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抵当権者がその抵当権を他の債権の担保に供すること。この場合に、担保の対象となる他の債権を有する者が転抵当権者である。
転抵当は、保有する抵当権を処分する方法の一つで、抵当権者と転抵当権者の合意によって成立し、抵当権の付記登記を対抗要件とする。ただし、元の抵当権の債務者に通知し又はその承諾がなければ、当該債務者、その保証人等に対抗できない。抵当権者は、転抵当することによって債権を事前に回収するのと同様の効果を得ることができる。
転抵当権者は、元の抵当権に実行の要件が備わったときには、その抵当権を実行し、当該抵当権の被担保債権の限度において優先弁済を受けることができる。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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