荷重とは かじゅう
建築基準法施行令第83条第1項では、「建築物に作用する荷重及び外力」として、1)固定荷重、2)積載荷重、3)積雪荷重、4)風圧力、5)地震力を上げ、さらに同条第2項では、「建築物の実況に応じて」採用しなければならない外力として、土圧、水圧、震動および衝撃を挙げている。
固定荷重とは、建物の構造部材や仕上げ部材の重さの合計であり、建物(建築物や構造物)そのものの重さと考えることができる。
また、積載荷重とは、床や屋根に乗る可動物の重さであり、積雪荷重とは文字通り積雪の重さである。
荷重と言うときには、重さによる、主に鉛直方向の外力(この場合は自重も含む)を指し、建築基準法も上記3つを想定している可能性が高いが、その他の外力について「水平荷重」という表現をする場合や、下からの風圧力を「吹き上げ荷重」と表現する場合もあり、「荷重」と「外力」の区別や包含関係は、論者によって違いがあるなど、必ずしも明確ではない。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」