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固定資産税を払い忘れた!支払いが遅れるとどうなる?対処方法や延滞金について徹底解説

固定資産税を払い忘れたらどうなるのでしょうか?対処方法・延滞金についてわかりやすく解説します
マイホームを所有すると、毎年発生する固定資産税。うっかり納期限を忘れてしまったり、納付書を紛失したりこともあるかもしれません。しかし、「数日の遅れなら大丈夫だろう」と放置するのは禁物です。固定資産税を滞納すると、本来の税額に加えて延滞金が発生するだけでなく、最終的には給与や預貯金、そして不動産そのものが差し押さえられるというリスクをともないます。

本記事では、固定資産税を払い忘れた際に起こるペナルティの流れや、延滞金の具体的な計算方法、さらには経済的な事情などで支払いが困難になった時の対処法について詳しく解説します。また、払い忘れないための便利な、キャッシュレス決済や口座振替などの対策も取り上げました。

※この記事の内容は2026年1月時点の情報に基づきます。

固定資産税を払い忘れたらどうなる?

固定資産税を万が一払い忘れたらどうなるのでしょうか
固定資産税を万が一払い忘れたらどうなるのでしょうか

固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産(土地・家屋)を所有している方に対して、不動産の所在する市町村(東京23区内においては東京都)が課税する税金です。固定資産税の納期限(税金を納める期限)は自治体によって異なりますが、一般的には年4回に分けて納期限が設定されています。

例えば、東京都23区なら毎年6月末・9月末・12月末・2月末、大阪市なら毎年4月末・7月末・12月末・2月末がそれぞれ納期限です(祝日等の関係で、納期限が翌月初となっているケースもあります)。各年の具体的な納期限は、自治体のホームページで公表されています。

固定資産税は、土地や家屋を所有している以上原則として毎年納付するものです。しかし、日々の忙しさから、ついうっかり納期限を過ぎてしまうこともあるかもしれません。
固定資産税を払い忘れたまま放置してしまうと、本来の税額に加えて余計な費用が発生するだけでなく、最終的には大切な財産を失うリスクもあります。少し遅れても大丈夫だろうと甘く考えず、納付書が届いたらすぐに対応することが重要です。

それでは、実際に固定資産税を払い忘れてしまった場合、どのような流れで手続きやペナルティが進んでいくのか。具体的な内容を詳しく見ていきましょう。

延滞金が発生する

固定資産税を納期限までに納付できなかった場合は滞納となり、固定資産税を納期限までに納付した方との公平を保つ観点から、滞納者に対しては固定資産税の本来の税額(これを「本税」といいます)に加えて延滞金が課せられます。延滞金の計算方法については追ってご紹介します。

督促状が届く

滞納になると、自治体から督促状が届きます。多くの自治体では地方税法の規定(地方税法第329条)に基づいて、納期限後20日以内に督促状を発送しています。

督促状には、納期限や税額の他、延滞金や納付書の取扱期限も記載されています。督促状が届いた場合は、税額と延滞金の合計額を納付しなくてはなりません。

納付書
出典:大阪市ホームページ「督促状について

催告を受ける

督促状が発送されてもなお固定資産税の納付がおこなわれない場合、自治体から個別に自主納付を促す催告書や催告の電話が来たり、自治体職員の訪問を受けたりすることがあります。こうした催告書や催告の電話を無視すると、財産の差し押さえをおこなうための調査に移行するため、催告に対しては必ず対応するようにしましょう。

催告を無視し続けていると、滞納者に係る各種財産調査が実施されます。財産調査の程度や方法は自治体によりますが、大阪市の場合は次の調査・捜索がおこなわれます。

・勤務先への給与照会、取引先への売掛金調査、金融機関への預貯金調査、生命保険契約状況調査、不動産・自動車等の保有状況調査
・必要があるときは、滞納者等の住宅・事務所等の捜索(強制調査)

出典:大阪市ホームページ「市債権回収対策室

いずれの調査・捜索も国税徴収法の規定に基づいて実施され、調査・捜索にあたって滞納者の同意は必要ありません。

財産の差し押さえがおこなわれる

財産調査の結果、差し押さえができる財産がある場合は、財産の差し押さえが実施されます。差し押さえがおこなわれる際は勤務先や金融機関などに「債権差押通知書」が送付され、自治体は勤務先から給与の一部の振り込みを受けたり、預貯金口座からの引き出しを受けたりすることによって未納税金の取り立てをおこないます。

