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注文住宅の諸費用が払えない時の対処法とは?安く抑えるコツも紹介

注文住宅にかかる諸費用を払えない時の対処法と安く抑えるコツ
注文住宅の資金計画では、土地購入代金や建物の建築費用だけでなく、土地購入と建築費総額のおよそ10%を占める諸費用を考えることが必要です。

また、注文住宅の諸費用には、住宅ローンで組み込めるものと自己資金で準備しなければならないものがあります。この記事では、注文住宅にかかる諸費用と払えない時の対処法、諸費用をできるだけ抑えるコツを解説します。

注文住宅の諸費用とは

注文住宅にかかる諸費用とは?
注文住宅にかかる諸費用とは?

注文住宅にはどのような諸費用がかかるのでしょうか。

注文住宅の諸費用の内訳

注文住宅の諸費用は、土地購入、建物の新築、住宅ローン借入の工程で発生します。それぞれにかかる諸費用を解説します。

土地購入費に関する費用

土地から購入する場合、土地代金以外にかかる主な諸費用は次のとおりです。

名称 内容・費用の目安
仲介手数料 土地購入時に仲介した不動産会社に支払う手数料。
売買代金×3%+6万円+税(上限)※売買代金400万円超える場合
印紙代 売買契約書(課税文書)作成時にかかる税金。
売買代金1,000万円超え5,000万円以下の場合:2万円
※軽減税率適用時(2027年3月31日まで):1万円
登記費用 登記にかかる登録免許税と司法書士に依頼する時の報酬。
登録免許税:土地の固定資産税評価額×2.0%
※軽減税率適用時(2026年3月31日まで):土地の固定資産税評価額×1.5%
司法書士報酬:3万円~7万円(地域や内容によって異なります。)
固定資産税
・都市計画税
土地引渡し日からの固定資産税・都市計画税の精算金。
不動産取得税 土地を取得した時にかかる税金。
固定資産税評価額×4%
※軽減税率適用時(2027年3月31日まで):土地の固定資産税評価額×3%
※住宅用地を取得した場合、一定の条件を満たすことで軽減措置が受けられます
手付金 売買契約を締結した際に支払う費用
売買代金の5%~10%

※表内の軽減税率適用期間は2024年8月時点のもの。税制の改定などで変更になる可能性があります。
この他古家付きの土地に新築する場合、建物の解体費用がかかる場合があります。
出典
国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
東京主税局「不動産取得税」

建物の新築工事に関する費用

建物の建築にかかる主な諸費用は次のとおりです。

名称 内容・費用の目安
印紙代 工事請負契約書にかかる印紙税
工事請負金額1,000万円以上5000万円以下の場合:2万円
※軽減税率適用時: 1万円(2027年3月31日まで)
登記費用 ①建物表題登記: 8万円~12万円
②所有権保存登記:法務局の認定価格×0.4%
③軽減税率適用時:一般住宅0.15%・認定長期優良住宅等0.1%(2027年3月31日まで)司法書士報酬:3万円~8万円
不動産取得税 建物を取得したときにかかる税金
建物の固定資産税評価額×4%
※軽減税率適用時(2027年3月31日まで):
建物の固定資産税評価額×3%
※一定の床面積の要件を満たすことで住宅価格から一定の控除を受けることができます。
地鎮祭
・上棟式の費用
神主さんへの謝礼:3万円~5万円程度
施工担当者へのご祝儀:2~5万円程度
お供え:1万円前後
飲食費:2,000円~3,000円程度/参加者1人あたり
建築確認申請費用 建物が建築基準法など法令に適合しているかを確認する建築確認申請のための費用:3万円
消費税 建物代金や設計料にかかる消費税
地盤調査費用など 土地の地盤調査費用:5万円~
地盤改良工事が必要とされた場合の地盤改良工事費:2万円~5万円/坪

※表内の軽減税率適用期間は2024年8月時点のもの。税制の改定などで変更になる可能性があります。

住宅ローン利用時に関する費用

住宅ローン利用時にかかる主な諸費用は次のとおりです。

名称 内容・費用の目安
事務手数料 住宅ローン利用時に金融機関へ支払う手数料。
融資金額にかかわらず手数料が定額(3万円~5万円程度)の場合、もしくは、融資事務手数料(借入金額×2.2%)などの場合と金融機関によって異なる。
保証料 融資にあたり保証会社を利用するための費用。
・借入時に支払う外枠方式(借入金額×2%程度)
・金利に上乗せ(0.2%など)して支払う内枠方式
金融機関によって異なる。
印紙代 金銭消費貸借契約にかかる印紙税。
契約金額1,000万円超え5,000万円以下の場合2万円
※軽減税率適用時: 1万円(2027年3月31日まで)
登記費用 住宅ローン融資にあたり、金融機関が土地建物に抵当権を設定する費用。
①登録免許税
借入金額×0.4%
※軽減税率適用時:借入金額×0.1%(2027年3月31日まで)
②司法書士報酬:3万円~5万円
火災保険
・地震保険料
建物の構造や住宅性能、補償内容によって変わる。
長期一括払いと年払いなど支払い方法を選べる。

