引越したらマイナンバーカードの住所変更は必要?手続き方法や注意点を解説!

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引越ししたらマイナンバーカードの住所変更手続きが必要
住所をはじめ、マイナンバーカードの記載内容が変更される際には、その時点で最新情報に更新するのが原則です。ですが、引越しをして居住地が変わっても、転居前後でマイナンバーが変わるわけではなく、住民票を有する全ての方が持つ1人にひとつの12桁の番号自体は同じです。ただしマイナンバーカードは身分証明書などにも使われるため、引越しなどにともなう情報更新をします。なおマイナンバーカードの住所変更は、基本的には引越しから14日以内におこないます。
マイナンバーカード自体に対する手続きが発生するため引越しの時点で、マイナンバーカードではなく通知カードしか所持していなければ、特に手続きは不要です。
マイナンバーカードの住所変更手続きの方法
引越しをして居住地が変わったら、住民票異動の手続きをしなければなりません。そして転居先となる市区町村にて、新たな住民登録をおこなったうえで、マイナンバーカードの住所変更をします。引越し先が同市区町村内の場合と、他の市区町村に移る場合では、手続き方法が異なります。では、それぞれのパターンに分けて、申請の流れや必要な持参品などを解説していきます。

同じ市区町村への引越しの場合(転居)
同じ市区町村内で引越しをする際には、その地域の管轄の役所にて転居届を提出し、マイナンバーカードの住所変更をおこないます。
手続きの流れ
【1】転居先の市区町村役場で転居届を提出し、住民登録を変更
【2】転居届の受理後、マイナンバーカードの券面更新手続きをして、住所の記載内容を更新
転居届の提出およびマイナンバーカードの券面更新は、いずれも引越し先の市区町村役場に行き、専用窓口で手続きをおこないます。必ず同じ日に手続きをする必要はありませんが、転居届もマイナンバーカードの券面更新も、引越しの14日以内に完了させるのがルールです。手続きまでの期日があるうえに、何度も役所へ行くのは手間になってしまうので、転居届もマイナンバーカードの券面更新も同じ日に済ませるとスムーズでしょう。
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号(券面事項入力補助用暗証番号)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数混在6~16桁)※必要な場合のみ
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
マイナンバーカードの券面更新手続きに必要な持参品は、上記のような例が挙げられますが、転居先の自治体によって異なるケースもあります。手続きの際には、各市区町村のホームページなどを確認しておきましょう。
なおマイナンバーカードの交付時に設定した暗証番号(4桁)は、顔認証付きなどの場合には、不要とされることもあります。こちらも自治体ごとに取り扱いは変わってくるので、事前にチェックしておきましょう。もしくは暗証番号を忘れてしまった時には、初期化や再設定の手続きが発生し、通常よりも時間がかかることがあります。
署名用電子証明書とは、電子文書の取引に使われる、いわば印鑑証明の代わりとなるものです。署名用電子証明書は、住所などのマイナンバーカードの記載内容が変わってしまうと、自動手的に失効されてしまいます。もし必要があれば、暗証番号(英数混在6~16桁)を持参のうえ、再発行の申請をおこないます。
他の市区町村への引越しの場合(転出・転入)
異なる市区町村間での引越しでは、最初に元々の居住地における転出届と、新しい転居先での転入届の手続きをおこないます。マイナンバーカードを持っている場合、転出届に限っては、オンライン申請が可能。本来であれば転出届の提出時に発行される、転出証明書を用いた手続きが必要ですが、オンライン申請では不要です。住民基本台帳カードがある場合も、オンラインでの転出届ができます。
手続きの流れ
【1】引越し前の居住地の市区町村役場で転出届を提出し、転出証明書を受け取り(※オンライン申請時には省略)
【2】転居先となる新たな居住地の市区町村役場で転入届を提出し、住民登録を変更(※転入届はオンライン不可)
【3】転入届の受理後、マイナンバーカードの継続利用手続きをして、住所の記載内容を更新
異なる市区町村間での引越し時には、転出届・転入届それぞれの提出・受理後に、マイナンバーカードの継続利用の手続きをします。なおマイナンバーカードの継続利用の手続きをおこなうためには、まず転出予定日から30日以内、かつ新たな居住開始日より14日以内に転入届を出しておくのが前提条件となります。そしてマイナンバーカードの継続利用の手続き自体は、転入届の提出から90日以内が期限です。マイナンバーカードの継続利用の手続きも、転入届と同じタイミングで済ませるのが無難でしょう。
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号(券面事項入力補助用暗証番号)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号(専用サイトのログイン情報)※オンラインでの転出届提出時
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数混在6~16桁)※必要な場合のみ
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
必要なものは、基本的には同じ市区町村内での引越し時と同様です。こちらも自治体ごとに変わってくる場合があるので、事前にホームページなどを確認しましょう。なおオンラインで転出届を出す際には、マイナポータルサイトのログイン時に、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を使用します。
代理人が手続きをおこなう場合
基本的には家族などで同じ世帯に住んでいる場合、本人が手続きするのと同様に、代表者一人で全員分のマイナンバーカードの更新が可能です。それぞれが持つマイナンバーカード本体(+交付時の暗証番号4桁)を持参すれば、これまでにご紹介した手続き方法で住所変更ができます。
もしくは委任状または回答書兼委任状を使うことで、同一世帯以外の任意代理人による手続きも認められています。手続きの流れは、本人申請時とほぼ同じですが、あらかじめ任意代理人に委任状を渡しておくのが一般的です。場合によっては、任意代理人による手続き時には、複数回に分けて役所の窓口にて申請しなければならないケースも。任意代理人による詳しい手続き方法や必要書類に関してなど、自治体ごとに異なるので、必ず転居先の市区町村のホームページなどを確認しておきましょう。手続きに必要なものは次のような例が挙げられます。
<必要なもの>
- マイナンバーカード(申請者本人分)
- 委任状
- 回答書兼委任状※自治体による(市区町村が発行)
- マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号(券面事項入力補助用暗証番号)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 申請者本人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 任意代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数混在6~16桁)※必要な場合のみ
マイナンバーカードの住所変更手続きをしないとどうなる?