また、財産の差し押さえは現金だけでなく、不動産に対しても実施されます。不動産は公売に付され、売却代金は未納税金に充当されます。

固定資産税の延滞金の計算方法

固定資産税の延滞金は、原則として次の方法により計算します。

延滞金の額 = 納付すべき税額 × 延滞金の率 × 延滞日数 ÷ 365

納付すべき税額に千円未満の端数がある場合は切り捨てされ、納付すべき税額が2,000円未満である時は地方税法第20条の4の2の規定によって延滞金は課されません。また、延滞金の額は100円未満切り捨てで計算されます。

延滞金の率は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて次のとおり規定されています。

期間 延滞金の率
納期限の翌日から
1カ月を経過する日までの期間
延滞金特例基準割合 +1%
納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降の期間
延滞金特例基準割合 + 7.3%

「延滞金特例基準割合」は銀行の新規短期貸出約定平均金利を基準に国が算定する割合で、年ごとに異なります。直近では、2025年1月1日から12月31日までの延滞金特例基準割合は1.4%、2026年1月1日から12月31日までの延滞金特例基準割合は1.8%です。このことから、2026年1月1日から12月31日までの延滞金の率は次のとおりとなります。

期間 延滞金の率
納期限の翌日から
1カ月を経過する日までの期間
2.8%
納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降の期間
9.1%

たとえば、大阪市の第一期固定資産税(納期限2026年4月30日)の80,000円を納付するのを忘れており、2026年8月10日に納付した場合の延滞金は次のように計算します。

Step1:税率ごとの税額を計算する

日数 延滞金の率 税額
31日間 2.8% 190円
71日間 9.1% 1,416円

Step2:税額を合計して百円未満切り捨てする
190円 + 1,416円 = 1,606円 → 1,600円

なお、Step2で計算した延滞金の額が1,000円未満である場合、延滞金は課せられません。この事例の場合、たとえば7月10日に納付すると延滞金の額が987円となり全額が切り捨てられる結果になっていました。延滞金の額の計算の観点からも、延滞に気付いたら一日でも早く納付することが重要です。

固定資産税を払い忘れた時の対処法

固定資産税を支払い忘れた場合どうするべきでしょうか
固定資産税を支払い忘れた場合どうするべきでしょうか

固定資産税を納期限までに支払わなければいけないと思っていても、多忙や失念といった理由で固定資産税を払い忘れることがあるかもしれません。固定資産税の支払を忘れていたことに気付いた際にどのように対処すればいいか、ケースごとにご紹介します。

納付書がある場合は金融機関などで納付する

納付書が手元にある場合、自治体によっては納期限が経過していても同じ納付書で納付できるケースもあります。たとえば大阪市の場合は、金融機関で納付する場合は納期限後でも納付することが可能です。ペイジー・クレジットカード・スマートフォン決済アプリを利用する場合は、納期限経過後も延滞金が発生する前日までか、翌年4月末日までのいずれか早い日までは納付手続きが可能です。

一方、名古屋市の場合は金融機関で納付する時であっても、納期限から3カ月以上経過した納付書については使用できないことがあります。そのためペイジー・クレジットカード・スマートフォン決済アプリでの納付は、納期限が経過した納付書でおこなうことができません。

このように、納付書が手元にある場合であっても対応は自治体によって異なります。対応の詳細は、必ず納付先自治体のホームページなどで確認するようにしましょう。

納付書を紛失した場合は自治体に再発行してもらう

納付書を紛失してしまった場合は固定資産税の納付ができないため、自治体に連絡して再発行を依頼する必要があります。納期限を経過していると納付が遅れるほど延滞金の額が膨らむため、自治体からの郵送を待っていると延滞金の額が増えそうであれば、直接市税事務所などに赴いて納付することも選択肢の一つです。

固定資産税の支払いが難しい場合は自治体に相談する

多忙や失念ではなく、金銭的な理由で固定資産税の支払いが難しい場合は、まず納付先の自治体に相談しましょう。相談の結果、徴収猶予や換価の猶予といった制度の適用を受けることができたり、固定資産税の軽減措置を受けたりすることができる可能性もあります。

