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【R1住宅とは?〜前編】“優良なリノベーション”とはどんなもの?定義を作ったリノベーション住宅推進協議会を直撃

R1住宅の定義は “リノベーション住宅推進協議会が定める、区分所有マンション専有部の統一基準に則ったリノベーションを施した住宅のこと。内部インフラ13項目の検査によって、目に見えない部分の信頼性を確保。さらに2年以上の保証が義務付けられています” 今回は、このR1住宅を定義づけているリノベーション住宅推進協議会にインタビュー。なぜ「R1住宅」という定義を作ったのか、それを通して協議会は何をミッションとしているのかについて語っていただきました! ※本記事は「RE MAISON at home renovation(2021年5月31日終了)」に2017年4月13日に掲載されたものです。

リノベーション住宅推進協議会がリノベーションを定義した

「リノベーション住宅推進協議会」(以下、協議会)という組織があります。これは、全国の住宅リフォーム事業を手がける法人・個人事業主で構成される一般社団法人で、リノベーション住宅の普及を目指して、さまざまなセミナーや情報発信を行っています。

今回お話をうかがったのは、その協議会で理事を務める舟越裕介さん。舟越さんは、協議会の正会員でもある、中古マンションのリノベーションを手がける株式会社未来都市開発の代表取締役でもあります。

未来都市開発のリノベーションについては【R1住宅とは?~後編】で詳しく迫るとして、まずは舟越さんに協議会の理事として、協議会のミッションとR1住宅について詳しく聞きました。

株式会社未来都市開発 代表取締役 舟越裕介さん

舟越さん「我々は消費者の皆さんに、中古マンションを安心して選んで欲しいと思っているんです。中古住宅はどこが痛んでいるかわからない、だから多くの人はまず新築に目を向ける。それなら、きちんとリノベーションした中古物件なら、何も心配することなく住めるでしょう? そこで協議会では、そんな“優良なリノベーション物件”に適合基準を定めて、統一規格を設けたんです。それに沿ってつくられたのが『適合リノベーション住宅』です」

舟越さん「適合リノベーション住宅を具体的に言うと、『規格で定められた一連のフローに則ってリノベーションを施し、品質確保と情報開示、確かな保証に基づいた安心を提供できる物件』です。住宅タイプ別に基準を設けており、区分所有マンションの専有部に関する基準が『R1住宅』です。共用部を含めた“1棟まるごと”は『R3住宅』、戸建て住宅のリノベーションは『R5住宅』となっています」

舟越さん「これまでR1・3・5の累計で、約29,000件のリノベーション住宅が適合しました。毎月400~500件のペースで増えているので、累計30,000件はもうすぐです」

R1住宅の適合を問う5つのリノベーション統一規格

R1住宅は「区分所有マンション専有部分」に対する統一規格。それに適合するための統一規格は、「検査→工事→報告→保証+履歴」の5項目に分類されます。

舟越さん「検査と工事は、まさにリノベーションの工事作業に関する規格です。住宅の重要なインフラ13項目に対して、必要な工事を行うことを条件としています。中古住宅に対してお客様が感じる大きな不安のひとつが『見えない部分の経年劣化』。ここに検査と工事をセットでしっかり行うことで、安心を確保しているわけです」

【R1住宅の適合条件となる重要インフラ13項目】
・専有部内の給水管
・給湯管
・排水管
・ガス管
・電気配線
・分電盤
・情報系配線
・換気設備
・住宅用火災警報器
・天井下地
・壁下地
・床下地
・浴室防水

報告・保証・履歴でリノベーション住宅の安心を担保する

舟越さん「そうしてリノベーション工事を行った物件に対して、お客様に工事の詳細を記載した『R1住宅適合状況報告書』をお渡しします。そして保証は、重要インフラに関して2年以上の保証、さらに不具合発生時の相談窓口の設置を義務づけています。

R1住宅では、リノベーションの詳細を記録した図面や仕様書を、協議会のサーバーに保管しています。これらはセキュリティ保護のもと、ログインすればいつでも閲覧できるようにしているんですね。このように、リノベーションの統一規格を定めることでリノベーション物件の品質を担保し、かつお客様の不安を解消する。専有部に限って言えば、R1住宅に適合しているかどうかで物件が信頼できるかどうかがわかるのです」

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