みぞかき補償とは みぞかきほしょう

同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用することで、収用されない残地に、通路、みぞ、かき、さく、その他の工作物の新築、改築、増築、修繕、盛り土切り土をする必要が発生する場合がある。
このとき起業者は、これに要する費用を損失補償しなければならない。これを一般的に「みぞかき補償」と呼んでいる(土地収用法第75条)。

この「みぞかき補償」は、起業者自らが工事を代行することがある。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

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