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住宅ローンにおける連帯保証人のデメリットは?リスクを知って判断しよう!

住宅ローンにおける連帯保証人のメリット・デメリットを解説します
住宅ローンの審査を受ける際、銀行から連帯保証人を立てることを提案された方もいるのではないでしょうか。住宅ローンは借入金額が大きいため、連帯保証人になることにためらいを感じる方もいるでしょう。本記事では、連帯保証人になることのメリットやデメリットを解説していきます。また、連帯保証人が必要になるケースもご紹介します。ご自身があてはまるか確認してみてください。

住宅ローンにおける連帯保証人とは

連帯保証人は借り手が返済できなくなった場合に代わりに返済義務を負う人のことです

まず、住宅ローンにおける連帯保証人とは何なのかを説明します。連帯保証人とは、住宅ローンの借り手が返済できなくなった場合に、返済義務を代わりに負う人のことです。住宅ローンは借入金額が多いため、連帯保証人を立てることで、金融機関に対して返済を保証することになります。詳しくは後述しますが、連帯保証人は返済義務を負うため、リスクをよく考えたうえで判断することが大切です。

住宅ローンの連帯保証人は原則不要

住宅ローンの連帯保証人は保証会社に保証を依頼するため原則不要です

住宅ローンの連帯保証人は、原則不要です。その理由は大きく次の2つがあります。

  • 保証会社に保証を依頼するから
  • 購入する家が担保になるから

特に問題がなければ、連帯保証人を立てることなく住宅ローンの契約ができます。本章では、連帯保証人がいらない理由を見ていきましょう。

保証会社に保証を依頼するから

一つ目は、保証会社に保証を依頼するからです。保証会社は、住宅ローンの借り手が返済できない場合、代わりに返済を保証する会社です。返済が滞った場合でも、金融機関は保証会社から返済を受けることができます。しかし、保証会社に保証料を払う必要があります。また、代わりに返済をしてくれますが、住宅ローンの返済義務がなくなるわけではありません。保証会社に返済する必要があることを理解しておきましょう。

購入する家が担保になるから

二つ目は、購入する家が担保になるからです。担保とは、住宅ローンの借り手が返済を滞った場合、金融機関が貸し倒れにならないよう、返済を保証するもののことです。もし返済が滞った場合、金融機関は家を売却して返済を受けることになります。購入した家が担保になるため、連帯保証人を立てる必要はありません。

住宅ローンで連帯保証人が必要になるケース

住宅ローンで配偶者とペアローンを組む場合や収入合算する場合などは、連帯保証人が必要です

住宅ローンにおいて、原則連帯保証人は不要ですが、必要になるケースもあります。具体的には、次の5つが挙げられます。

  • 配偶者とペアローンを組む場合
  • 配偶者と収入合算する場合
  • 親の土地に子どもの名義で家を建てる場合
  • メインで返済する人の収入が安定しない場合
  • 金融機関に求められた場合

ここからはそれぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

配偶者とペアローンを組む場合

まずは、配偶者とペアローンを組む場合、連帯保証人が必要となります。ペアローンとは、夫婦それぞれが住宅ローンを契約する方法です。夫のローンは妻、妻のローンは夫が連帯保証人となります。

一人での借入は返済能力に不安がある場合でも、ペアローンであれば返済能力が上がり、返済が滞るリスクを軽減できます。また、借り入れる金額を増やすことも可能です。しかし、同時に双方の責任も重くなることを理解しておきましょう。

配偶者と収入合算する場合

二つ目は、配偶者と収入合算する場合です。収入合算をする場合は、夫と妻のどちらかをメインの返済者とし、もう一人を連帯保証人とします。

収入合算すると、配偶者の収入を加えることで、借り手の返済能力が向上します。また、ペアローンの場合と同様、借入額を増やすことが可能です。

ただし、連帯保証人となる配偶者は、借り手とともに返済責任を負うことを理解しておきましょう。妊娠や出産などで一時的に収入が減ることも考えられます。双方の収入や支出を考慮し、将来的な変化やリスクに備えた返済計画を立てましょう。

