離婚時の養育費と住宅ローンの返済は相殺できる?トラブルの対処法と予防法も解説!

本記事では、離婚時に養育費と住宅ローンを相殺する方法や、その際に起こりうるトラブルを解説します。具体的な事例や対策方法を示しているため、相殺に関するリスクを理解して、適切な対策を講じられるでしょう。
さらに、安心して離婚後の生活設計を進められるよう、将来的なトラブルを避けるために取るべき予防策や法的対処法もご紹介します。離婚後、養育費や住宅ローンの返済に悩む方はぜひご一読ください。
記事の目次
離婚時の養育費と住宅ローンの返済は相殺できる?

結論をいうと、離婚時に住宅ローンの返済と養育費との相殺は可能です。夫婦が互いに納得している場合、養育費を支払う代わりに、住宅ローンを負担する形で合意できます。離婚後に子どもが住む家のローンを返済する行為が、実質的に養育費の代わりとなるため、双方の合意があれば問題はありません。
特に、妻と子どもが離婚後も家に住み続ける場合には、夫が住宅ローンの返済を続けると、妻の家賃の負担を軽減でき、養育費と同じ目的を果たすと考えられます。一方で、夫が離婚後も家に住む場合には、住宅ローンの返済は子どもの養育と直接関係がないため、住宅ローンと養育費を相殺できません。そのため、養育費は住宅ローンと別に支払う必要があります。
ただし、養育費と住宅ローンの相殺は安易に判断すべきではありません。相殺するとむしろ、将来的なトラブルの原因になり、デメリットを被る可能性があるからです。養育費と住宅ローンの相殺を検討するなら、家を売却して住宅ローンを完済する選択肢も視野に入れるようにしましょう。売却すると住宅ローンの負担がなくなり、養育費の支払い方法をシンプルにできます。家の売却を考える場合、まずは現在の市場価値を把握し、売却益でローンを完済できるかを確認し、適切な判断を下しましょう。
とはいえ、売却しても住宅ローンを完済できない場合や、家を手放す選択ができない場合もあるでしょう。さまざまな選択肢を考慮しても、養育費と住宅ローンを相殺する方法を取らざるをえない場合、起こりうるトラブルを事前に把握し、対処しておくべきです。そこで次章では、住宅ローンと養育費の相殺をする場合のトラブルや対処法などを解説します。
離婚時に養育費と住宅ローンの返済を相殺して起こりがちなトラブルと対処法

離婚時に、養育費の代わりに元配偶者が住宅ローンを返済するケースは少なくありません。子どもの生活環境を守るために、住宅ローンを負担して養育費と相殺する方法は、一見合理的に思えるでしょう。しかし、この方法には見落としがちなリスクが多く潜んでおり、のちに大きなトラブルに発展する可能性があります。本章では、養育費と住宅ローンを相殺する際に起こりうるトラブルと、その対処法を解説します。
住宅ローンの返済が滞ると家が競売にかけられる
離婚時に養育費と住宅ローンを相殺した時に起こりやすいトラブルに、元夫が住宅ローンの返済を滞納して家が競売にかけられ、元妻と子どもは退去を余儀なくされることがあります。住宅ローンを組む際、多くのケースで金融機関が家に抵当権を設定します。抵当権とは、ローンの返済が滞った場合に、金融機関が家を差し押さえ、売却してローンの未払い分を回収する権利のことです。元夫がローンを返済できなくなれば、金融機関はこの抵当権を行使し、家を競売にかけるでしょう。
また、住宅ローンの名義が元夫のままであれば、元妻と子どもが住み続けていても、元夫が家を売却することも可能です。離婚後も元夫がローンの返済を続ける保証はないため、仮に経済状況が悪化すれば返済を滞らせ、金融機関が競売の手続きを進めるでしょう。競売にかけられると、裁判所を通じた手続きにより、市場価格よりも安い価格で強制的に売却され、元妻や子どもは突然住む家を失います。一般的な不動産売買と違い、競売では住人の意向は考慮されず、強制退去を求められるケースがほとんどです。
対処法
このような事態を避けるためには、元夫の住宅ローンの返済状況を定期的に確認し、滞納の兆候がないかを把握するようにしましょう。また、元夫が経済的に不安定な状況であれば、養育費を住宅ローンで相殺する方法自体を見直す必要があります。さらに、家の名義やローンの負担者を整理する方法も有効です。例えば、元妻が家の所有権を得て、自身でローンを引き継ぐ方法もあります。ただし、元妻がローンを組み直すには金融機関の審査が必要なため、事前に可能性を確認しておきましょう。