以下、金銭的な理由で固定資産税の支払いが難しい場合等に取りうる制度についてご紹介します。

分納

分納とは、固定資産税を分割で納付すること。固定資産税を納期限までに納付することができない場合は、督促、催告を経て財産の差し押さえがおこなわれることが原則です。しかし、一定の理由により納付できない時は、固定資産税の徴収が猶予されて分割での納付が認められることもあります。

分納の前提となる徴収猶予は、地方税法第15条第1項を根拠とした制度です。災害や病気等の理由により固定資産税の一括納付が困難な場合は、原則として1年以内の期間に限って認められることがあります。徴収猶予が適用された場合、財産の差し押さえがされなかったり、延滞金の全部または一部の免除を受けられたりする可能性があるでしょう。

徴収猶予は納税者の申請による制度です。適用を受けようとする場合は、必要書類を添えて自治体へ申請をおこなわなくてはなりません。どういった書類が必要かは自治体によりますが、大阪市の場合は徴収猶予申請書、財産目録及び財産収支状況書、証拠書類等を提出する必要があります。

自治体の窓口に相談に行けば、どういった書類が必要かも丁寧に教えてくれます。まずは、自治体の窓口に相談しましょう。

徴収・換価の猶予

換価の猶予は、地方税法第15条の6を根拠とした制度です。固定資産税を一括納付することにより、その事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、その財産の換価(売却)が猶予されます。
換価の猶予が適用された場合は、差し押さえられた財産の売却がおこなわれなかったり、差し押さえが解除されたりします。

換価の猶予も必要書類を添えて自治体へ申請をおこなう必要があります。大阪市の場合は換価の猶予申請書、財産目録及び財産収支状況書、証拠書類等を提出し、納税が困難な理由を具体的に説明して許可を得なくてはいけません。

固定資産税の軽減措置

固定資産税には、特別な事情がある場合に税額を減らす、あるいは免除する軽減措置があります。「特別な事情」に該当するケースは自治体により異なりますが、例えば大阪市の場合は、次のケースで固定資産税の軽減措置を受けることができる可能性があります。

・生活保護を受給している場合
・65歳以上または特別障害者等で、前年中の所得が住民税均等割非課税限度額以下である場合
・火災、震災および風水害などにより土地家屋に被害を受けた場合

出典:大阪市ホームページ「固定資産税および都市計画税の減免

上記のようなケースに該当する方は、軽減措置がある可能性もありますので、固定資産税の納付先自治体にご相談されることをおすすめします。

評価額の審査申出をおこなう

固定資産税は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)をもとに計算されます。この評価額について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることのできる制度あります。そのため、「自分の固定資産の評価額は本当に正しいのか?」という疑問をお持ちの方は、この制度を利用するのもよいでしょう。
審査申出ができる期間は限定されているため、期間内に申出をおこなう必要がある点にご注意ください。

固定資産税を払い忘れないための対策

固定資産税を支払い忘れを防ぐためにはどのような対策ができるでしょうか
固定資産税を支払い忘れを防ぐためにはどのような対策ができるでしょうか

固定資産税は不動産を所有している限り、毎年支払いが発生します。多忙や万が一の失念で支払い忘れてしまわないために、有効な対策を3つ紹介します。

手帳・カレンダーアプリを利用する

固定資産税は、第1期から第4期まで年4回に分けて納付するのが一般的です。納付期限を過ぎると延滞金が発生する恐れがあるため、期限管理が非常に重要です。

対策として、手帳やカレンダーアプリに納付通知書が届く時期(4月〜6月頃)と、各期の納付期限をあらかじめ登録しておきましょう。スマートフォンのカレンダーアプリを活用する場合、期限の1週間前と前日に通知(リマインド)を設定するのがポイントです。

注意点として、年度によって納付期限の日付が多少前後する場合があるため、必ずその年の納税通知書を確認してから入力してください。また、d払いなどのキャッシュレス決済を利用する場合は、事前にチャージ残高が不足していないか確認する日もセットでメモしておくと、より確実に支払いを済ませることができます。

口座振替をおこなう

固定資産税を払い忘れないための対策として、もっとも有効な方法は口座振替です。口座振替にしておけば、ご自身で何もしなくても固定資産税の納税が完了するため、納期限を意識する必要はありません。ただし、引き落とし口座に残高を保有しておく必要があること、口座振替をおこなうためには事前の手続きが必要であることには注意が必要です。

