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住宅ローンが免除される条件とは?適用されないケースも詳しく解説!

住宅ローンが免除される条件とはどのようなものでしょうか
住宅ローンは10年あるいは35年など長い時間をかけて支払っていきます。長い時間をかけるので、途中で何が起こるかわかりません。例えば、ローン返済中に死亡してしまったり、不慮の事故で働けなくなってしまったりするかもしれません。もし、何も保障がなければ、支払うことのできない多額の負債を抱えることになってしまうかもしれません。そんな時のために、住宅ローンを組む時は団体信用生命保険にも加入をします。これで万が一の時には住宅ローン残債を支払ってもらえるので安心です。では、団信が適用になって住宅ローンが免除されるのはどのような時なのでしょうか。この記事では、住宅ローンが免除される条件を紹介していきます。また反対に、住宅ローンの免除が適用されないケースについても解説します。

住宅ローンが免除される条件とは?

住宅ローンが免除される条件とはどのようなものでしょうか

住宅ローンを組む際には一般的に、団体信用生命保険(団信)への加入が義務とされています。団信とは、債務者が亡くなった場合や傷病による収入喪失などのリスクに備えるための保険です。団信に加入すれば、債務者やその家族が予期しない自体で返済が困難になった場合でも、保険金によって住宅ローンの返済ができるようにしています。団信があることで、債務者やその家族は安心感を持ちながら住宅ローンの返済をおこなうことができます。また、団信によって返済保証が受けられるため、担保物件の差し押さえや法的な手続きを回避できます。

住宅ローン返済中は、団信に加入すれば、債務者に万が一のことがあった時住宅ローンの返済が免除されます。では、住宅ローンが免除されるのは具体的にどのような時でしょうか。ここからは、住宅ローンが免除される条件を解説します。

住宅ローンが免除される条件1:死亡した時

通常の団信では、死亡した時に住宅ローンの残債が保険金から支払われて完済になります。債務者が死亡した場合は、住宅ローンの支払いが免除になります。

もし、団信に加入していなければ、債務者の家族や共同債務者がローンの返済を引き継ぐ必要があります。返済が滞れば、債権者からの取り立てや担保物件の差し押さえなどの法的な手続きがおこなわれる可能性もあります。

住宅ローンが免除される条件2:高度障害になった時

債務者が高度の障害状態になった場合も、住宅ローンが免除されます。高度障害の定義はローン取り扱い会社によって異なる部分もありますが、おおむね以下のような内容です。

  1. 完全に視力を喪失した状態
  2. 言語またはそしゃくの機能を喪失しており、回復の見込みがない状態
  3. 中枢神経系または精神に重篤な障害があり、終身にわたって介護の必要がある状態
  4. 胸腹部臓器に重大な損傷が残り、終身にわたって介護の必要がある状態
  5. 両上肢が手関節以上の範囲で完全に失われ、永久に機能しなくなったもの
  6. 両下肢が足関節以上の範囲で完全に失われ、永久に機能しなくなったもの
  7. 1上肢が手関節以上の範囲で完全に失われ、かつ、1下肢を足関節以上で完全に失われた状態
  8. 1上肢の機能が完全に失われ、かつ、1下肢を足関節以上で完全に失われた状態

参考:住宅金融支援機構 債務弁済される場合、債務弁済されない場合

上記のように、視力や言語能力を失った場合や、手足が麻痺・切断されるなどで回復しないなどの非常に重い障害状態になった場合に団信が適用になります。結果、住宅ローンの支払いが免除になります。

死亡・高度障害状態以外で住宅ローンが免除される条件とは?