養育費の減額で住宅ローン返済額が減る
養育費の減額で住宅ローンの返済額が変わる可能性も考えられます。養育費は一度決めた金額が永続的に固定されるわけではなく、夫婦の経済状況や家族構成の変化に応じて増減するかもしれません。
例えば、元夫が再婚して新しい家庭を持ち、扶養すべき子どもが増えた場合や、逆に元妻が再婚して経済的な余裕ができた場合。家庭裁判所の調停を通じて養育費が減額される可能性があります。また、子どもが高校・大学に進学し、教育費が増えると養育費が増額されるケースもあるでしょう。
このように養育費が変更された場合、住宅ローンの返済額にも影響がおよぶ点を理解しておかなければなりません。養育費が減額された場合、新しい養育費の額が住宅ローンの返済額よりも低くなれば、住宅ローンを満額支払ってもらえなくなり、その差額分を元妻が負担する必要が生じます。例えば、元夫が毎月10万円の住宅ローンを養育費代わりに返済していたものの、調停により養育費が6万円に減額された場合、残り4万円分は元妻が負担しなければなりません。
対処法
このような事態を避けるためには、離婚時の取り決めの際に、養育費の変更が住宅ローンの返済額にどのように影響するのかを明確にしておかなければなりません。文書に「養育費の減額が発生した場合、その不足分をどのように補填するのか」や「住宅ローンの返済分をどう調整するのか」など具体的なルールを盛り込んでおけば、のちのトラブルを防げます。
また、元夫が経済的に苦しくなり、養育費を減額する可能性がある場合には、あらかじめ元妻が住宅ローンの返済能力を確保しておく準備も欠かせません。無理に住宅ローンを維持しようとすると、元妻自身が生活費に困る事態にもなりかねないため、住宅ローンを相殺の対象とする方法が本当に最適な選択か、慎重に検討しましょう。
住宅ローンの契約違反とみなされる可能性がある
離婚時に「養育費の代わりに住宅ローンを返済する」と取り決めた場合、住宅ローン契約の違反にならないかをよく確認しなければなりません。住宅ローンは通常、契約者がその家に住んでいる点を前提にして融資がおこなわれています。そのため、住宅ローン契約者(名義人)である元夫が家を出てしまい、元妻と子どもだけが住み続けている場合、金融機関から契約違反とみなされるかもしれない点に注意が必要です。
もし金融機関が契約違反と判断した場合、最悪のケースでは住宅ローンの一括返済を求められるかもしれません。特に、ローンの契約時に「契約者が住み続ける」条件が盛り込まれている場合、元夫が住んでいないと、金融機関側の判断でローン契約の継続が難しくなる可能性があります。
一括返済の資金を準備できる場合は、そのまま家に住み続けられますが、多くの場合、まとまった資金を用意することは難しいでしょう。そうなると、家を売却してローンを完済しなければならない可能性があります。売却価格がローンの残債を上回れば問題ありませんが、売却してもローンが残る場合は、追加の返済義務が生じるため、計画的な対応が必要です。
対処法
こうしたトラブルを避けるためには、離婚が決まった時点で、住宅ローンを借り入れている金融機関にいち早く相談しましょう。なお、基本的には離婚を理由に即座に一括返済を求められることはありません。しかし、今後の返済方法を金融機関と調整し、契約違反とならない対策が必要です。
例えば、住宅ローンの名義を元妻に変更する、夫が家を売却してローンを清算するなどの選択肢も検討すると、このようなトラブルを回避できます。いずれにしても、住宅ローンと養育費の相殺を考える場合は、金融機関との協議を怠らず、慎重に進めるようにしましょう。
名義人に家を勝手に売却されてしまう
離婚後も子どもと一緒に元の家に住み続ける場合、家の名義人が元夫になっていると、知らないうちに売却されてしまう可能性があります。家の所有者は名義人のみであり、名義が元夫であれば、元夫の判断で売却可能です。 元妻が家の名義人でない場合、元夫が売却を決めても、元妻にはその決定を阻止する法的権限がないため、突然の売却で住まいを失うかもしれません。
ただし、賃貸契約を結び、相応の賃料を支払っている場合は、新しい所有者に対しても住み続ける権利を主張できる可能性があります。しかし、賃料の支払いがなかったり、ごくわずかであった場合、「使用貸借」とみなされ、新しい所有者に権利を主張できず、退去を求められるかもしれません。
対処法