電子決済を利用する

口座振替と同様に、電子決済は自宅にいながら24時間いつでも納付ができる利便性の高い方法です。手元に現金がなくてもスマートフォンやパソコン1つで完結するため、納税通知書が届いたタイミングですぐに納税することができます。

電子決済には、ATMやネットバンキングを利用するペイジー(Pay-easy)、ポイント還元が期待できるクレジットカード納付、アプリで納付書のQRコードを読み取るスマホ決済(PayPayやd払いなど)など、複数の種類があります。それぞれに手数料の有無やポイント付与のルール、利用手順が異なるため、自身のライフスタイルに合った決済手段を選ぶことが重要です。

ペイジー(Pay-easy)

ペイジー(Pay-easy)は、納付書に記載された番号をパソコンやスマートフォンで入力するだけで支払いが完了するサービスです。利用するメリットは24時間365日(メンテナンス時を除く)、自宅や外出先のATMから手軽に、かつ手数料無料で納税できる点です。現金を持ち歩く必要がなく、収納機関番号や納付番号などの情報を入力するだけなので、スマートフォン操作に慣れていない方でもスムーズに利用できるでしょう。
また、ペイジー自体の取引金額に上限はないため、高額の固定資産税を支払う際にも利用できます(ネットバンキングの利用上限額を超えないかは別途ご自身でご確認ください)。
ただし、クレジットカード決済とは異なり原則としてポイント還元が受けられない点には注意しましょう。

クレジットカード

地方税お支払サイト」などを通じて、クレジットカードで固定資産税を納めることができます。納付書に印字された「QRコード(eL-QR)」をスマートフォンなどで読み取るだけで手続きができるため、場所を選ばず非常に便利です。

クレジットカードで固定資産税を納付する最大のメリットは、クレジットカードのポイントが貯まる点でしょう。固定資産税は高額になりやすいため、効率的に還元を受けられる可能性も。また、手元に現金がなくても納税できるうえ、一括払いだけでなく、家計の状況に合わせて分割払いやリボ払いを選択できるのも大きな特徴です。

クレジットカードを利用する際に注意が必要なのは、納税額に応じたシステム利用料(決済手数料)が発生する点です。例えば、地方税お支払サイトでは最初の1万円までは37円(税別)、以降1万円ごとに75円(税別)が加算されます。ポイント還元率よりも手数料が高くなってしまう場合があるため、事前にシミュレーションをすることが大切です。また、領収書が発行されない点や、納税証明書の発行に時間がかかる点にも留意しましょう。

スマートフォン決済アプリ(スマホ決済)

固定資産税は、「PayPay」や「d払い」といったスマホ決済アプリを利用して納税することも可能です。スマートフォン決済アプリ(スマホ決済)では、納税通知書に印字されたQRコードを読み取ることで納税をおこないます。

スマホ決済のメリットは、スマートフォン一つで即座に支払いが完了するという手軽さはありつつ、決済手数料も無料であることです。クレジットカード納付とは異なり、原則として決済手数料がかからないため、現金払いと同じ金額で手軽にキャッシュレス化が図れます。また、アプリ内で支払い履歴が残るので、あとから簡単に確認できるのが強みです。

一方スマホ決済のデメリットは、原則として決済によるポイントを獲得することができない点にあります。1回あたりの支払い上限額が設定されているため、高額な納税ができない可能性があることも注意してください。また、クレジットカード納付と同じく領収書が発行されないため、すぐに納税証明書が必要な場合はコンビニや金融機関の窓口で納付するようにしましょう。

固定資産税の払い忘れについてよくある質問

固定資産税の支払い忘れについてよくある質問をまとめました
固定資産税の支払い忘れについてよくある質問をまとめました

最後に、固定資産税の払い忘れについてよくある質問に対してQ&A形式で回答します。

固定資産税を払い忘れるとどうなる?

固定資産税を払い忘れると延滞金が発生し、本来の税額に上乗せして支払わなければならなくなります。さらに納付期限を過ぎても入金が確認できない場合、自治体から督促状が送付されます。

法律上、督促状を発した日から10日を経過した日までに完納されない時は、財産を差し押さえなければならないと定められています。実際には督促状のあとに催告書が届くなど段階を踏むことが多いですが、放置し続けると給与や預貯金、不動産そのものが差し押さえられるリスクがあります。

払い忘れは経済的な不利益だけでなく、生活への大きな影響を及ぼします。もし「うっかり」で期限を過ぎてしまった場合は、督促状が届くのを待たず、可能な限り早く手元の納付書やスマホ決済で納付を完了させることが大切です。

固定資産税の支払いは何日遅れても大丈夫?

