お気に入り
最近見た物件
保存した検索条件
メニュー
不動産情報サイト アットホーム
買う
事業用物件を探す
調べる
閉じる
小作料を支払うことにより、他人の土地で耕作または牧畜をすることができるという権利(民法第270条)。
1952(昭和27)年以前には、地主が小作人に小作地として土地を使用させる方式がとられていたため、小作人は永小作権者として土地を使用していたが、1952(昭和27)年の農地法制定により、そうした前近代的な地主・小作関係はほとんど姿を消した。このため今日では永小作権は殆ど残存していない(なお今日では農地の貸与は賃借権によって行なわれている)。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
あ
い
う
え
お
か
き
く
け
こ
さ
し
す
せ
そ
た
ち
つ
て
と
な
に
ぬ
ね
の
は
ひ
ふ
へ
ほ
ま
み
む
め
も
や
ゆ
よ
ら
り
る
れ
ろ
わ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
1
2
3
4
5
6
ページの先頭へもどる
賃貸 賃貸マンション 賃貸アパート 賃貸一戸建て 貸店舗 貸事務所 貸駐車場 貸土地 貸倉庫 貸その他 学生会館
マンション 新築マンション・分譲マンション 中古マンション リフォーム・リノベーションマンション オーナーチェンジマンション 一戸建て 新築一戸建て・分譲一戸建て 中古一戸建て リフォーム・リノベーション一戸建て 土地 官公庁物件
売店舗 売事務所 売ビル、一棟売マンション、他