研究開発地区とは けんきゅうかいはつちく

特別用途地区の一つ。

市町村が、研究開発施設等を集中的に配置し、逆に好ましくないと見られる施設の建設等を規制するために指定する地区。研究所等の研究開発機関やそれらを支援する企業等の立地を促進し、研究開発活動の機能集積や活発化を図る。

市町村が指定する地区であり、建築規制の内容は市町村ごとの条例で定められる(建築基準法第49条)。

従って、研究開発地区の詳細を知りたい場合には、市区町村役所の建築確認担当部署に問い合わせる必要がある。

情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words

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