このようなトラブルを防ぐためには、離婚時に「勝手に売却しない」と取り決めておくことが欠かせません。公正証書を作成すると法的効力を持つため、安易な売却を防げるでしょう。
離婚時に養育費と住宅ローンの返済を相殺して起こるトラブルの予防法

ここまで、住宅ローンと養育費を相殺すると起こりうるトラブルを解説してきました。前章で解説した以外にも、トラブルは尽きません。それはなぜでしょうか、またどのようにすれば解決できるのでしょうか。
トラブルが起こる理由
そもそも「養育費の代わりに住宅ローンを返済する」と約束していても、口約束だけでは「言った」「言わない」が原因でトラブルに発展することも。また口約束は法的な効力も弱いです。仮に、養育費と住宅ローンの返済で相殺を取り決めて、元夫が住宅ローンの返済をおこなっていても、その取り決めが書面などで明確に証拠として残されていなければ、あとから元妻や子どもから養育費を請求されるかもしれません。
特に、養育費の請求権は子ども自身にも認められているため、元妻だけでなく、子どもが成人後に「本来もらえるはずだった養育費が支払われていない」と請求をおこなう可能性もあります。そうなると、元夫が「住宅ローンを養育費の代わりに返済した」と主張しても、それを裏付ける明確な証拠がない限り、養育費の未払いと判断され、追加で支払わなければならないかもしれません。
このような事態を避けるためには、養育費と住宅ローンの相殺に関する合意を必ず書面に残しましょう。また、支払い状況を証明できる記録、金融機関の振込履歴や住宅ローンの明細などを定期的に保存しましょう。第三者が見ても明確にわかる形で証拠を残しておけば、のちのトラブルを防ぐための強力な証拠となります。
トラブルの有効な予防法
養育費と住宅ローンを相殺する場合は、口約束だけで済ませず、法的に有効な手続きを取る方法が不可欠です。トラブルを避けるためには「公正証書」を作成し、書面で離婚時の約束を残すようにしましょう。
なお公正証書とは、公証人が法的権限に基づいて作成する公的な文書を指します。これは信頼性の高い証拠と認められ、裁判になった際にも有力な資料になるでしょう。住宅ローンと養育費を相殺する合意や、養育費の金額・支払い方法、財産分与、面会交流のルールなど、離婚後の取り決めを公正証書に記載しておくと、万が一の際にも合意内容を証明できます。
また、公正証書には執行力があるため、相手が支払いを怠った場合でも裁判を経ずに強制執行できる点もメリットです。離婚後のトラブルを未然に防ぐため、公正証書の作成を検討しましょう。
離婚時の養育費と住宅ローンにおける公正証書とは

公正証書に養育費の支払いや住宅ローンの返済を明記しておくと、支払いが滞った際に裁判をせずに強制執行ができるようになります。本章では、公正証書とよく似た離婚定義書との違いや、作成方法に加え必要な費用、メリットやデメリットも紹介していきます。
公正証書と離婚協議書の違い
離婚時に決めた取り決めを文書に残す際「公正証書」を作成する方法の他に「離婚協議書」を作成する方法もあります。どちらも養育費や財産分与などの条件を記載できますが、大きな違いは法的な執行力の有無です。
離婚協議書は、養育費や財産分与、慰謝料など夫婦間の合意を文章化したものですが、公的な効力は持ちません。そのため、仮に元配偶者が約束を守らなかった場合、財産の差し押さえなどをおこなうには裁判を起こす必要があります。しかし、裁判をするには時間や費用がかかるため、実際に養育費の未払いが発生した場合でも、すぐに請求はできません。
一方、公正証書は公証人が作成し、公的な文書の効力があります。そのため、「強制執行認諾文言」が記載されている場合、養育費などの支払いが滞った際に、裁判を経ずに財産の差し押さえができます。そのため、確実に金銭の支払いを受けたい場合は、公正証書を作成するほうが望ましいです。金銭の取り決めがない場合は離婚協議書でも問題ありませんが、将来的なトラブルを避けるためには、公正証書を作成するほうがよいでしょう。
公正証書作成の方法
公正証書を作成するには、「公証役場」に行く必要があります。公証役場は全国の都道府県に設置されているため、自宅や職場に近い場所を選ぶと便利です。作成の流れは、以下の手順で進めましょう。
- STEP 1公正証書に記載する内容を決定する:夫婦で話し合い、養育費・財産分与・慰謝料などの条件を決めておく。
- STEP 2必要書類を準備する:身分証明書、戸籍謄本、財産に関する資料など、公正証書作成に必要な書類を揃える。
