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住宅ローン控除を受けるのに必要な登記事項証明書とは?取得方法や注意点を解説

住宅ローン控除を受ける際には登記事項証明書が必要となります
住宅ローン控除の適用を受ける際には、「登記事項証明書」が必要です。住宅ローンを組む際にも、抵当権を設定するために必要となる書類ですが、あまり覚えていない方もいるでしょう。登記事項証明書は種類が多く、控除を受ける際に気をつけなければならない点もあります。
本記事では、登記事項証明書とは何なのか、住宅ローン控除を受ける際の注意点などについて解説。スムーズに住宅ローン控除を受けるためにも、ポイントを押さえておきましょう。

登記事項証明書とは?

登記事項証明書は不動産に関する権利関係を証明する書類です

登記事項証明書とは、不動産の所有権や抵当権など、権利関係を証明する書類です。もし権利関係がわからない場合、共有名義の不動産にも関わらず、1人の意思で売却してしまうなど、トラブルが起きる可能性があります。そういったトラブルを防ぐため、不動産の権利関係を公的に証明するものです。登記事項証明書は、誰でも閲覧・取得できます。

登記事項証明書の種類

登記事項証明書には4種類あります。下表は各書類の内容や用途をまとめたものです。

書類名 内容 用途
全部事項
証明書
過去から現在までの登記記録が記載されている 不動産登記の証明書として行政機関や金融機関に提出する時
現在事項
証明書
現在、有効な登記記録のみが記載されている 現在有効な権利関係だけを確認したい時
一部事項
証明書
登記記録の一部が記載されている 共有者の多い不動産で特定の人の情報を確認したい時
閉鎖事項
証明書
閉鎖された登記記録が記載されている 合筆前の土地や滅失した建物を確認したい時

それぞれ詳しく見ていきましょう。

全部事項証明書

「全部事項証明書」とは、過去から現在までの権利関係が記載された書類です。基本的に、住宅ローン控除を受ける際や住宅ローンを組む際に必要な登記事項証明書は、この全部事項証明書となります。

証明書は表題部と権利部の大きく2つに分かれてできており、権利部はさらに甲区と乙区に分かれています。それぞれ記載されている内容は下記のとおりです。

区分 登記対象 内容
表題部 土地 所在、地番、地目、土地の面積など
建物 所在、地番、家屋番号、構造、床面積など
権利部 甲区 所有者に関する事項(所有者、所有した日、所有した理由など)
乙区 所有権以外に関する事項(抵当権設定・抹消など)

不動産に関する登記記録がすべて記載されているため、登記事項証明書の提出を求められた場合は、全部事項証明書を提出すれば問題ないでしょう。

現在事項証明書

「現在事項証明書」とは、現在の権利関係のみが記載されている書類です。所有権や抵当権など、現在有効な権利関係を確認できます。例えば、住宅ローンを完済して抵当権抹消登記をおこなった場合、乙区に抵当権に関する事項は記載されません。

一部事項証明書

「一部事項証明書」とは、登記記録の一部が記載されている書類です。例えばマンションの場合、共有者が複数いるため、全部事項証明書を取得すると、膨大な数になってしまいます。特定の部分だけ確認したい場合に、一部事項証明書を利用します。

閉鎖事項証明書

「閉鎖事項証明書」とは、過去に抹消された登記記録が記載されている書類です。例えば、土地の合筆によって閉鎖された土地や、取り壊しにより閉鎖された建物などの記録が確認できます。購入を検討している土地の過去の用途を知りたい時などに利用します。

住宅ローン控除の申請に登記事項証明書が必要な理由

住宅ローン控除を受けるためには確定申告をしなければなりません。確定申告で提出しなければならない書類の一つに登記事項証明書があります。住宅ローン控除は、自宅を購入した際に適用されるものです。自宅の所有権を証明するために登記事項証明書が必要となります。また、住宅ローン控除を受ける際には、住宅の床面積や地積、不動産番号などを記載しなければなりません。正確に記入するためにも必要となります。なお、確定申告書に土地・建物の不動産番号を入力すると、登記事項証明書の添付を省略できるため、覚えておきましょう。

登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書はオンラインでも請求できます

登記事項証明書の取得方法は大きく3つあります。

  • 法務局で取得する
  • 郵送で取得する
  • オンラインで取得する

請求方法によって手数料は異なり、具体的には次のとおりです。

請求方法 手数料 利用可能時間
法務局 600円 平日9時〜17時まで
オンライン 郵送 500円 平日8時30分〜21時まで
窓口 480円

それぞれ詳しく見ていきましょう。

法務局で取得する

1つめは、法務局や支局、出張所などで取得する方法です。不動産がある管轄の法務局でなくても、どの法務局でも取得できます。請求書に必要事項を記入し、窓口に提出しましょう。ただし、平日しか開庁しておらず、窓口対応時間は9時〜17時までとなっています。法務局の業務は午前8時30分〜17時15分までとなっていますが、なるべく窓口対応時間に利用するようにしましょう。

