- 市街化区域とは?市街化調整区域との違いと、家や土地購入前に知っておくべきメリットやデメリットを解説
- 不動産情報サイトなどで土地を探している際に目にする「市街化区域」という言葉。市街化区域とは、都市計画法の中で決められている都市計画区域の一つに区分された区域です。この記事では、市街化調整区域の特徴やメリット・デメリット、市街化調整区域との違いについて解説します。
都市計画法(第9条)で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。
また容積率の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗等
4.事務所等
5.工場(危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させる恐れのある工場を除く)
6.ホテル・旅館
7.ボウリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等、料理店、キャバレー
8.自動車教習所
9.倉庫業の倉庫
(建築できないもの)
1.個室付き浴場
2.危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させる恐れのある工場
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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