マイナンバーカードの住所変更手続きには期限があります。具体的には引越し日より、転居届時の券面更新手続きは14日以内、転入届時の継続利用手続きは90日以内とされています。
期限を過ぎてしまうと、マイナンバーカードが失効となり、正式な書類として使えなくなってしまうので要注意です。本人確認の身分証明書をはじめ、健康保険証の代用やオンラインでの行政手続きなど、さまざまなシーンで機能しなくなるリスクがあります。失効してしまうと再交付の手続きをしなければ、通常どおりに使えない点には気を付けておきましょう。
マイナンバーカードの住所変更の注意点
マイナンバーカードの住所変更において、特に以下のようなパターンに当てはまる際には、通常の手続きと異なる部分も出てくるので注意しましょう。
住所変更すると自動的に署名用電子証明書は失効する
手続き方法でも少し出てきましたが、マイナンバーカードに搭載された電子取引などに使用できる署名用電子証明書は、住民票の異動と同時に失効されます。もし引越し後も引き続き署名用電子証明書を使うのであれば、マイナンバーカードの住所変更にともない、忘れず転入先にて再発行の手続きをしましょう。署名用電子証明書の再発行手続きには、専用の暗証番号(英数字混在6桁以上16桁以下)が必要となるため、あらかじめ用意しておくとスムーズです。
住所記載欄が埋まっている場合はマイナンバーカードの再発行が必要
「何度か引越しをしていて新住所を記載するスペースがない」などの場合には、きちんと最新情報を表示できるように、新しいマイナンバーカードを再発行します。なお住所記載欄にともなうカードの再発行は、基本的には無料です。ただし自治体によっては、元の古いカードの持参・返納ができないと、再交付手数料が発生するケースもあります。マイナンバーカードの住所変更の手続き時には本体が必要なので、必ず持参するようにしましょう。
交付申請中に引越した場合は再度手続きが必要
転居元の自治体でマイナンバーカードを申請していて、交付がおこなわれる前に引越しをした場合には、転入する市区町村にて再度発行手続きをします。以前の居住地で申請しているマイナンバーカードをそのまま受け取ることはできないので、あらためて引越し先で発行できるように手続きをしましょう。ちなみに自治体によっては、同じ市区町村内での引越しであれば、再申請をしなくてもそのまま発行できるケースもあります。あらかじめ、引越し先の自治体のホームページなどを確認しておくがおすすめです。
海外に引越す場合はマイナンバーカードの国外転出用の手続きをする
マイナンバーカードは、海外への転出時においても、一定の手続きをすれば継続して利用できます。転出前に住んでいる市区町村にて、マイナンバーカードの国外継続利用申請をおこなうことで、引越し後も引き続き使うことが可能です。
引越し時のマイナンバーカード手続きでよくある質問
引越しにともなうマイナンバーの住所変更で、よくある質問例をピックアップしてまとめていきます。
マイナンバーカードの住所変更手続きはオンラインでできる?
マイナンバーカードの住所変更は、基本的には窓口受付となっており、オンラインでの手続きはできません。ただしマイナンバーカードの住所変更にともなう、転出届のみ、マイナポータルサイトからのオンライン手続きができます。
家族の分もまとめて手続きできる?
同一世帯となっている家族の場合、代表者がまとめて、全員分のマイナンバーカードの住所変更手続きをすることができます。家族全員分のカード本体・暗証番号(4桁)と、代表者の本人確認書類を持参すれば、住所変更の手続きが可能です。
マイナンバーカードの有効期限が切れていた場合は?
住所変更の時点で、マイナンバーカードの有効期限が切れていた場合には、再発行の手続きが必要です。「以前の引越しの時点で住所変更が漏れており、失効していた」などのケースでは、再発行時の手数料が発生するので注意しましょう。
マイナンバーカードを紛失してしまった場合は?
マイナンバーカードを失くしてしまった場合にも、再発行の申請をおこないます。さらに紛失時には悪用防止のため、マイナンバー総合フリーダイヤルにて、機能停止の手続きも必要です。また再発行の申請時には、警察署や交番で遺失届を提出し、受理番号の控えを持参して手続きをします。なお紛失時の再発行にも、手数料が発生するので注意しましょう。
通知カードも住所変更手続きは必要?
マイナンバーの通知カード(紙製)は、住所変更ができないものになっているため、引越し後は通知カードの住所変更は必要ありません。なお通知カードは2020年5月25日より廃止されましたが、住所をはじめとした記載情報と本人の現状が一致している場合に限って、マイナンバーの証明書類として使うことができます。
まとめ
引越しをして住所が変わった際にはマイナンバーカードの記載内容も更新するのが原則です。マイナンバーカードの住所が変わっていないと、本来の使い方ができなくなってしまうため、忘れずに手続きをするようにしましょう。なおマイナンバーカードの住所変更は、転居届または転出・転入届が前提となるので、それぞれ同時に手続きするのが一般的です。マイナンバーカードをお持ちの際には、ぜひ本記事も参考に、引越し後の手続きをスムーズに進めていきましょう。
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