- STEP 3公証役場へ申し込む:公証人に契約内容を伝え、公正証書の作成を申し込む。
- STEP 4予約日に夫婦で公証役場へ行く:指定された日に公証役場を訪れ、公証人と内容を確認しながら正式に公正証書を作成する。
- STEP 5手数料を支払い、公正証書を受け取る:作成後、公証人手数料を支払い、公正証書を受け取る。
この手続きを適切におこなうと、離婚後のトラブルを防ぐための強力な証拠を確保できます。
公文書作成の費用
公正証書を作成する際には、公証人手数料が必要です。手数料の金額は、契約する金額に応じて決定され、養育費の支払いのみを対象とする場合は、2〜3万円程度が相場です。しかし、財産分与や慰謝料などを含む場合は契約金額が増えるため、それにともない手数料も高額になるでしょう。具体的な手数料は、公証役場で契約金額に応じて計算されます。なお、以下の基準にしたがって算出されるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
契約金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
200万円超~500万円以下 | 1万1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 1万7,000円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 2万3,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 2万9,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 4万3,000円 |
1億円超~3億円以下 | 4万3,000円+超過額5,000万円ごとに1万3,000円追加 |
3億円超~10億円以下 | 9万5,000円+超過額5,000万円ごとに1万1,000円追加 |
10億円超 | 24万9,000円+超過額5,000万円ごとに8,000円追加 |
例えば、2,000万円の財産分与を公正証書に記載する場合、手数料は2万3,000円です。また、契約内容が多岐にわたる場合には、それに応じて手数料が加算される場合もあるため、作成前に公証役場へ問い合わせて詳細を確認しておきましょう。 手数料を把握し、費用を抑えるためにも、契約内容を整理し、本当に必要な事項のみを公正証書に記載する点が重要です。
公正証書を作成するメリット
公正証書を作成するメリットは、相手の財産を差し押さえられる点です。例えば、養育費の支払いを公正証書に記載しておけば、万が一支払いが滞った場合でも、直接強制執行の手続きを進められます。
通常、債務者が養育費の支払いを怠った場合、債権者は裁判を起こし、勝訴判決を得たうえで財産を差し押さえなければなりません。しかし、公正証書には執行力があるため、裁判を経ずに差し押さえの手続きが可能です。
これにより、時間や費用をかけずにスムーズに養育費を回収できます。また、公正証書があると、相手に契約の履行を強く促す効果も期待できるでしょう。万が一のトラブルに備え、離婚時の金銭に関する取り決めは公正証書で残しておくと安心です。
公正証書を作成するデメリット
公正証書の作成は、時間と手間がかかる点がデメリットです。公正証書は専門家の公証人が作成するため、自分たちで自由に作成できません。そのため、作成を希望する場合は公証役場に足を運ぶ必要があります。公証役場は基本的に平日の昼間しか開いていないため、仕事をしている方は時間の調整が必要になるでしょう。
また、事前に書類を準備し、公証人と打ち合わせをおこなうことも負担になるでしょう。さらに、公正証書を作成するには公証人手数料が発生し、取り決める内容によっては費用が高額になる可能性があります。加えて、内容の相談や契約条件の整理のために弁護士を利用する場合、その費用も別途用意しなければなりません。このように、公正証書の作成には時間と費用がかかるものの、将来的なトラブルを防ぐための重要な手段であるため、慎重に検討するとよいでしょう。
離婚後の養育費と住宅ローン返済の相殺に関するよくある質問
離婚後の養育費と住宅ローン返済の相殺に関するよくある質問をまとめました。
離婚時の養育費と住宅ローンの返済は相殺できる?