※表内の軽減税率適用期間は2024年8月時点のもの。税制の改定などで変更になる可能性があります。
出典:国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」

注文住宅の諸費用が払えない時の対処法

注文住宅の諸費用が払えない時の対処法をご紹介します
注文住宅の諸費用が払えない時の対処法をご紹介します

自己資金が少なく諸費用の支払いが困難な場合の対処法を解説します。

諸費用を組み込める住宅ローンを活用する

住宅ローンの融資対象は、土地や建物代金ですが、多くの金融機関では、諸費用についても借り入れが可能です。そのため、できるだけ諸費用を組み込める住宅ローンを活用することで、準備する自己資金を減らせます。

一般的には、印紙代や登記費用、仲介手数料、火災保険料、住宅ローン借り入れにかかる諸費用は、多くの金融機関が融資対象です。なかには、家具購入費用、引越し費用なども融資対象としている金融機関もあります。

ただし、土地の購入費や建築費以上の借り入れをする際は、借り過ぎないように気を付けましょう。「フラット35」のように、融資率(建築費用と土地代金に対する借入金額の割合)によって適用金利が変わる場合もあるため注意が必要です。

つなぎ融資を利用する

住宅ローンは、建物の引渡しと同時に融資が実行されます。そのため、注文住宅では、建物が完成し、引き渡されるまでに必要となる資金を別途、用意する必要があります。

その時に活用できる方法のひとつが「つなぎ融資」です。つなぎ融資は、土地の購入代金や建物の着手金、中間金など、住宅ローンの融資実行前に支払わなければならない費用を調達するために一時的に利用するローンであり、諸費用にも活用できます。

ただし、つなぎ融資は住宅ローンと比べ金利が高い、あるいは手数料がかかるなどの特徴があります。また、金融機関によって資金の受取回数や融資の上限額が異なるため、しっかりと比較して金融機関を選ぶことが大切です。

諸費用を抑える

自己資金が少ない場合、できる限り諸費用を抑えることが大切になります。ここでは、諸費用を抑える方法を8つ解説します。

手付金

「手付金」は、売買契約の締結時に買主から売主に支払われるお金で、契約成立の証拠となります。同時に、買主と売主双方が簡単に契約を解除しないよう、解除権の担保となるものです。
手付金を支払うタイミングは、土地購入時と施工会社との契約締結時の2回。
当事者の合意のもと、売買代金の5%~10%の額で授受されることが一般的ですが、法律上決められた金額があるわけではありません。ただし、売主が宅地建物取引会社の場合は、「宅地建物取引業法」により、売買金額の20%を超える手付金を受け取れないと定められています。

そのため、売主との交渉、話し合いのなかで、手付金の減額もできます。ただし、手付金が少なすぎると、担当者との関係が悪くなってしまう恐れがあるほか、契約の解除がしやすくなる点には注意しましょう。
注文住宅の手付金については、以下記事で詳しく解説しています。併せてご参考ください。

申込証拠金

「申込証拠金」は、買主が購入を前提で商談を進める意思を示すために、売主に預けるお金です。一般的には、数万円~10万円程度。手付金の一部に充当され、契約に至らない場合は全額返金されます。

あとから現れた購入希望者より優先的に売買に向けた交渉を進めてもらえる効果があります。しかし手付金と異なり法的効力はないため、必ず支払わなければならないものではありません。

申込証拠金を求められた場合、他の買主の状況に応じて、売主側と金額や必要性を交渉することで費用を抑えられる可能性があります。

住宅ローン事務手数料

住宅ローンの諸費用には、事務手数料型と保証料型があり、費用を抑えたい場合は事務手数料型がおすすめです。

事務手数料型には定額型と定率型があります。定額型は税込33,000~55,000円程度の一定金額の手数料がかかり、一方定率型は、借入金額の2.2%(税込)の手数料が設定されている金融機関が多い傾向です。

仮に、4,000万円の借入金額の場合、定率型だと88万円の事務手数料がかかるため、定額型のほうが手数料は安くなります。

以上のことから諸費用を抑える意味では、定額型のほうが抑えやすくなります。ただし、定額型の場合、住宅ローンの適用金利に一定の利率(例:年率0.2%)を上乗せするため、完済までの支払い総額は多くなる可能性も。この諸費用の抑え方が自身に合ったものか、毎月の返済額などを踏まえて検討することが大切です。