郵送で取得する

登記事項証明書は郵送でも取得できます。仕事が忙しく、平日に時間が取れない方におすすめ。郵送で取得する手順は次のとおりです。

STEP 1
登記事項証明書交付請求書に必要事項を記入する

STEP 2
手数料分の収入印紙、返信用封筒・切手を用意する

STEP 3
収入印紙を請求書に貼る

STEP 4
封筒に、登記事項証明書交付請求書、返信用封筒・切手を同封する

STEP 5
法務局や支所、出張所に送付する

必ず返信用封筒と切手の同封を忘れないようにしましょう。各地の法務局所在地はホームページで確認できます。

オンラインで取得する

オンラインでも登記事項証明書を取得できます。平日21時まで請求可能なため、日中仕事がある方でも利用しやすいでしょう。受け取り口が、郵送か窓口かによって手数料が変わる点に注意しましょう。オンラインでの請求方法は次のとおりです。

STEP 1
登記・供託オンライン申請システムに申請者情報を登録する

STEP 2
かんたん証明書請求にログインする

STEP 3
請求書様式へ入力する

STEP 4
請求データを送信する

STEP 5
手数料を電子納付する

STEP 6
指定した方法で受け取る

手数料はインターネットバンキングやATMを利用して納付できます。なお、電子納付を利用できる時間は、各金融機関によって異なるため、気をつけましょう。

住宅ローン控除を申請する際の登記事項証明書の注意点

住宅ローン控除を受ける際には最新の登記事項証明書を用意しましょう

住宅ローン控除を申請するためには、確定申告で登記事項証明書を提出する必要があります。しかし、気をつけなければならない点があるため、事前に確認しておきましょう。

最新の登記事項証明書を用意する

確定申告の際に提出する登記事項証明書には、有効期限がありません。しかし、古いものだと記載されている情報が変わっている可能性があり、信頼性が低くなってしまいます。住宅ローン控除を受ける際には、新しく取得するようにしましょう。

原本を提出する

住宅ローン控除を申請する際には、登記事項証明書の原本を提出しましょう。しかし、先述したように、確定申告書に不動産番号を記載していれば、添付する必要はありません。また、コピーでも可能ですが、情報が古い可能性があるため、新しく取得した原本を提出するのが確実でしょう。

共有名義の場合は名義人全員分の書類が必要になる

ペアローンなど共有名義の場合、名義人全員分の書類が必要になります。例えば夫婦でペアローンを組んでいる場合、それぞれ確定申告をすると、2人とも住宅ローン控除を受けられます。確定申告する際には、夫婦それぞれ書類を用意する必要があります。ただし、登記事項証明書に関してはコピーでも問題ないため、1人が原本、もう1人がコピーを提出してもいいでしょう。

住宅ローンに土地代が含まれている場合

住宅ローンに土地の購入代が含まれている場合、土地と建物の登記事項証明書の両方が必要になります。こちらも建物の登記事項証明書と同様、不動産番号を記載すれば書類は必要ありません。また、コピーでも可能です。

住宅ローン控除を申請する際の登記事項証明書に関する質問

住宅ローン控除を申請する際の登記事項証明書に関する疑問をまとめてみました。

e-Taxで申請する際に登記事項証明書は必要?

e-Taxで確定申告をおこない、住宅ローン控除の申請をされる方もいるでしょう。不動産番号を入力すれば登記事項証明書は必要ありませんが、番号がわからない場合は提出しなければなりません。書面ではなく、イメージデータ(PDFデータ)で提出します。申告書を送信したあと、イメージデータで送信します。詳しい方法は国税庁のホームページで確認しましょう。

土地と建物のどちらの登記事項証明書が必要?

借り入れた住宅ローンに土地代が含まれていれば、土地と建物の両方の登記事項証明書が必要となります。また、土地の売買契約書も必要になるため、事前に準備しておきましょう。

登記事項証明書はコピーでも大丈夫?

登記事項証明書はコピーでも問題ありません。ただし、取得日によっては情報が古い可能性もあるため、新しく取得し、原本を提出するのが確実でしょう。

まとめ

今回は、住宅ローン控除を受けるのに必要な登記事項証明書について解説しました。確定申告をする際、所有権や住宅の床面積などを証明するために必要となります。登記事項証明書は法務局で取得できますが、オンラインでも請求可能で、手数料も安く済みます。確定申告で提出する際、有効期限はありませんが、最新の情報が確認できるよう、新しく請求して提出するのが確実でしょう。

民辻伸也

執筆者

民辻伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

ライフマネー研究所
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