、固定資産税は納期限内に支払う必要があります。払わずにいると滞納とみなされるので注意が必要です。もし審査の申出をして税額が減額されることになった場合、納め過ぎた分は、あとから還付されます。

まとめ

土地や家屋を購入すると、毎年固定資産税を支払うことになります。取得した不動産が新築の場合は一定期間の税額が、中古の場合でも一定のリフォームをした時はその翌年分の固定資産税が減額されるのでお得です。また、固定資産税は現金だけでなく口座振替やクレジットカード、スマホ決済アプリなどでも支払えます。

これからマイホームの購入を検討されているのであれば、今回ご紹介した固定資産税の知識をぜひ覚えておいてください。そして、固定資産税の減額措置を上手に活用されることをおすすめします。また、住宅ローンを組む際にも、固定資産税や維持費のことも考えて返済シミュレーションをおこないましょう。

前佛 朋子

執筆者

前佛 朋子

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者
家計コンサルティングZEN 代表

元々はライターだったが専門分野を持とうと考え、興味のあった金融知識を活かせるファイナンシャル・プランナーの資格を取得。Webコラムやメルマガなど金融関連記事を執筆するかたわら、安心とゆとりのある暮らしができる人を増やすために、家計見直しやライフプランなど相談業務をおこなう。ライフイベントに合わせて貯蓄や用途を分類するお金の整理を得意とする。保険や金融商品を売らないファイナンシャル・プランナーとして活動中。

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