引越し後の車のナンバー、そのままはNG?変更しないとどうなる?変更方法も解説

記事の目次
車のナンバー、引越ししたら変更が必要?

先ほども出てきたように、車のナンバーは引越し先によって、変えるかそのままでいいのかは異なります。特に近隣で引越しをする場合には、元のナンバープレートのまま使用できるケースもあるので、次から詳しく見ていきましょう。
引越し先で運輸支局の管轄が変わる場合は変更が必要
車のナンバープレートは、引越し先を管轄する運輸支局などが変わる場合に、変更する必要があります。車検をはじめとした、各種管理をおこなう運輸支局や検査登録事務所などは全国にあり、地域ごとに管轄されています。例えば北海道から東京など、都道府県をまたぐような引越しでは管轄が変わるので、車のナンバーも変更しなければなりません。
何かの記念日や意味を持つような愛着のあるナンバーでも、引越しによって変えなければならないケースがあります。
車のナンバー変更が正しくできていないと、違法として罰則が生じてしまう恐れも。特に県外のような遠方への引越しでは、基本的に管轄先が変わることになるので、忘れずに手続きをしましょう。
一方で同じ市区町村内の引越しなど、新住所になっても管轄の運輸支局などが変わらなければ、車のナンバーはそのまま使えます。具体例としては、大阪市内で別の区に引越しをした場合。大阪市内ならどの区でも管轄の運輸支局は同じなので、車のナンバーも変わりません。
ちなみに東京23区の場合は、品川区・足立区・練馬区の3つの区に運輸支局があり、引越しで区をまたぐ際には車のナンバーが変更になる可能性があります。具体例として、練馬区から新宿区へ引越しをした場合の「練馬」ナンバーで考えてみましょう。練馬区は、ナンバープレートの地名も「練馬」です。引越し先の新宿区は練馬管轄のエリアとなるため、車のナンバーは変える必要がありません。これがもし練馬区から墨田区に引越しをするのであれば、墨田区は足立管轄エリアとなるので、「足立」ナンバーに変更となります。
このように地域によっては、管轄範囲が複雑なケースもあるので、どのパターンに当てはまるのか十分に確認しましょう。
引越し先の運輸支局などは、以下の各種公式サイトから参照できます。ぜひ一度チェックしてみてください。
【普通車】自動車検査登録 総合ポータルサイト
【軽自動車】軽自動車検査協会
ナンバーを変える場合、車検証も変更が必要
大前提として、引越しをして居住地が変わった際には、車検証は必ず住所変更をしなければなりません。車検証に登録した住所は、自動車税やリコール通知などの情報と紐付いているため、運輸支局の管轄に関係なく変更手続きが必須です。つまり車検証は、引越し先に関係なく、居住地が変われば必然的に住所変更の手続きも生じます。
車検証の住所変更は、法律で義務化されているものなので、忘れずに手続きをするようにしましょう。
さらに車のナンバーを変える必要がある場合、新たに住所登録をし直した車検証の提示が求められます。そのため車のナンバープレートを変えなければならない時には、同時に車検証の住所変更が発生すると覚えておきましょう。車検証の住所変更と、車のナンバー変更はセットだと考えておくとスムーズです。詳しい手続き方法は、後述でご紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。
車のナンバー変更には猶予がある
車検証の住所変更は、引越しから15日以内の変更が法律で義務付けられています。その際にマイナンバーによる電子申請ができる、自動車ワンストップサービス(OSS)を利用した場合、車のナンバー変更では猶予が受けられる場合もあります。これは2022年1月4日からスタートした制度で、自動車ワンストップサービス(OSS)で車検証の住所変更をすれば、車のナンバーは次回車検時までに変更できれば問題ないとされました。
次の車検のタイミングでもいいとされているため、例えば検査時に整備会社へ代行を依頼し、ナンバープレートを変えてもらうことも可能。電子申請の自動車ワンストップサービス(OSS)を活用すれば、わざわざ運輸支局などに足を運ぶことなく手続きができます。
車のナンバーは任意の番号で設定できる
住所変更にともなう車のナンバー申請は、希望ナンバー制度の利用もできます。どうしてもナンバーを変えたくない時には、変更申請の際に申し込みをすれば、引越し前と同じ番号に設定できる場合も。申し込みは、各運輸支局などにある希望番号申込サービスの予約センターで受付をしており、車検証とナンバープレートの変更手続きと同時に対応できます。
ちなみに「777(ラッキーセブン)」「2525(ニコニコ)」「1122(いい夫婦)」といった人気のナンバーでは、抽選となるケースも。地域によって抽選対象のナンバーは変わるので、もし当てはまりそうな番号を希望する際は、「一般社団法人 自動車検査登録情報協会」の公式ホームページで確認してみるといいかもしれません。
車のナンバー変更に必要な手続きは?

