大学生が一人暮らしをすると世帯主になる?住民票や扶養控除はどうなる?

記事の目次
そもそも世帯主とは?
「世帯」とは住居や生計をともにする家族などの集まり、もしくは独立して住居を維持し生計を営む単身者のことをいいます。つまり大学生の一人暮らしも一つの「世帯」ということになります。
世帯主とは、世帯の中心となる人として世帯側から報告された人のことを指します。世帯主になるには年齢や所得の制限はありません。
住民票を置いている場所によって世帯主が変わる
世帯主は「世帯の代表者」として住民票に記載されています。大学生が実家に住んでいる場合、住民票には父母または祖父母が世帯主として記載されていることが多いのではないでしょうか。
ただし、前述のとおり世帯主になるには年齢や所得の制限はありませんので、両親やその他の年長の家族が同居している場合であっても大学生が世帯主となることは可能です。
また、一人暮らしのために引越した場合は、新しい住所地での住民票には自分自身を世帯主として登録することになります。
大学生が一人暮らしする場合、住民票は移す?
大学生が一人暮らしをする場合でも、原則として住民票を移す必要があります。
同じ市区町村内で引越しをおこなう場合、役所・役場に転居届を提出します。
一方、今まで住んでいたのとは違う市区町村へ引越す場合、旧居の役所・役場には転出届を提出して転出証明書をもらう必要があります。また新居の役所・役場には転入届と、転出届を出した際にもらった転出証明書を提出します。
転出届は、引越し日の前後14日以内に提出します。つまり引越しをしたあとでも14日以内であれば手続きが可能ということになります。
もしすでに引越しが終わり、旧居の役所・役場まで行くのが難しい場合でも、自筆で委任状を作成すれば代理人の提出が認められます。委任状は自治体によってフォーマットが異なるため、よく確認して記入しましょう。
一人暮らしにおける住民票の扱いについて、詳しくは以下の記事でも紹介しています。併せてご覧ください。
世帯主になった場合、親の扶養はどうなる?
住民票を移し大学生自らが世帯主になっても、親の扶養から外れることはありません。
扶養には、税法上の「扶養親族」と健康保険上の「被扶養者」があります。税法上の「扶養親族」とは、以下の4つの要件にすべてあてはまる人のことを指します。
- (納税者の)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)等。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入103万円以下)であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと。または、白色申告者の事業専従者でないこと。
一方、健康保険上の「被扶養者」とは、被保険者の直系尊属、配偶者等、子、孫、兄弟姉妹のうち主として被保険者によって生計を維持されている人のことを指します。同居の有無は問われません。
扶養されている大学生の場合は、アルバイトなどの収入によって扶養の対象となるかどうかが決まります。
例えば大学生がアルバイトなどで年間103万円を超える収入を得ると、税法上の「扶養親族」から外れ、親の税金負担が増えます。また、大学生が年間130万円を超える収入を得ると健康保険上の「被扶養者」から外れ、自分で国民健康保険に加入することになります。
そのため税法上の「扶養親族」と健康保険上の「被扶養者」、両方の扶養に入り続けたい場合は、アルバイトでの給与所得を年間103万円未満に抑える必要がある、ということになります。
扶養控除について
そもそも「扶養控除」とはどのようなものなのでしょうか。
扶養控除とは、税法上の「扶養親族」の扶養者が受けられる所得控除(課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く制度)のことです。面倒を見なければならない家族がいる場合、家計の負担がその分重くなります。そのため、税金を控除することで負担を軽くしようという制度です。
例えば大学生が親の「扶養親族」である場合、親は一定額の所得控除が受けられることになります。また、扶養控除額は、扶養親族の年齢によって異なります。
扶養から外れた場合の親の負担について
親の税法上の「扶養親族」である大学生が年間103万円以上稼ぐと「扶養親族」から外れてしまいます。
その場合、親は勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、年末調整をやり直してもらい、不足した税額を納めることになります。年末調整のやり直しができない場合には、親自身が確定申告をおこなう必要があります。
大学生が世帯主になると給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方が変わる
大学生がアルバイトをする場合は、アルバイト先の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、給与の支払いを受ける人が給与に関する扶養控除などを受けるためにおこなう手続きのための用紙のことです。必要事項を記入したあと、会社側へ提出します。
大学生が世帯主になると、この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載する内容が少し変わるので注意しましょう。
続柄が「本人」になる
大学生が世帯主になった場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「世帯主の氏名」欄には自分の名前を書くことになります。「あなたとの続柄」のところには「本人」と記載します。
実家に住んでいる場合、この申告書の「世帯主の氏名」のところには住民票の世帯主欄に記載されている名前を書き込み、「あなたとの続柄」の項目には大学生から世帯主をみた場合の関係を書きます。世帯主が父の場合は「父」と記載します。
勤労学生控除の欄を記入する
自分で学費や生活費などを賄うため働きながら学校へ通う勤労学生である場合は、勤労学生控除という所得控除が受けられます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」という項目があります。そのうち「勤労学生」に印を付けます。さらに「障害者又は勤労学生の内容」のところに年間の所得の種類(アルバイト先から給与をもらっている場合は給与所得)と見積額、学校名と入学年月日を記載します。
この勤労学生控除を使うことで、年間の給与所得130万円までは所得税が非課税となります。ただし、大学生の給与所得が年間で103万円以上になった場合は税法上の「扶養親族」から外れ、親(扶養者)の支払う税金が増えるので注意しましょう。
また、年間の給与所得が130万円以上になると健康保険上の「被扶養者」から外れるため、親の会社から支給される健康保険証が使えなくなり、学生自らが国民健康保険などに加入する必要があります。
世帯主の変更が必要な場合の手続きは?
同棲をはじめる場合などにより世帯主を変更したい場合は、住民票のある市区町村の役所に届出人の印鑑や本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参し、役所に用意された書類に必要事項を記載すれば手続きは完了です。
変更があった日から14日以内に手続きをする必要があります。
まとめ
大学生が一人暮らしをはじめる際、住民票を移すと世帯主名は大学生本人のものになります。
世帯主になったことを理由に親の扶養から外れてしまうということはありませんが、「大学生になったらアルバイトで稼ごう」と考えている方は、アルバイトなどで年間103万円以上の収入を得ると税法上の「扶養親族」から外れること、また年間130万円以上の収入を得ると健康保険上の「被扶養者」から外れてしまうことは覚えておくとよいでしょう。
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