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建築物の各階の「床面積」の合計のこと。
なお、容積率を算出する際には、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる扱いとなっているので、注意する必要がある。1.自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)2.建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)3.共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積(限度なし)
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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