特等材とは とくとうざい
木材の品質表示について定める「製材の日本農林規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)では、「広葉樹製材の品質」の表示において、節がないもの、非常に少ないもの、丸身が10%以下であるなどの条件を満たすものを「特等」と表示することとしている。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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