大学生が一人暮らしをすると世帯主になる?住民票や扶養控除はどうなる?
この記事では、世帯主の定義や住民票・扶養控除の扱いなどについてご紹介します。
記事の目次
そもそも世帯主とは?

「世帯」とは住居や生計をともにする家族などの集まり、もしくは独立して住居を維持し生計を営む単身者のこと。つまり大学生の一人暮らしも一つの「世帯」ということになります。
世帯主とは、世帯の中心となる人として世帯側から報告された人のことを指します。世帯主になるには年齢や所得の制限はありません。
大学生が世帯主になるケースとは?

大学生が一人暮らしを始めたら世帯主はどうなるのでしょうか。結論から言えば、「住民票をどこに置いているか」で変わります。
一人暮らしをしても住民票を実家から移していなければ、親や祖父母が世帯主のままでいますが、一人暮らしを機に住民票を新住所に移した場合、世帯主は自分となります。
大学生が一人暮らしする場合、住民票は移す?

大学生が一人暮らしをする場合でも、原則として住民票を移す必要があります。
同じ市区町村内で引越しをおこなう場合、役所・役場に転居届を提出します。
一方、今まで住んでいたのとは違う市区町村へ引越す場合、旧居の役所・役場には転出届を提出して転出証明書をもらう必要があります。また新居の役所・役場には転入届と、転出届を出した際にもらった転出証明書を提出します。
転出届は、引越し日の前後14日以内に提出します。つまり引越しをしたあとでも14日以内であれば手続きが可能ということになります。
もしすでに引越しが終わり、旧居の役所・役場まで行くのが難しい場合でも、自筆で委任状を作成すれば代理人の提出が認められます。委任状は自治体によってフォーマットが異なるため、よく確認して記入しましょう。
一人暮らしにおける住民票の扱いについて、詳しくは以下の記事でも紹介しています。併せてご覧ください。
世帯主になった場合、親の扶養はどうなる?

扶養親族とは、生活ができるように養われている親族のことを言います。よって、住民票を移し大学生自らが世帯主になっても、親の扶養から外れることはありません。
扶養には、税法上の「扶養親族」と健康保険上の「被扶養者」があります。税法上の「扶養親族」とは、以下の4つの要件にすべてあてはまる人のことを指します。
- (納税者の)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)等。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は給与収入123万円以下)であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと。または、白色申告者の事業専従者でないこと。
扶養控除について
そもそも「扶養控除」とはどのようなものなのでしょうか。
扶養控除とは、税法上の「扶養親族」の扶養者が受けられる所得控除(課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く制度)のことです。面倒を見なければならない家族がいる場合、家計の負担がその分重くなります。そのため、税金を控除することで負担を軽くしようという制度です。
例えば大学生が親の「扶養親族」である場合、親は一定額の所得控除が受けられることになります。また、扶養控除額は、扶養親族の年齢によって異なります。
2025年より「特定親族特別控除」の創設
近年、さまざまな業種において人手不足に悩まされており、大学生のアルバイトにもできるだけ長い時間働いてもらいたいと考えています。しかし、多くの大学生は働きたくても親の税負担が増えないよう103万円を超えないように調整をおこなっていました。(2025年からは103万円から123万円に引き上げ)
そこで政府は、19歳以上23歳未満の大学生年代の子どもを持つ親に対して、税負担を軽減する「特定扶養控除」の見直しをおこない、年間年収「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げることにしました。
| 19歳~23歳未満の 給与収入金額 |
特定親族特別控除額 (親の所得から控除される金額) |
|---|---|
| 123万円以下 (19歳~23歳未満以外も同じ) |
63万円 |
| 123万円超~150万円以下 | 63万円 |
| 150万円超~155万円以下 | 61万円 |
| 155万円超~160万円以下 | 51万円 |
| 160万円超~165万円以下 | 41万円 |
| 165万円超~170万円以下 | 31万円 |
| 170万円超~175万円以下 | 21万円 |
| 175万円超~180万円以下 | 11万円 |
| 180万円超~185万円以下 | 6万円 |
| 185万円超~188万円以下 | 3万円 |
特定親族特別控除は、2025年分の所得税から適用。給与所得者については、2025年12月1日以後の年末調整から控除が開始されます。
2025年10月から「被扶養者認定」も引き上げに!
さらに、2025年(令和7年)10月から、19歳以上23歳未満の大学生世代が社会保険の扶養についても年間年収が「130万未満」から「150万円未満」に引き上げとなりました。
19歳以上23歳以下の年齢判定について
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。例えば、2026年1月20日で19歳となる場合は、130万円未満となります。

(参考)
・N-1年(18歳の誕生日を迎える年)の年間収入要件は130万円未満
・N年~N+3年の間(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)の年間収入要件は150万円未満
・N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降、60歳に達するまでの間の年間収入要件は130万円未満
アルバイトをしている学生は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要

大学生がアルバイトをする場合は、アルバイト先の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、給与の支払いを受ける人が給与に関する扶養控除などを受けるためにおこなう手続きのための用紙のことです。必要事項を記入したあと、会社側へ提出します。
大学生が世帯主になると、この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載する内容が少し変わるので注意しましょう。
続柄が「本人」になる
大学生が世帯主になった場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「世帯主の氏名」欄には自分の名前を書くことになります。「あなたとの続柄」のところには「本人」と記載します。
実家に住んでいる場合、この申告書の「世帯主の氏名」のところには住民票の世帯主欄に記載されている名前を書き込み、「あなたとの続柄」の項目には大学生から世帯主をみた場合の関係を書きます。世帯主が父の場合は「父」と記載します。
勤労学生控除の欄を記入する
自分で学費や生活費などを賄うため働きながら学校へ通う勤労学生である場合は、勤労学生控除という所得控除が受けられます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」という項目があります。そのうち「勤労学生」に印を付けます。さらに「障害者又は勤労学生の内容」のところに年間の所得の種類(アルバイト先から給与をもらっている場合は給与所得)と見積額、学校名と入学年月日を記載します。
この勤労学生控除を使うことで、年間の給与所得85万円までは所得税が非課税となります。ただし、大学生の給与所得が年間で150万円以上になった場合は税法上の「扶養親族」から外れ、親(扶養者)の支払う税金が増えるので注意しましょう。
また、年間収入が150万未満に抑えなければ、健康保険上の「被扶養者」からも外れるため、親の会社から支給される健康保険証が使えなくなり、学生自らが国民健康保険などに加入する必要があるため注意が必要です。
世帯主の変更が必要な場合の手続きは?
同棲をはじめる場合などにより世帯主を変更したい場合は、住民票のある市区町村の役所に届出人の印鑑や本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参し、役所に用意された書類に必要事項を記載すれば手続きは完了です。
変更があった日から14日以内に手続きをする必要があります。
まとめ
大学生が一人暮らしをはじめる際、住民票を移すと世帯主名は大学生本人のものになります。
世帯主になったことを理由に親の扶養から外れてしまうということはありませんが、「大学生になったらアルバイトで稼ごう」と考えている方は、アルバイトなどで年間150万円以上の収入を得ると税法上の「扶養親族」が外れ、150万円未満に抑えないと健康保険上の「被扶養者」から外れてしまうことは覚えておくとよいでしょう。
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