不動産登記手続きについて
不動産登記ってどんなもの?

一般に登記は所有権などの権利を示す「権利部」と広さや場所を示す「表題部」があり、権利部には、所有権の他にも、抵当権や借地権、地上権、地役権などが登記されます。
一方、表題部には、土地なら所在や地番、地目、地積、建物の場合には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが登記されます。登記された内容は、法務局で誰でも閲覧することができます。
住まいを購入するときには、「所有権登記」を行って、その物件の土地や建物が自分のものになったことを登記する他、住宅ローンを利用する人では、抵当権を設定したことを登記することになります。
権利関係を明らかにする所有権の登記

これに対して、売買などによりすでに登記されている不動産の所有権が移ったことを登記し直すのが「所有権移転登記」です。中古物件や土地は通常、こちらの登記方法になります。
またマンションなど、複数の区分所有者が土地を共有している物件では、専有部分の所有権と敷地の利用権をバラバラで売却されるとややこしいことになります。それを防ぐため 「専有部分と一体化した敷地利用権=敷地権」が設定されている物件では、土地の登記が省略されます。
いずれの場合も、登記の手続きは残金の支払いと同時に行われます。手続きを一般の人が行うのは難しいので、一定の報酬を支払って司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士報酬の相場は8万~10万円程度ですが、この他に登録免許税がかかります。
住宅ローンを利用するなら抵当権設定登記も

抵当権を設定するときには、そのための登記が必須です。通常は所有権の登記と一緒に行われます。やはり司法書士に依頼するのが一般的で、司法書士の報酬と登記にかかる登録免許税を買主が負担します。