- 中間省略登記とは?トラブルや違法になる?メリット・注意点も含めてわかりやすく解説!
- 不動産の売却を検討していたり、不動産の相続をおこなう時、「中間省略登記」という言葉が出てくることも。本記事では中間省略登記とは何なのか、中間省略登記をそもそもおこなってもよいのか、注意点についても詳しく解説します。
不動産の所有権が、AからB、BからCへと移転した場合、本来ならば不動産登記簿には「AからBへの所有権移転登記」と「BからCへの所有権移転登記」という2個の移転登記が記載されるべきである。
しかし当事者(A・B・C)が相談のうえ、「AからCへの所有権移転登記」という1個の移転登記のみを申請し、登記するケースがある。このような登記を「中間省略登記」と呼んでいる。
中間省略登記は、権利が移転する実態を反映していない登記ではあるが、少なくとも現在の実態(Cが所有者であるという事実)には合致しているので、すでになされた中間省略登記は、当事者全員の合意があれば、有効であるものと解されている。
また不動産取引の実務上は、後日紛争になった場合に備えて、中間者(先ほどの例でいえば、登記簿上に現れないBを指す)から、中間省略登記をなすことについて異議がない旨の承諾書を徴収しておくのが望ましいといわれている。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
マンション
新築マンション・分譲マンション
中古マンション
リフォーム・リノベーションマンション
オーナーチェンジマンション
一戸建て
新築一戸建て・分譲一戸建て
中古一戸建て
リフォーム・リノベーション一戸建て
土地
官公庁物件