固定資産税の支払いは、原則として1日でも遅れたら未納扱いとなり、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。

延滞金の計算は日割りでおこなわれますが、計算した金額が千円未満の場合は切り捨てられ、発生しないというルールがあります。そのため、1カ月以内であれば、2日後でも1週間後でも結果として支払う金額が変わらないケースも多いですが、決して「遅れても大丈夫」というわけではありません。

具体的な対応は自治体によって異なりますが、一般的には、納付期限を過ぎると20日以内に督促状が発送され、それでも納付がない場合は催告書が届くことになります。督促状が届くと、手数料が加算される自治体もあります。支払い忘れに気付いたら、督促状が届くのを待たず、すぐに手元の納付書やスマホ決済などで支払いを済ませることが重要です。

期限切れの納付書は使える?

結論から言うと、期限が切れた納付書がそのまま使えるかどうかは、支払い方法や自治体によって異なります。

窓口で支払う場合、銀行などの金融機関や市区町村の窓口であれば、期限を過ぎた納付書でもそのまま受け付けてもらえるケースが一般的です。ただし、納付期限から大幅に日数が経過しており、延滞金が確定しているような場合は、窓口で別途計算された延滞金をあわせて支払う必要があります。

コンビニ払いやd払いなどのスマホ決済では、納付書に記載されている取扱期限を過ぎてしまうとバーコードが読み取れずエラーになって使用できなくなることがほとんどです。

もしお手元の納付書が使えなかった場合は、自治体に連絡して納付書を再発行してもらう必要があります。再発行を待っている間にも延滞金が増えていくため、期限切れに気付いた時点で早急に自治体へ問い合わせるようにしましょう。

固定資産税の支払い方法は?

固定資産税の支払い方法は多岐にわたり、領収書の必要有無やライフスタイルに合わせて選択できます。支払い方法には、大きく分けると自治体窓口やコンビニでの現金払い、口座振替、各種電子決済(ペイジー、クレジットカード納付、スマホ決済)の3種類があります。

領収書が必要な場合は窓口払いをおこなう必要がありますが、窓口の営業時間中に出向く必要があるという不便さもあります。「絶対に支払漏れをしたくない」という方は、一度の手続きで以降の納付が自動化される口座振替がおすすめです。

最近では「地方税お支払サイト」を通じて、クレジットカードやペイジーでの納付も可能になりました。さらに「d払い」などのスマートフォン決済アプリを利用すれば、納付書のバーコードやQRコードをスキャンするだけで、24時間いつでも場所を選ばず納税が完了します。
各種電子決済のなかでどの方法を選択するかは、ポイントと決済手数料の有無や、支払上限額との兼ね合いなどを総合的に考慮して決定するとよいでしょう。

まとめ

マイホームを所有する以上、固定資産税の納付は避けて通れない義務です。しかし、日々の生活や仕事に追われるなかで、つい納付を失念してしまうこともあるでしょう。もし払い忘れに気付いたら、まずは一日でも早く納付することを意識してください。今回、解説したとおり延滞金は日割りで加算され、放置すれば督促や催告を経て、最終的には自宅が差し押さえられる事態にもなりかねません。

金銭的な理由で支払いが難しい場合でも、分納や猶予制度、軽減措置など、自治体が用意している救済措置が受けられる可能性があります。また、納付書が期限切れでも窓口なら受け付けてもらえるケースも多いため、一人で悩まずにまずは自治体へ相談することが解決への近道です。

また、払い忘れを防ぐために、口座振替やスマートフォン決済アプリの活用、カレンダーアプリでのリマインド設定など、本記事で紹介した対策をぜひ取り入れてみてください。自分に合った無理のない納税習慣を整えることで、余計なペナルティを防ぎ、安心して今の住まいに住み続けることができるはずです。

安藤 正三

執筆者

安藤 正三

税理士試験合格

事業会社の営業職を経験した後、税理士事務所へ転身。数多くの申告業務に携わり、税務実務の知見を深める。現在は事業会社の経理部にて、主に法人税や固定資産税などの税務業務全般を担当。現場感覚と専門知識の両面から、暮らしに役立つ税金の仕組みを分かりやすく解説します。

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