親の土地に子どもの名義で家を建てる場合

三つ目は、親の土地に子どもの名義で家を建てる場合です。これは、親の土地に抵当権を設定するためです。抵当権とは、住宅ローン返済が滞った場合に、金融機関が土地を差し押さえることができる権利をいいます。この場合、親が連帯保証人になるケースが一般的です。

契約者の収入が安定しない場合

四つ目は、契約者の収入が安定しない場合です。連帯保証人を立てることで、借り手の返済能力を補完。住宅ローンの返済は長期に渡り、借入金額も大きいため、安定した収入があると返済者として信用力が高まります。しかし、自営業やフリーランスの方は収入が安定しないと判断される傾向にあり、連帯保証人が必要になる場合があります。

金融機関に連帯保証人が必要と判断された場合

最後は、金融機関に連帯保証人が必要と判断された場合です。金融機関は借り手の収入や資産などから信用度を審査し、返済能力を判断します。借り手の返済能力が基準に達していないとみなされた場合、確実に返済できるよう連帯保証人を求める可能性があります。

住宅ローンは無理のない返済計画を立てることが大切です。連帯保証人を立てる必要があるのか、借入額を減らすことはできないのか、さまざまな視点からよく考えましょう。

住宅ローンで連帯保証人を立てるメリット

連帯保証人を立てる場合、借入額が増やせるなどのメリットがあります

ペアローンや収入合算をして住宅ローンを組む場合には連帯保証人を立てる必要がありますが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。本章では、住宅ローンで連帯保証人を立てるメリットをご紹介します。

借入額が増やせる

住宅ローンで連帯保証人を立てるメリットの一つは、借入額が増やせる点です。連帯保証人の収入や資産を借り手と合算することで、返済能力が上がるため、借入額を増やすことができます。また、返済が滞るリスクが軽減されるため、審査を通過する可能性も高まります。

ただし、転職や出産で収入が下がるとなどの将来の変化も考える必要があります。借入額が大きくなりすぎないよう気をつけましょう。

保証料がかからない

住宅ローンで連帯保証人を立てるもう一つのメリットは、保証料がかからない点です。通常、保証会社に依頼をすると、保証料がかかります。しかし、連帯保証人を立てることで、保証会社の利用が不要となるため、保証料がいりません。

保証料は金融機関や保証会社ごとに異なりますが、借入金額の0〜2%が相場とされています。一般的に、返済期間が長く、借入金額が多いほど保証料も多くなり、数十万円〜100万円程度かかることも。

ただでさえ住宅は人生で大きな買い物です。保証料がかからず、費用が抑えられる点は連帯保証人を立てるメリットとなります。

住宅ローンで連帯保証人を立てるデメリット

住宅ローンで連帯保証人を立てることのデメリットもあります

住宅ローンで連帯保証人を立てることは、いいことばかりではありません。デメリットもある点を理解したうえで、連帯保証人を立てるか慎重に判断しましょう。本章では、連帯保証人を立てるデメリットを解説します。大きく次の4つがデメリットとなります。

  • 住宅ローン控除が受けられない
  • 団信の保障が受けられない
  • 贈与税が課税される可能性がある
  • 離婚しても返済義務がある

それぞれどういうことなのか、詳しく見ていきましょう。

住宅ローン控除が受けられない

住宅ローンで連帯保証人を立てるデメリットの一つ目は、住宅ローン控除が受けられないことです。連帯保証人は、借り手本人が返済できない場合に、代わりに返済する義務を負います。住宅ローン控除は、住宅ローンの借り手が自己居住用の家を購入し、自身で返済をおこなう場合に適用され、所得税額から一定金額を控除でき、税金負担が軽減されるものです。そのため、連帯保証人を立てることで、住宅ローン控除が受けられなくなります。
連帯保証人を立てた場合、先述したメリットを得られなくなってしまうため、ご自身で何を優先するかをよく考えたうえで判断しましょう。

団信(団体信用生命保険)の保障が受けられない

デメリットの二つ目は、団信(団体信用生命保険)の保障が受けられないことです。団信とは、借り手が死亡または高度障害状態になった場合に、残された家族が返済に困らないよう、保険金が支払われる保険です。しかし、団信に加入できるのは借り手本人のみで、連帯保証人は加入できません。連帯保証人を立てる場合は、別途、生命保険に加入するなど万一のことがあった場合の対策を取りましょう。

