特別用途地区とは とくべつようとちく
都市計画法第8条第1項に列挙されている地域・地区の一つ。
用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい建築規制を実施するために設定される地区であり、市町村が指定するものである。
かつては特別用途地区の種類は、文教地区、特別工業地区、厚生地区、特別業務地区、中高層階住居専用地区、商業専用地区、小売店舗地区、事務所地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区、研究開発地区という11種類に限定されていたが、1998(平成10)年の都市計画法改正により、現在ではこれら11種類だけでなく、さまざまな特別用途地区が市町村の判断により設置することができるようになっており、用途地域の制限を基準として、国土交通大臣の承認を得て条例で規制を強化又は緩和することができる。
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