住宅ローンの免除条件に病気が含まれるなど保障が広い団信もあります

団信の基本保障は、死亡と高度障害ですが、さらに保障対象が広がったタイプの団信もあります。保障は無料で広げられるものと、金利に数%上乗せをすれば広げられるものがあります。この章では、死亡と高度障害以外の住宅ローンが免除される条件を紹介します。

重い病気に罹患した時

所定の疾病にかかった場合も保障の対象となり、住宅ローンが免除される場合もあります。病気とは、がんやがんを含む3大疾病(がん・心臓疾患・脳疾患)を指します。3大疾病を保障するものから、さらに保障の幅を広げて8大疾病や11疾病を保障するものもあります。それぞれの病気による住宅ローンの免除は、病気になっただけでは適用されません。以下、それぞれの病気でどのような状態になった時に住宅ローンが免除されるのかをまとめます。

がんに罹患した時

がんの場合の免除条件は、病理組織学的所見(生検)で、所定の悪性新生物(がん)と医師に診断確定された時です。(上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは非該当)

急性心筋梗塞になった時

急性心筋梗塞は、心筋の血管である冠動脈が一時的または永久的に閉塞され、心筋組織が酸素と栄養を受け取れなくなる状態を指します。急性心筋梗塞の場合の免除条件は、発病後、60日以上労働制限が必要(軽い家事や座業などの軽労働はできるが、それ以上の労働ができない場合)な場合や、治療を直接の目的として手術を受けた時です。(手術は、平成27年10月1日以後のもの)

脳卒中になった時

脳卒中とは、脳の血管が詰まったり破裂したりすることによって、脳組織に酸素や栄養が供給されなくなる状態を指します。脳卒中の場合の免除条件は、発症後、60日以上にわたって、言語や運動に障害、麻痺など神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された時、治療を直接の目的として手術を受けた時です。(手術は、平成27年10月1日以後のもの)

参考:債務弁済される場合、債務弁済されない場合:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

8大疾病と11大疾病

8大疾病保障は、前述の3大疾病と、高血圧症、糖尿病、腎疾患、肝疾患や膵臓疾患などが加わります。11大疾病は8大疾病に、大動脈瘤や上皮内新生物、悪性黒色腫以外の皮膚がんが加わります。8大疾病や11大疾病の場合の住宅ローン免除条件は、それぞれの病気に罹患するだけではなく、180日以上継続して入院した時です。

なお、それぞれの病気の種類や免除の条件は、各社で異なる場合があります。条件を詳細に知りたい場合には、住宅ローンや団信を利用する金融機関などに直接お問い合わせください。

ペアローンで住宅ローンが免除される条件とは?

ペアローンの場合住宅ローン免除の条件はどのようになるのでしょうか

住宅ローンを借りる際、収入の状況によってはローンが組めない場合もあります。そんな時は、ペアローンを利用すれば夫婦の収入を合算して住宅ローンを組むことができます。ペアローンは、1つの物件に対して夫婦それぞれが保証人になって借りるローンです。ペアローンの場合、ローンは2本になります。

ペアローンでも、免除条件は一般の団信と同じです。例えば、夫が死亡・あるいは高度障害状態になった場合、夫の住宅ローンは残債が0円になります。しかしペアローンの場合、夫の住宅ローン返済が免除となっても妻の住宅ローンの返済はなくならず、以後も続くことになります。

二人でローン返済していく団信に、夫婦連生団信があります。一見ペアローンと似ていますが、夫婦連生団信の場合、ローンは1本になります。もし、夫婦どちらかに万が一のことがあった場合には、住宅ローンが完済される仕組みになっています。適用条件は、通常の団信と同じように死亡や高度障害状態になった場合です。ペアローンと異なり、万が一のことがあった時には、住宅ローンがすべてなくなります。

どちらかに万が一のことがあったら住宅ローンが完済されるのはよいですが、夫婦連生団信に加入するにはその分の金利が上乗せになってしまいます。金融機関の商品によって異なりますが、大体0.2%前後の金利が上乗せされるケースが多いです。0.2%とはいえ、住宅ローンを返済していく期間中ずっと金利が上乗せになるのであれば、それだけ返済負担は重くなります。

住宅ローンが免除されないケースとは?