ここからは、実際に車のナンバーを変更する場合に、必要な準備や大まかな流れについても見ていきましょう。
必要な書類を準備する
はじめに車のナンバー変更に向けて、申請に必要な書類を用意しましょう。ちなみに普通車と軽自動車では、手続きが異なる部分もあるので要注意。それぞれの大きな違いとしては、手続きをおこなう窓口です。普通車なら各地の運輸支局・検査登録事務所で、軽自動車なら軽自動車検査協会の各事務所となります。なお必要書類のなかにも、普通車と軽自動車で変わってくる点があるため、以下のリストをチェックしてみてください。
前述にも出てきたように、基本的に車のナンバーを変える手続きは、車検証の住所変更にともなって進めます。下記の必要書類は、車検証の住所変更時でも同様に提示するものと覚えておきましょう。
またリスト内の申請書や手数料納付書は、インターネットでのダウンロード、もしくは各種窓口にて入手が可能です。
【普通車の場合】
- 住民票 (発行日から3カ月以内のもの)
- 車検証
- 車庫証明書(発行日から1カ月以内のもの)※適用除外地域では不要
- 手数料納付書(検査登録印紙/350円)
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書(第1号様式)
- 希望番号の予約済証(希望ナンバーの場合)
- 字光式車両番号指示願(希望する場合)
- 委任状(手続きを代行してもらう場合・所有者の押印があるもの)
【軽自動車の場合】
- 車検証
- 使用者の住所がわかるもの(発行から3カ月以内の住民票、または印鑑証明書)
- 事業用自動車等連絡書(事業用ナンバーの場合)
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
- 軽自動車税申告書
- 希望番号の予約済証(希望ナンバーの場合)
- 字光式車両番号指示願(希望する場合)
- 軽自動車所有者承諾書(車検証の使用者と所有者が異なる手続きの場合)
- 申請依頼書(手続きを代行してもらう場合)
必要書類において普通車と軽自動車で大きく異なるのは、住所変更にともなう手数料です。普通車では登録料として350円の収入印紙が必要ですが、軽自動車は無料となります。また車庫証明として、普通車では車庫証明書(自動車保管場所証明書)を提出しますが、軽自動車では不要。ちなみに車庫証明は発行から1カ月以内のものが求められるので、あらかじめ警察署にて変更手続き・書類の入手をしておくことも欠かせません。
なお車庫証明関連の詳しい申請方法は、以下の記事で解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
【普通車の場合】運輸支局に車で向かう
ナンバー変更に必要な書類が揃ったら、新住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所まで、必ず車で向かいます。普通車の場合、ナンバーの変更手続きをしたら、現地でナンバープレートを付け替えます。ナンバーを変更する車両本体の持ち込みが必須となるため、手続きの際には、車で運輸支局・検査登録事務所へ行きましょう。
【軽自動車の場合】軽自動車検査協会の各事務所に向かう
軽自動車では、古いナンバープレート本体を持参できれば、車両持ち込みでなくても問題ありません。車両本体は必要ないので、公共交通機関などで向かうことも可能です。なお変更手続きの際には、古いナンバープレートを返却しなければならないので、取り外して持参しましょう。ナンバープレートは、一般的な家庭用のドライバーがあれば、取り外しも取り付けもできます。
書類を提出・ナンバープレートを付け替える
各種申請書は窓口にて入手できるので、必要事項を記入して提出書類とともに申請し、まずは車検証の住所変更をおこないます。なお普通車の場合は手数料がかかるため、窓口にて手数料納付書の取得・印紙(350円)の購入と貼り付けをして、変更手続きの際に提出。
新住所の車検証を受け取ったら、同施設内併設の税事務所の窓口に行き、自動車税申告書を提出して税金関連の住所変更もします。自動車税申告書も、当日の窓口にて入手可能です。
そして各提出書類に漏れや間違いがなければ、新しいナンバープレートが交付されます。普通車なら、その場でナンバープレートの付け替えをして、古いものは返却。運輸支局や検査登録事務所で工具の貸出があるため、ドライバーなどの持参の必要はありません。さらに普通車の場合は、現地の係員に新ナンバープレートの封印(正式登録)をしてもらったら完了です。
また軽自動車の場合は、前述にもあるように、事前に取り外した古いナンバープレートと新版を交換する流れになります。
なお新しいナンバープレートは即時交付が基本ですが、混み合う時期には数時間、場合によっては数日ほどかかるケースもあります。
ナンバープレート・車検証の変更にかかる費用は?

