仮差押の登記とは かりさしおさえのとうき
債務者の財産を一時的に凍結するための裁判所の命令を「仮差押」と呼ぶ。
この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示される。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
マンション
新築マンション・分譲マンション
中古マンション
リフォーム・リノベーションマンション
オーナーチェンジマンション
一戸建て
新築一戸建て・分譲一戸建て
中古一戸建て
リフォーム・リノベーション一戸建て
土地
官公庁物件