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建築基準法上、防火設備としての防火戸の設置が義務付けられる建築物には、規模や用途、都市計画に防火地域等として定められているか等、一定の条件があり、防火地域内に存在しない一般的な個人住宅は該当しないことも多い。マンションの場合は、火災発生時に高層階からの避難が困難であることや、避難が必要な人数が多いことから、11階以上の高層区画において、玄関ドア等を防火設備または特定防火設備である防火戸としなければならないことがある(建築基準法施行令第112条)。
このため、ドア、サッシ等のメーカーには、多様な住宅防火戸の遮炎性能について、国土交通大臣認定を取得している場合がある。
情報提供(株)不動産流通研究所「R.E.words」
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