贈与税が課される可能性がある

連帯保証人を立てるデメリットの三つ目は、贈与税が課される可能性があることです。夫婦でペアローンを組んだ場合のデメリットになりますが、連帯保証人を立てることで、贈与税が課される場合があります。ペアローンでは、ローンの金額に応じて、家の所有権の割合を分ける必要があります。もし、ローン以上の所有権を割り当てた場合、贈与とみなされ、課税される可能性も。
ペアローンを組む場合は、住宅ローンの金額に合わせて持分を分けるようにしましょう。

離婚しても連帯保証人から外れることができない

デメリットの四つ目は、離婚しても連帯保証人から外れることができない点です。連帯保証人は、借り手の返済を保証する立場であり、万が一借り手が返済できなくなった場合には、返済義務を引き継ぐことになります。それは、離婚したとしても同様です。離婚後、別々の生活を送るなかで、返済を負担しなければならないのは、経済的な負担や精神的なストレスを引き起こすことも考えられます。連帯保証人を立てる時には、このようなデメリットも考慮したうえで判断しましょう。

連帯保証型の住宅ローンに向いている人

借入額を増やしたい方やメインの収入が安定しない方の場合には連帯保証型の住宅ローンが向いています

連帯保証型の住宅ローンは、特定の状況や条件がある人にとって適しています。下記の2つにあてはまる場合、連帯保証型の住宅ローンに向いています。

  • 収入を合算して借入額を増やしたい
  • メインで返済する人の収入が安定していない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

収入を合算して借入額を増やしたい

連帯保証型の住宅ローンに向いている人は、収入を合算して借入額を増やしたい人です。

自身の収入だけでは希望する借入額を満たすことができない場合、連帯保証人を立てることで、借入額を増やせます。借入額を増やすことで、購入したい物件を選択できるようになるでしょう。

ただし、連帯保証人を立てることにはデメリットもあるため、慎重に判断しましょう。

メインで返済する人の収入が安定していない

連帯保証型の住宅ローンは、収入が安定していない人にも適しています。自営業や個人事業主など、月々の収入が変動する場合、単独では収入の安定性を証明することが難しくなります。連帯保証人を立てることで収入が安定し、返済能力があるとみなされ、審査にも通りやすくなるでしょう。

連帯保証人になることのデメリット

住宅ローンの連帯保証人は借り手と同じ責任を負います

住宅ローンの連帯保証人になることは、デメリットもあります。連帯保証人は借り手と同じ責任を負うことになります。具体的にどのような責任があるのか、デメリットがあるのかを見ていきましょう。

検索の抗弁権がない

一つ目は、検索の抗弁権がないことです。検索の抗弁権とは、「先に住宅ローン契約者の財産を差し押さえてください」といえる権利のことです。連帯保証人にはこの権利がないため、住宅ローンの返済が滞った場合、金融機関から直接財産を差し押さえられる可能性があります。

催告の抗弁権がない

二つ目は、催告の抗弁権がないことです。催告の抗弁権とは、「先にローン契約者に請求をしてください」といえる権利のことです。連帯保証人にはこの権利がないため、金融機関から支払いを求められた場合には、すぐに応じる必要があります。

分別(ぶんべつ)の利益がない

三つ目は、分別(ぶんべつ)の利益がないことです。分別の利益とは、保証人が複数いた場合、各自が負担する債務の額は人数に応じて分割されます。しかし、連帯保証人の場合は、分けることができず、全額返済する必要があります。
連帯保証人になることは、借り手と同等の返済義務があります。借り手が返済できなくなり、金融機関から代わりに返済することを求められた場合、免れることができません。住宅ローンの連帯保証人は、借入額が増えるなどのメリットがありますが、デメリットもあることをよく理解しておきましょう。

まとめ

今回は、住宅ローンにおける連帯保証人のメリットやデメリットを解説しました。ペアローンを組んだり、収入合算したりと連帯保証人が必要になるケースもありますが、連帯保証人になることは相応のリスクも負うことになります。将来のリスクや負担を考慮し、慎重に判断しましょう。

民辻伸也

執筆者

民辻伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

ライフマネー研究所
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