離婚時、養育費と住宅ローンを相殺できます。ただし、夫婦双方の合意が前提です。特に、妻と子どもが家に住み続ける場合、住宅ローンを夫が返済すると、家賃の負担軽減と養育費の目的を同時に果たせて有効でしょう。ただし、住宅ローンの返済をおこなう夫だけが家に住む場合は相殺できません。その際、住宅ローンと養育費は別々に支払う必要があります。また、相殺にはリスクがともなうため安易に決定せず、家の売却やローン完済の選択肢も考慮するべきです。売却益でローンを完済できるか確認し、リスクを事前に把握して対処策を考えましょう。
離婚後に養育費と住宅ローンを相殺する際に起こりうるトラブルと対処法は?
元夫が住宅ローンの返済を続けられないと、家を競売にかけられたり、元夫名義の家に元妻と子どもが住むことによってローン契約違反につながるリスクが高いでしょう。こうしたトラブルを防ぐためには、いくつかの予防策が必要です。
まず、元夫の経済状態が不安定な場合、養育費とローン相殺の取り決めを見直し、他の方法を検討しましょう。また、定期的にローンの返済状況を確認し、滞納の兆候があれば早期に対処する点も欠かせません。さらに、住宅ローンの名義人や負担者を明確にし、必要に応じて名義変更やローンの再契約を検討する方法も有効です。金融機関と事前に相談し、契約違反やローンの一括返済を避けるための対策を講じましょう。
離婚時に養育費と住宅ローンの返済を相殺して起こりがちなトラブルと予防法は?
養育費と住宅ローンを相殺する場合、口約束では法的効力が弱く、のちにトラブルになる可能性があります。特に、子どもには養育費の請求権があり、成人後に未払いを主張されるリスクもあるため、取り決めには証拠を残すとよいでしょう。トラブルを避けるために、公正証書を作成する方法が挙げられます。公正証書には執行力があり、返済が滞った際には裁判を経ずに強制執行が可能です。また、契約内容を明確に記録しておくと、のちのトラブルを防ぐ効果もあるでしょう。
公正証書を作成するには、公証役場で手続きをおこない、養育費と住宅ローン相殺の合意を明文化する必要があります。加えて、返済の証拠に、金融機関の振込履歴や住宅ローンの明細は定期的に保管するようにしましょう。
ただし、公正証書の作成には手数料がかかったり、手続きに時間と手間を要するため、慎重に検討する必要があります。それでも、将来的なトラブルを防ぐために、公正証書の作成は確実な支払いを担保する手段として推奨します。
まとめ
本記事では、離婚後に養育費と住宅ローンを相殺する際の基本的な理解を深め、発生しがちなトラブルの予防策を講じる方法を解説しました。具体的な事例に基づいて、住宅ローンと養育費の相殺がどのような影響をおよぼすか、またその際に考慮すべき点を理解すると、無用なトラブルを避けるための対策が取れるでしょう。特に、公正証書を利用した法的保証や、住宅ローンの管理方法に関する情報は、将来的な問題を防ぐために役立つでしょう。本記事を、離婚後の金銭的負担を軽減し、安心して新たな生活を始めるための参考にしてみてください。
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執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
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