標準駐車場条例とは ひょうじゅんちゅうしゃじょうじょうれい

駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、地方公共団体が定める条例について、その参考となるため国土交通省が示した標準的な条例のモデル。

地方公共団体が設置する駐車場の設置・管理および料金徴収等の方法、駐車場配置適正化区域、駐車場法第20条に基づく駐車施設の附置義務(「駐車設備の附置義務」参照)等について定めている。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

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