- 不動産所得が事業的規模へ移行する効果とは?判断基準と税制メリットやデメリットを解説
- 不動産をいくつか所有しているオーナーのなかには、「不動産所得の事業的規模」について気になっている方もいると思います。今回は、不動産所得が事業的規模となる基準や。賃貸経営を効率的に進めるための税制優遇を解説します。
不動産の貸し付けにおいて、その貸し付けの戸数が一戸建ての貸し付けで5棟以上、アパートの貸し付けで10室以上に達しているとき、この不動産の貸し付けは「事業的規模」に達したという。
このような判定基準のことを「5棟10室基準」と呼んでいる。
ちなみに「5棟10室」とは「5棟または10室」という意味であり、一戸建て1棟とアパート2室を同等とみなしている。従って、一戸建ての1棟とアパート 8室を賃貸する場合には、「事業的規模」に達したものと判定される。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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