住宅ローンの保証料

住宅ローンの保証料は、ローンを組む際、保証会社を利用するために支払う手数料です。

保証料には、外枠方式と内枠方式があります。外枠方式は、契約時に借入期間中の保証料を一括で支払う方法です。一方、内枠方式は、保証料を住宅ローンの適用金利に上乗せして支払います。

そのため、諸費用を抑えるためには、内枠方式にしたほうがよいでしょう。ただし、総返済額は、外枠方式より内枠方式が多くなります。

保証料は、借入金額の他、返済期間や返済方法(元利均等か元金均等)などで変わるため、金融機関に確認しながら進めるようにしましょう。

火災保険料

「火災保険」は、火災だけでなく、台風や大雨などによる自然災害にも備えられる保険です。特に一戸建ての場合、マンションのような共用部分がなく、土地、建物すべての対策を、自分ですることが求められます。

火災保険料を抑えるには、立地条件や家族構成などを踏まえ、必要な補償内容と保険金額で契約することが大切です。その際複数の保険会社を比較して決めましょう。

また、保険料は、長期一括払いのほうが年払いや月払いより安くなります。ただし、諸費用として負担する火災保険料を抑えるには、月払いもしくは年払いにすることを検討しましょう。

地震保険料

「地震保険」は、火災保険では補償対象とはならない、地震や噴火、津波を原因とする火災や損壊などに備える保険です。火災保険とセットで加入しましょう。

地震保険の保険料は、火災保険と異なり、契約内容が同じであればどの保険会社で契約しても保険料は変わりません。

ただし、地震保険の保険金額は、建物、家財それぞれ火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で設定されるため、火災保険の補償内容(保険金額)が大切になります。

支払方法には、長期一括払いもありますが、年払いにすることで、最初の諸費用を抑えられます。

引越し費用

引越し費用を抑えて、諸費用の支払いに回す方法もあります。荷物量を減らし、自分で運べるものは自分で運搬したりする他、引越し日を繁忙期や月末月初、土日を避けて交渉しやすい状況をつくることも大切です。また、複数の引越し会社で相見積もりを取ることで、より安価に引越しすることができるでしょう。

さらに賃貸物件から引越す場合、できるだけ清掃するなどして、退去時に敷金から引かれる原状回復費用を抑えることもポイントです。

家電・家具購入費用

諸費用を抑えたい場合、家電・家具の購入費用も見直してみましょう。

本当に必要なもの以外は、時間をおいて買う、もしくは今使っているもので代用することも検討してみてください。新品にこだわらないのであれば、リサイクルショップやアウトレットを活用することもひとつの方法です。

また、注文住宅の間取りを考える際に、収納計画を綿密に考える、あるいは書斎のカウンターデスクを取り付けておくなどで、購入する家具を減らせることもあるでしょう。

家づくりを先延ばしにして資金を貯める

上記でご紹介した方法でも諸費用を支払うことが難しい場合は、資金が貯まるまで家づくりを先延ばしにすることも視野に入れましょう。

住宅ローン以外の支出も含めて、収入に対して住宅ローンの返済負担が大きすぎると、家計を圧迫し、教育資金など必要な貯蓄ができなくなる可能性もあります。

注文住宅の購入に必要な資金の目標を立て、資金を貯めてから購入することも検討しましょう。

注文住宅を建てる時に現金が必要になる諸費用

現金で支払う必要がある諸費用もあります
現金で支払う必要がある諸費用もあります

注文住宅の諸費用のなかでも、現金で準備しなければならないものは以下のとおりです。

手付金 売買代金の5%~10%
申込証拠金 相場は5~10万円
印紙代 土地売買代金あるいは工事請負金額1,000万円超え5,000万円以下の場合:2万円
※軽減税率適用時(2027年3月31日まで):1万円
地鎮祭
・上棟式の費用
・神主さんへの謝礼:3万円~5万円程度
・施工担当者へのご祝儀:2万円~5万円程度
・お供え:1万円前後
・飲食費:2,000円~3,000円程度/参加者1人あたり
近隣挨拶用の手土産
・現場への差し入れ
近隣挨拶用の手土産:1,000円~2,000円程度/世帯
現場への差し入れ:数千円程度
引越し・家具・家電購入費用 引越し費用:(通常期)7万円~20万円程度
(繁忙期)10万円~35万円程度※3~4人家族の場合
家具家電の購入費用:50万円~150万円
不動産取得税 土地・建物の固定資産税評価額×4%
※軽減税率適用時(2027年3月31日まで):固定資産税評価額×3%
※住宅用地や新築住宅を取得したときの軽減措置があります。