ナンバープレートも含めた、車関連の住所変更手続きには、さまざまな費用もかかります。主に必要な費用としては、車庫証明代・変更手数料(普通車)・ナンバープレート代の3つ。それぞれ地域や車両の種類などによって異なりますが、具体的な費用の目安は以下のとおりです。
内容 | 相場 |
---|---|
車庫証明書 | 2,500~3,000円 |
変更手数料(普通車のみ) | 350円 |
ナンバープレート | 1,500円前後 (地域によって異なる) |
希望ナンバーのナンバープレート 図柄付きナンバープレート |
3,900~5,600円 |
7,000~9,200円 |
一般的なナンバープレートを使う住所変更なら、計4,350円~4,850円はかかるのが一般的。なおナンバープレートは、希望番号や図柄(ご当地デザインや各種イベントイラストなど)を入れたい場合、料金は割増になるのが通常です。さらに車関連の住所変更は、カーディーラーや行政書士事務所などで代行もできますが、その際には依頼費用も上乗せになります。では手続きの代行を任せた時、どれくらいプラスの費用がかかるのかも見てみましょう。
ナンバープレートの変更をディーラーや販売店に頼んだら費用はいくら?
依頼先によって異なりますが、自分で手続きをするのに必要な費用に加えて、代行料金は1万円~3万円程度が大まかな目安です。どうしても手続きの時間が取れなかったり、期限内での申請が難しい場合には、外部での代行も検討してみましょう。
ナンバープレート・車検証の変更をしないとどうなる?

ナンバープレートや車検証の住所変更をしない場合、どのようなリスクがあるのか簡単にまとめていきます。
法律違反で罰金が科せられる
自動車保険に影響する
車を所有する際には、自動車保険に加入するのが一般的です。また自動車保険の住所変更をする場合には、新住所・新ナンバーになった車検証の提出が求められることも。そうなると車検証やナンバーの変更手続きをしていなければ、自動車保険の住所も変えられません。保険の住所変更をしていないと、更新通知などの重要な郵送物が届かなくなり、知らない間に期限切れになってしまう危険もあります。こうした保険の手続きにも影響する可能性があるため、車検証やナンバープレートの変更は漏れずにおこなう必要があります。
各種書類・通知書が現住所に届かない
車検や納税の通知書など、公的機関からの重要書類は、車検証の登録住所に送付されます。車検証の住所地が古いままになっていると、さまざまな重要書類が受け取れなくなってしまう点にも注意が必要です。
複数回引越しをしたのに住所変更をしていなかった場合は?

仮に「何度か引越しするなかで、今までナンバープレートの変更の必要がなく、車検証の住所も変え忘れていた」などの場合。あらためて住所変更をするとなれば、今までの居住地の履歴を証明する書類が求められます。住民票では、1つ前の居住地情報までなら確認できますが、そのさらに以前の住所は証明できません。複数回引越しはしたものの、車検証の住所変更が漏れていた時には、これまでの居住地の変遷がわかる戸籍謄本・抄本や各旧住所地での住民票の除票が必要です。車検証の住所変更を忘れていると、申請がややこしくなる一面もあるため、漏れずに手続きをするようにしましょう。
まとめ
引越し後には、役所での住民登録なども含めて、さまざまな手続きが発生します。さらにマイカーがある場合には、車の所有に関わる住所変更も必要で、引越し先によってはナンバープレートを変える手続きもすることになります。一方で車検証は、引越しをしたら必ず住所変更をしなければなりません。少し難しく感じるかもしれませんが、各窓口での手続き自体はさほど複雑ではないので、ぜひ本記事も参考にきちんと対応するようにしましょう。
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