住宅ローンが免除されないのはどのような時でしょうか

住宅ローンが免除されないケース:死亡の原因に問題がある時

仮に死亡したり、高度障害になったりした場合でも、以下のような状況が認められる場合は、住宅ローンが免除されないケースがあります。それぞれどのような時でしょうか。

  • 住宅ローン借り入れから1年以内に自殺した時
  • 告知の内容が事実と相違していて、契約が解除された時
  • 故意に高度障害状態になった時
  • 保障開始前の障害・疾病状態によって、高度障害状態になった時
  • 戦争・その他の変乱が原因で死亡または高度障害状態になった時
  • 詐欺・不法取得目的により団信に加入したことで、契約が取消または無効となった時
  • 暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当し、契約が解除された時

死亡や高度障害になる状況で、上記のようなことがある場合には、住宅ローンは免除されません。元から保険金をだまし取ろうとしていたり、故意に事故を起こそうとしていたりなどが認められると支払いはされません。

住宅ローンが免除されないケース:病気の診断に問題がある時

住宅ローン免除の対象になる病気に罹患していても、以下のような場合には保障ができません。

がんの場合

保障開始前に診断確定していた場合は保障の対象外です。また、保障開始後でも保障開始から90日以内に診断確定した場合や再発・転移の場合にも債務弁済はできません。

急性心筋梗塞や脳卒中の場合

いずれも、保障開始前の疾病が原因となるものは保障の対象外です。仮に、告知で申告をしていた場合でも債務弁済の保証はできません。

記事のおさらい

Q:住宅ローンが免除されるのはどのような時ですか?

A:住宅ローンの契約者が死亡した時や高度障害になった時です。高度障害とは、肢体不自由や失明で身体の機能を永久に失ったものを指します。住宅ローンを契約する時に加入する団信によって、死亡や高度障害の時住宅ローンが弁済されます。

死亡や高度障害に加えて、3大疾病になって特定の状態になった場合も住宅ローンが免除されます。無料で保障を広げることのできる団信もあれば、住宅ローン金利に上乗せして対応する団信もあります。保障の幅は、3大疾病から11大疾病にまで広げることのできる団信もあります。疾病対応の団信は、適用条件が各社で異なる場合があるので、詳細は取り扱いの金融機関にお問い合わせください。

Q:ペアローンの場合は免除条件が異なりますか?

A:ペアローンの場合も、住宅ローン免除条件は一般の団信と同じで、死亡や高度障害の時に債務弁済されます。ただし、ペアローンの場合は、どちらかが亡くなってしまった場合には片方の返済がなくなるだけで、もう片方の住宅ローン返済はなくなりません。一方で、夫婦連生団信の場合には、契約者が亡くなってしまった場合には、住宅ローンの返済がすべてなくなります。住宅ローンの免除条件は死亡や高度障害です。ただし、夫婦連生団信を契約するには多くの場合金利の上乗せが必要になります。

Q:住宅ローンが免除されない場合はありますか?

A:たとえ死亡や高度障害状態になった場合でも、住宅ローンが免除されないケースもあります。例えば、契約者が1年以内に自殺をした場合や、意図的に高度障害になった場合、不法取得目的で団信に加入し契約が解除になった場合などです。さらに、死亡や高度障害状態になったのは戦争やテロなどの変乱が原因だった場合や、契約者が反社会的勢力と認められる時なども住宅ローンが免除されることはありません。また、疾病保障タイプの団信の場合、加入する前から病気になっている場合や、がんでは保障開始から90日以内に診断確定した場合なども、住宅ローンは免除されません。

まとめ

この記事では、住宅ローンが免除される条件を紹介しました。また反対に、住宅ローンの免除が適用されないケースも解説しました。住宅ローンは長く支払っていくものなので、支払っている途中には何が起こるかわかりません。団信に加入したからと安心や油断をしていると、思わぬところで保険が使えなかったということもあるかもしれません、いざという時のため、住宅ローンが免除になる条件がどのようなものなのかを事前にチェックしておくとよいかもしれません。

長谷川賢努

執筆者

長谷川賢努

AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士

大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

ライフマネー研究所
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