手付金や印紙代は、売買契約時あるいは工事請負契約時に現金での支払いが必要です。引越し代や家具、家電購入費は、住宅ローンに組み込める金融機関もあります。

注文住宅を建てる時にローンに組み込める諸費用

住宅ローンに組み込める諸費用もあります
住宅ローンに組み込める諸費用もあります

以下は一般的に住宅ローンで借り入れできる諸費用をまとめたものです。

仲介手数料 売買金額×3%+6万円+税(上限)
※売買金額400万円超の場合
例:2,000万円の土地の場合:72万6,000円(税込)
地盤調査費用 5万円~
登記費用 30~50万円
建築確認申請費用 3万円程度
住宅ローン
事務手数料
定額型:33,000円~55,000円(税込)
定率型:借入金額×2.2%(税込)
※定額型の場合、金利上乗せもしくは保証料が必要
住宅ローン保証料 借入金額の0~2%程度
※0%の場合、事務手数料や金利上乗せあり
火災保険料
・地震保険料
30万円~40万円(5年間長期一括払いの場合)
※補償内容や保険会社によって変わる

注文住宅の諸費用を安く抑えるコツ

注文住宅の諸費用自体を安く抑えるコツもあります
注文住宅の諸費用自体を安く抑えるコツもあります

注文住宅の諸費用を抑えるためのコツを解説します。

仲介手数料が不要の不動産会社で土地を探す

土地購入時の仲介手数料を節約するために、ハウスメーカーや工務店が所有する土地を購入する方法があります。

例えば、ハウスメーカーが所有する建築条件付きの土地を購入する場合は、売主から直接購入する形になるため仲介手数料がかかりません。注文住宅を建てるハウスメーカーで土地探しも一緒にする場合は、仲介手数料がかからない土地がないか相談してみましょう。

税金の優遇制度を利用する

注文住宅では、一定の要件のもと住宅ローン減税が活用できる他、登録免許税や印紙税、不動産取得税の軽減措置もあります。

また、固定資産税も住宅性能に応じて軽減を受けられます。例えば、長期優良認定住宅が減税対象です。こういった税金の優遇制度をしっかり活用するようにしましょう。

補助金制度を活用する

新築住宅に対して、国や自治体が実施している補助金制度を活用しましょう。

子育て世帯や若者夫婦世帯が省エネ性能の高い住宅を建てやすくする「子育てエコホーム支援事業」、あるいは高効率給湯器の導入をサポートし温室効果ガスの削減を目的とする「給湯省エネ2024事業」など、一定の要件を満たすことで、注文住宅でも活用できるものがあります。

ハウスメーカーに確認しながら活用できる補助金をしっかり活用することが大切です。

参照:国土交通省「子育てエコホーム支援事業」

注文住宅の諸費用を払えない時によくある質問

注文住宅の諸費用を払えない時によくある質問をまとめました
注文住宅の諸費用を払えない時によくある質問をまとめました

最後に、注文住宅の諸費用を払えない時によくある質問をまとめました。

注文住宅の諸費用を払えない時の対処法は?

諸費用を組み込める住宅ローンの活用や各種保険料の見直し、引越し費用の節約など、費用を抑えられる手段はさまざまです。自身にあった対処法を探しましょう。

注文住宅を建てる時に現金が必要な諸費用は?

手付金や申込証拠金、印紙代、地鎮祭や上棟式の費用などは、現金で準備する必要があります。

注文住宅を建てる時にローンに組み込める諸費用は?

所有権移転や抵当権設定にかかる登記費用や確認申請費用、住宅ローン諸費用などは、ローンに組み込むことが可能です。土地から購入する場合は、仲介手数料も融資の対象となります。

注文住宅の諸費用を安く抑えるコツは?

住宅ローン事務手数料や保証料は、金利に上乗せできる商品を選ぶことで諸費用を抑えられます。

また、火災保険料も適切な補償内容や保険金額にし、複数の保険会社を比較することで保険料を抑えられます。その他にも、新築住宅で活用できる補助金や優遇税制を有効活用することが必要です。

まとめ

注文住宅では、土地購入から建物の新築、住宅ローン借り入れまで、さまざまな諸費用がかかります。

土地購入費用と建築費用のおよそ10%を占める諸費用の一つひとつを把握し、できるだけ抑えることが大切です。

また、諸費用のなかでも、現金で準備しなければならないものと住宅ローンで借り入れできるものがあります。金融機関によって融資の対象となる諸費用が異なることもあるため、しっかりと確認しながら資金計画を立てましょう。

吉満 博

執筆者

吉満 博

株式会社あつみ事務所 代表

宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザー
不動産の購入から売却まで出口戦略、資産性踏まえた長期の視点で不動産コンサルティング・売買仲介サービスを提供。また、不動産・住宅ライターとして、これまでの建築設計、不動産売買の実務を踏まえた情報発信を積極的におこなう。

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